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1.相続放棄は、相続人が、被相続人の死亡により当然に発生した包括承継の効果を、自己のために、遡及的に消滅させる目的で行う意思表示です。

2.相続は、人の死という事実に基づき開始しています。そして、相続財産が主体を失って無主の財産になることを避けるため、ひとまず相続財産を積極・消極財産を含めて、包括的に相続人に承継させることにしました。

3.しかし、個々の相続人にとっては、このような相続の当然的な包括承継の効果が、直ちに確定するわけではありません。それは、相続人の選択権行使により(あるいは法定単純承認として)確定します。

4.そして、相続放棄は、相続人に認められた選択権の一つであり、相続人が相続開始後、不確定状態にあった相続の効果を、自己のために確定的に消滅させる意思表示です。これにより、相続人は、相続から完全に離脱することになります。

5.相続放棄の意思表示は、家庭裁判所に対する申述の方法によりなされるべき要式行為であって、相手方のない単独行為とされています。そして、相続放棄の効力は、家庭裁判所の申述受理審判により生じます。

6.相続が、財産の承継だけではなく「家」の承継を含んでいた明治民法のもとでは、戸主の地位の承継を伴う家督相続でした。そこでは、家督相続人による相続放棄は「家」の消滅をもたらすおそれがあり、認められません。

7.しかし、相続財産の承継のみを対象とする現行民法においては、相続財産を承継するか否かは、相続人の任意に委ねるべきとされ、相続強制の原則は採用されませんでした。

1.相続の効果としての当然包括承継主義が、相続人による相続債務に対する無限責任の原則と結びつけば、相続財産が債務超過であるときは、相続人に酷です。なぜなら、相続人は、自己の固有財産による弁済を、強いられることになるからです。

2.近代法の自己責任の原則によれば、親の借金であろうと、子が返すことを強制されることはありません。また、個人意思の尊重のもとでは、相続財産の承継=相続権も、相続人の権利であって、放棄の自由が認められます。

3.すなわち、相続を強制される(「先祖代々の財産を守るべき」などとされる)こともないはずであり、相続の任意性が保障されるべきなのです。そこで、相続人には一定期間(熟慮期間)内に、相続を放棄することが認められたのです。

4.相続放棄の動機としては、相続債務の負担を免れたいことが多いであろうが、他の相続人(1人あるいは複数)の利益を図るために、なされることがあります。なお、特定の者、とくに、自己の卑属(子)のために、相続放棄が認められるかについては、相続放棄と代襲相続の関係として問題となるが、現行法は認めていません。

5.相続放棄は、相続開始後に、家庭裁判所への申述によりなされるべきとされています。遺留分に関しては、相続開始前の放棄が定められていますが、相続放棄については、相続開始前の放棄の意思表示が、認められないかが問題となります。

6.これは、とくに、相続開始前の相続放棄契約、より広くは、将来の相続に関する合意(相続放棄契約)が、認められないかです。

1.相続開始前の相続放棄、あるいは相続放棄契約といっても、これが効力を生じ得るのは相続開始時であるから、具体的には、相続開始後において、相続開始前に相続放棄の意思表示をした者が、相続権を主張することは、認められるかという問題です。

2.判例は、大審院の多数の裁判例が、相続開始前の相続放棄、相続放棄契約の効力を否定しています。現行法のもとでも、下級審裁判例は、当事者間で事前に相続放棄の意思表示をしても、無効であるとしています。

3.その理由は、「遺産の範囲は、相続の開始により初めて確定するのであって、その相続放棄や分割協議の意思表示は、その時以後における各相続人の意思によりなさるべきものである」と、しています。

4.学説のほとんども、判例と同様に、相続の事前放棄を否定しています。相続放棄は、相続開始後に、家庭裁判所への申述という要式行為によってなされるべきとされており、未だ生じていない相続権の自由な処分は、認められないことになります。

5.破産との関係ですが、相続財産が債務超過の場合、相続財産破産制度を利用して、相続財産の清算手続きを行うことができます。

6.相続財産破産制度の存在意義は、相続財産と相続債権の公平な清算、および相続財産を承継し、相続債権の債務者となった相続人の固有財産の保護を図る点にある、とされています。

1.相続財産破産制度は、ほとんど利用されていないのが現状です。相続債権者にとっては、相続財産が債務超過の状態にある以上、限定承認や相続放棄がなされないかぎりは、相続人の固有財産を含めて権利行使の対象とすることが得策です。

2.相続人としても、相続財産破産において、免責許可申立てをする資格を認められておらず、相続財産破産には限定承認の効果がむすびつけられてもいないため、相続放棄をしたほうが得策ということになります。

3.結局、相続債権者にとっても相続人にとっても、相続財産破産を申し立てる動機に欠けるため、相続財産破産制度は、ほとんど利用されていないのです。

4.相続人に破産手続開始原因がある場合、相続人は破産開始決定後でも、相続放棄をすることは可能です。しかし、破産した相続人が、充分な相続財産があるにもかかわらず、相続放棄をすることは、相続人の債権者(破産債権者)のための責任財産(破産財団)の拡充の機会を失わせ、利益を害することになります。

5.そこで、相続放棄の効果について、制限がもうけられたのです。すなわち、相続人が破産 開始決定後に相続放棄を行っても、破産財団に対する関係では、相続財産について限定承認の効力を生ずるとしました。

6.したがって、限定承認が行われた場合と同様に、破産管財人は、相続財産を破産財団所属財産として、相続人の固有財産と分別管理します。相続債権者については、相続財産から配当を行い、なお残余財産があれば、当該相続人に帰属すべき部分は、相続人固有財産とみなされ、固有財産部分に組み込まれます。

1.相続放棄は、家庭裁判所の受理審判により効力を生ずることから、受理審判後は、熟慮期 間内といえども、いったんなされた相続放棄の意思表示を撤回することは、限定承認と同じく認められません。

2.相続放棄の撤回禁止の趣旨は、いったんなされた有効な相続放棄が覆されることは、相続による権利関係の早期安定に反し、相続人間や第三者との間で、相続をめぐる権利義務の承継の有無をめぐって、紛争が生じるおそれがあることによります。

3.ただし、相続人が、家庭裁判所に相続放棄の申述をなしたのみでは、放棄の効果が生じることはないから、受理審判までは、申述の取下げ(撤回)は認められます。

4.相続放棄は、相手方のない単独行為として法律行為です。よって、民法総則編や親族編による取消原因がある場合は、取り消すことができます。ただし、相続放棄は、家庭裁判所に対する申述による要式行為とされていることから、取消権の行使についても、家庭裁判所への申述が必要です。

5.なお、その場合の取消権は、一般の法律行為の取消権と比べて、相続放棄の取消権の行使が、短期間に行われるべきとしています(6ヵ月間の消滅時効、および10年の除斥期間を定めています)。

6.相続放棄に取消原因があっても追認が許されることから、相続放棄者が、取消原因があることを知りながら、相続財産の全部または一部を処分したときは、法定追認をしたことになり、取消権は失われます。

                                                                         

1.相続放棄の取消しの申述が、家庭裁判所により受理された場合、すでに、熟慮期間が経過していても、単純承認とみなされてしまうものではなく、遅滞なく改めて限定承認・相続放棄をすることもできるとされています。

2.判例は、単純承認の取消しを認めた事案につき、この趣旨を述べています。もっとも、他に共同相続人がいれば、限定相続は全員で行う必要があり、他の相続人がすでに単純承認をしていれば、限定承認をすることは難しいでしょう。

3.なお、相続放棄の取消申述受理審判は、相続放棄の申述受理審判自体を取り消して効力を失わせるものではなく、両者は併存した状態にあります。よって、相続放棄の取消しの申述を受理した裁判所は、相続放棄を受理した裁判所に、速やかにその旨を通知する扱いとされています。

4.さらに、相続放棄の取消しの申述を受理した審判に対しては、不服申立てが認められていないが、受理審判により取消原因の有無については、既判力が生じるものではありません。相続放棄の効力を争う利害関係人は、別訴において、取消原因が存在しないとして、相続放棄の有効性を主張することができます。

5.相続放棄の無効に関しては、明文の規定はありません。しかし、相続放棄の無効を認めることには、異論はありません。どのような場合に、相続放棄の無効が認められるのか、また、相続放棄の無効の主張方法に関してはどうなのか、については議論があります。  

1.相続放棄にも無効原因があります。相続放棄の申述が本人の意思に基づかず、他人により無権限で行われた場合、相続放棄が利益相反行為の規定に反する場合、また、法定単純承認該当事由がある場合になされた相続放棄は、無効です。

2.さらに、相手方のない単独行為である相続放棄に、意思表示の欠缺の規定(心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤)の適用があるかについては、検討の余地があります。

3.心裡留保・通謀虚偽表示の適用については、相続放棄は相手方のない単独行為であり、相手方の悪意や相手方との通謀を、想定することはできないように思われます。

4.判例は、相続放棄に関する事案ではないが、同様な相手方のない単独行為である共有持分の放棄や、相続分の放棄に関して、放棄により直接利益を受ける他の共有者や共同相続人と通謀して、虚偽の意思表示を行った場合に、通謀虚偽表示の類推適用を認めています。

5.学説も、おおむね判例と同じ見解に立つが、相続放棄の場合は家裁への申述の方式が採られている以上、心裡留保に基づく相続放棄に関しては、相手方の善意無過失が強く推定されるとの指摘があります。

6.相続放棄に関しては、動機の錯誤が問題になることが多いようです。通説・判例は、動機の錯誤は、例外的に動機が表示されて意思表示の内容になった場合に、民法第95条(法律行為の要素に錯誤があったときに無効)が、適用されるとの見解に立っています。

1.家庭裁判所への相続放棄の申述の際、動機を明らかにする必要はなく、また、相手方のない単独行為であるから、動機が表示されて要素の錯誤に当たるとされるのは、どのような場合かが問題となります。

2.判例は、相続放棄にも錯誤に関する民法第95条の適用を認めています。しかし、共同相続人の1人に単独相続させるために相続放棄を行った者が、他の相続人も相続放棄をすると誤認していた事案で、「錯誤は、単なる縁由に関するものにすぎない」として、錯誤無効を認めませんでした(最高裁判例昭和40年)。     

3.その後、下級審では、相続放棄の結果、誰が法律上の相続人となるかは、相続放棄者にとって本質的に重要なものであり、この点に関する錯誤があった場合について、次のように判示しました。

4.相続放棄の動機が「少なくとも相続放棄の手続において表示され、受理裁判所はもとより、当該相続放棄の結果、反射的に影響を受ける利害関係者にも知りうべき、客観的な状況が作出されている場合においては、表示された動機にかかる錯誤」と、なります。

5.そして、民法第95条の適用を認めました。ただし、相続放棄者の相続放棄の無効の主張は、権利の濫用に当たるとしています(東京高裁判例昭和63年)。   

6.なお、他の相続人から、事実に反し被相続人に多額の債務があると告げられて、相続放棄を行った事例で、動機の錯誤による相続放棄の無効が、認められた事案があります(高松高裁判例平成2年)。

1.相続放棄の無効の主張方法は、定めがありません。この点、相続放棄の取消しが、無効の主張方法の規定があるのと、異なります。

2.そこで、相続放棄の無効確認訴訟により、無効の主張をすることができるかという点について、判例は、相続放棄の無効確認訴訟について、確認の利益を否定しています。

3.すなわち、相続に関する具体的な個別紛争において、相続放棄の無効を主張すべきとし、独立した確認訴訟を認めていません。なお、学説は、賛否両論に分かれます。

4.相続放棄の利用状況は、どうなっているのでしょうか。
家庭裁判所における相続放棄申述事件の新受件数は、1947(昭22)年の現行法成立直後は、かなりの件数に上がったようです。

5.そして、1951(昭26)年には、19万1000件のピークに達しましたが、その後減少を続けて、1975(昭50)年には、5万件を割り込んでいました。ちなみに、1982年の4万2322件が、最も少ない件数と記録されています。

6.しかし、1992年に、再び5万件を超えて以降上昇を続け、最近では16万件を超えているようです。若干古い記録ですが、2012(平成24)年には、16万9000件に達しています。

7.このような相続放棄件数の動向に関しては、当初は、特定の者、特に家の跡継ぎとなった長男(あるいは長女)に、相続財産を集中させるためだったようです。

8.そのため、他の共同相続人、とりわけ、婚姻により実家を離れた女性が、相続放棄を行っていた例が多いと考えられています。明治民法の下での長男単独相続制度が、現行法のもとでも、相続慣行として存続していたといえます。

1.相続放棄の申述書の書式は、放棄の理由欄に、①被相続人から生前に贈与を受けている、②生活が安定している、③遺産が少ない、④遺産を分散させたくない、⑤債務超過のため、⑥その他、の選択肢から選ばせています。

2.相続放棄件数に関しては、そのベースとなる相続開始件数や、相続人の数が明確でなければ、その分析は難しいところですが、これらの正確な把握は、やはり難しいようです。

3.ただ、最近の相続放棄件数の増加傾向に関しては、次のように考えられています。
すなわち、1990年代になってのバブル経済の崩壊による景気の低迷や、消費者金融の発展により、債務を負担する被相続人が増加していることです。

4.また、高齢社会の到来や家族関係の変化、離婚の増加により、被相続人との関係が希薄化していることが、相続人を相続放棄に向かわせているのではないかと、推測されているようです。

5.ちなみに、フランスでは、相続放棄は相続全体の約5%とあまり多くはないと指摘されています。相続放棄の動機としては、①債務超過の相続財産の承継を免れるため、②自己の相続分を超えるため持戻し対象となる贈与を保持するため(持戻し免除にするため)、③共同相続人(あるいは特定の相続人)を有利にするため、に行われることが多いとされています。

6.相続人が、正規の相続放棄の手続きを行わず、現実には相続財産の取得を希望しないことがあります。何らかの法形式が利用されることがあるが、これを総称して、事実上の相続放棄といわれています。 

1.相続人が、正規の相続放棄手続きを行わない「事実上の相続放棄」は、相続債務が存在した場合には、相続人は債権者との関係では、責任追及を免れないという問題があります。

2.事実上の相続放棄は、共同相続人中の特定の相続人の利益を図るために、他の相続人によって行われます。とくに、相続財産に含まれる不動産の相続に基づく単独登記(所有権移転登記)手続きの実現のために、利用されます。

3.事実上の相続放棄には、種々の方法があります。
第一の方法は、特別受益制度(民法第903条)を利用し、特別受益者が「相続分に超過する財産の贈与を受け、その相続分のない事実を証明する」旨の証明書を、作成する方法です。

4.この証明者は、「相続分不存在証明書」,「相続分皆無証明書」,「特別受益証明書」などといいます。これを作成し、他の相続人が、不動産登記の際に、これに印鑑証明書を添付して単独相続登記を行うのです。

5.第二の方法は、遺産分割協議を利用して、共同相続人中のある者が、自己の取得分をゼロとする遺産分割に、合意する場合です。

6.第三の方法は、相続分の譲渡を行うことで、譲渡人が、相続財産全体に対する包括的持分としての相続分を、失う場合です。

7.第二・第三の方法は、事実上の相続放棄者には、一応相続分があることを前提にしたうえで、相続人の権利処分の自由に基づいており、無効・取消原因のない限りは、有効とされています。

8.しかし、第一の方法に関しては、事実に反して相続分がない旨の証明書が、作成されるため、後日の紛争の種を残すことになり、適切な処理ではないとの批判があります。

1.なお、前回の「事実上の相続放棄②」に記載した、第一の方法に関しての裁判例にも、証明書の記載内容が虚偽であるときは、これにより相続人が相続分を失うことはない、とするものがあります(第一の方法は、特別受益制度(民法第903条)を利用し、特別受益者が「相続分に超過する財産の贈与を受け、その相続分のない事実を証明する」旨の証明書を、作成する方法)。

2.他方、同じく「事実上の相続放棄②」に、記載した第二の方法と第三の方法との区別がしがたい場合も、多々あります。第一の方法について、本人の真意に基づいて証明書が作成されている場合は、遺産分割協議の成立、共有持分権の贈与、持分権の譲渡・放棄があったものとする裁判例も多くみられます(第二の方法は、遺産分割協議で、自己の取得分をゼロとする方法、第三の方法は、相続分の譲渡を行う方法)。

3.学説にも、第一の方法が本人の真意に基づく場合は、第二の方法と同様に、取得分をゼロとする遺産分割協議が成立した、とする見解が多数です。

4.しかし、特定の不動産の単独相続登記を実現するために、便宜的に第一の方法が利用されるときに、これによって相続分全部を失うとすることには、慎重であるべきと解すべきです。

5.判例をご紹介いたします。

①「相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法第95条の適用がある」(最判昭和40年)

②「甲の、相続放棄の申述により、乙の相続税が、予期に反して多額に上がったことは無効原因とされない」(最判昭和30年)

③「他の相続人甲の放棄を期待して、放棄したところ、甲が放棄を取り下げた場合は、無効原因とされない」(最判昭和40年)

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