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遺産分割協議書

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産分割協議についてを、遺産分割、遺産分割当事者、遺産分割協議、遺産分割協議書の効力と分けて解説しています。

相続が発生した場合、当事者間で遺産分割をし遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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遺産分割の意義

  1. 遺産分割とは、相続の開始とともに共同相続人の、共同所有となった相続財産を、
    各相続人に分配し、帰属させる手続きです。遺産分割の結果は、遺産分割協議書として作成・保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには、遺産分割協議書を使用します。

     

  2. 遺産分割の対象となる財産は、相続財産です。
     

  3. それでは、遺産分割前に、4人の共同相続人全員が合意して相続財産、たとえば土地を1億円で売却した場合の代金債権も、遺産分割の対象となるのでしょうか。
     

  4. ​この場合、土地は売却によって、遺産分割の対象でなくなります。4人の相続人は、遺産分割をすることなく、各自が、2,500万円を買主に請求できます。

遺産分割の方法

  1. 指定分割
    被相続人が、遺言で分割方法を指定し、または、相続人以外の第三者に分割方法の指定の委託をしている場合は、それによって分割が行なわれます。
     
  2. 協議分割
    相続人全員が、協議によってする分割です。
     
  3. 審判分割
    遺産分割協議で解決できなかったときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割請求ができ、審判により分割が行なわれます。

遺産分割の効果

  1. 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。すなわち、遺産分割で取得した財産は、相続開始時に被相続人から、直接取得したことになります。
     
  2. 遺産分割協議に参加した他の相続人から、譲渡されたものではありません。
     
  3. 遺産分割協議後に、認知によって相続人となる場合があります。
     
  4. この場合、認知された者は、遺産分割協議で遺産を取得した者に対し、価額支払請求が可能です。しかし、遺産分割協議の無効を主張することは、できません。

遺産分割の財産に瑕疵がある場合

  1. 遺産分割によって取得した財産に瑕疵がある場合、たとえば、分割協議で債権を取得したが、債務者が破産をしていて債権の回収ができない、ということがあります。
     
  2. この場合、各共同相続人はその相続分に応じて、担保責任を負います。再分割を必要とするほどの瑕疵は稀で、損害賠償で解決されるのが多いようです。
     
  3. 前例の、遺産中の債権は、分割時における債務者の資力が、共同相続人によって担保されます。
     
  4. ただし、弁済期に至らない債権は、弁済時の債務者の資力が担保されます。
     
  5. 担保責任は、共同相続人全員による相互負担です。
     
  6. 相続人中に無資力者がいる場合には、他の全員がその者の負担すべき部分をも、相続分に応じて、負担しなければなりません。

遺産分割書の作成

  1. 遺産分割に参加した相続人全員は、遺産分割協議書を作成します。
    相続人の住所・氏名を記載し、実印を押します。
     
  2. 遺産分割協議書には、通常、不動産・預貯金を記載します。
    不動産は、所在・地番・家屋番号を記載し、特定しなければなりません。
    預貯金は、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を記載します。
     
  3. 自動車・証券会社への債権・貴金属なども記載する方もいます。
     
  4. その他の遺産一切は、相続人何某に相続させる、という書き方で締めくくる場合も多いです。
     
  5. 最後に作成年月日を入れます。そして、相続人全員の記名・押印となります。

遺産分割総説

  1. 遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)が残したすべての財産を、各相続人に配分する手続き、のことです。
     

  2. 遺産分割は、遺産内容・相続人の一切の事情を考慮して、なされます。
    これは、民法第906条が、規定しています。

     

  3. 民法第906条(遺産の分割の基準)
    遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」

遺産分割の時期

  1. 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法第907条第1項)。
     
  2. 遺産分割請求権は、時効にかかりません。
    遺産分割は、いつまでに、しなければならない、との制限がないのです。
     
  3. なお、遺産を構成する、個々の財産について、取得時効が完成することはあります。
    このような場合は、結果的に、遺産分割の対象ではなくなります。

遺産分割の時期

一 遺産分割の当事者は、共同相続人です。
 
二 問題となるのは、次の者です。

  1. 未成年者
  2. 胎児
  3. 行方不明者
  4. 相続分の譲渡を受けた者
  5. 包括受遺者・特定遺贈の受遺者
  6. 裁判所が認めた、相続債権者・相続人の債権者

 
三 以下、個別に検討いたします。

未成年者

  1. 共同相続人の中に、未成年者がいる場合、親権者が代理人となることは、注意を要します。
     
  2. 親権者が、未成年者の法定代理人として、遺産分割手続を行うことは、親権者と未成年者または未成年者間の、利益相反行為となる場合があるのです。
     
  3. したがって、親権者は、子である未成年者のために特別代理人の選任を、家庭裁判所に請求しなければなりません(民法第826条)。

胎児

  1. 相続人の中に、胎児がいる場合、相続・遺贈に関して、すでに生まれたものと、みなされます。

    婚姻外の子供および胎児の相続
    胎児名義の相続登記

     

  2. この解釈について、判例は、胎児が生きて生まれた場合に、相続開始時に遡及して相続権を認める、という立場を採っています。
     

  3. 胎児の期間中の、権利能力の存在を認めたものではない、ということになります。
    したがって、胎児を除外して、遺産分割が可能となります。

     

  4. そして、胎児が生まれた後に、手続のやり直しをすることになります。
    あるいは、価額のみの支払請求権を、認めることもあります
    (民法第910条の類推適用)。

     

  5. しかしながら、胎児の保護に欠けるのではないかと、問題指摘がされています。
     

  6. 判例に反対する学者の考えは、胎児中でも、遺産分割の当事者となることを認め、法定代理人(特別代理人が必要です)による、胎児の遺産分割が、可能です。
    しかし、この考えでは、死産のときに、複雑な問題が生じます。 
    胎児が死んで生まれた場合の相続登記の更生登記

     

  7. 結論的には、胎児がいる場合は、生きて生まれるかどうかが不明ですので、出生ま
    で遺産分割を待つべきである、と考えられています。

行方不明者

  1. 行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人が選任されます(民法第25条以下)。
     
  2. そして、その者が、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に、参加することになります(民法第28条)。 

相続分の譲渡を受けた者

  1. 共同相続人の一人から、遺産分割前に、相続分の譲渡を受けた者は、相続人の地 位を承継します。
     
  2. したがって、遺産分割手続の当事者であると、解されています。
     
  3. なお、遺産の中の、特定の財産の持分の譲渡を受けた者は、遺産分割手続の当事者ではありません。
    この者は、通常の共有物分割の手続で、解決することになります。

包括受遺者・特定遺贈の受遺者

  1. 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を、有します(民法第990条)。
    したがって、包括受遺者は、遺産分割の当事者です。
     
  2. これに対して、特定遺贈の受遺者は、遺産分割の当事者ではありません。
    相続人の地位の、承継者でないからです。

相続債権者・相続人の債権者

  1. 家庭裁判所は、遺産分割の申立てがあった場合、相当と認めるときは、分割の申立があったことを公告して、利害関係人の参加を、求めることができます
    (家事審判規則第105条第1項)。
     
  2. その結果、相続債権者や相続人の債権者は、遺産分割に参加できると解されています。

総説

  1. 遺産分割協議は、相続人が複数人ある場合に、協議によって、遺産の帰属を決定するものです。
  2. 共同相続人は、いつでも全員で遺産の分割の協議を、することができます。ただし「分割禁止の定め」がないことが、条件です。
  3. 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載した文書です。遺産分割協議をすれば、後日の紛争をさけるためにも、早めに作成すべきです。もっとも、遺産分割協議書が作成されなくても、遺産分割協議が無効とはなりません。
  4. 遺産分割協議で不動産を取得した人は、遺産分割協議書がないと、法務局での名義変更登記ができません。遺産分割協議で銀行の預貯金債権を相続した人も、遺産分割協議書がないと、預金を下ろせないでしょう。
  5. 遺産分割協議書には、相続人の誰が何を相続したかを明確に記載し、相続人の住所・氏名を記載し、実印を押し印鑑証明書を添付してください。

遺産分割禁止の定め

  1. 遺言による遺産分割禁止
    (1) 被相続人が、遺言遺産分割禁止した場合、禁止された期間内は遺産分割ができません。
    (2) 遺言による分割禁止期間は、相続開始から5年以内に限られます。
    (3) 被相続人が、遺言で遺産分割を禁止すれば、共同相続人全員の合意があっても、その期間内は、遺産分割ができません。

     

  2. 審判による遺産分割禁止

    (1) 家庭裁判所によって、遺産分割禁止審判が、なされた場合です。

    (2) 相続人が、家庭裁判所に、遺産分割請求をしたときに、分割禁止の審判が、なされる場合があるのです。
     

  3. 協議による遺産分割禁止

    (1) 共同相続人の協議で、遺産分割禁止できます。 
    (2) 禁止期間は、5年以内に限られます。

遺産分割協議の開始・当事者

  1. 相続人の1人が、遺産分割の請求をすれば、他の相続人は分割の協議に応じなければなりません。
     
  2. 遺産分割協議には、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効です。
     
  3. 包括受遺者は、相続人と同一資格で、分割協議に参加します。
     
  4. 相続分の譲受人も、分割協議に参加します。

遺産分割の方法

  1. 遺産分割の協議によれば、現物分割、換価分割、その他どのような方法でも可能とされています。
     
  2. 相続人の一部の者の取得分を、零とすることも可能です。この場合、零とした相続人も、負債(相続債務)は負担しなければなりません。
     
  3. 被相続人が、遺言で相続分を指定している場合(たとえば、3人の相続人に3分の1ずつ相続させると定めている)は、どうでしょう。
     
  4. この場合も、共同相続人の協議で、指定と異なる協議ができると解されています。
    よって、1人の相続人に、全遺産を与えることもできます。
     
  5. ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言による相続分の指定通りとなり、協議での変更はできません。

遺産の評価

  1. 遺産分割協議の際、遺産の評価が問題となります。
     
  2. 遺産の評価は、遺産分割協議の時点での評価を、基準とします。被相続人の、死亡時ではありません。
     
  3. 遺産分割の際は、負債を控除したり、相続人の寄与分とか特別受益を考慮します。

遺産分割の注意

  1. 遺産分割は、個々の財産全てを、2分の1とか3分の1に分割すべきではありません。
     
  2. たとえば、亡くなった父親が商店を経営し、長男が、父親を手伝っていたとします。その商店を、相続人4人が、4分の1ずつ相続したものとした場合は、問題です。
     
  3. なぜなら、長男以外 の者が、商店の4分の3を他人に売却すると、その商店は、無くなったと同様です。
     
  4. やはり、分割の協議では、商店を残すような話し合いをするべきでしょう。

相続債務について

  1. 相続債務は、遺産分割の対象となりません。
     
  2. 相続人の1人が、全債務を承継するとの、遺産分割協議が成立しても、債権者は、他の相続人に、債務の履行を請求できます。
     
  3. すなわち、可分債務の場合は、当然に各相続人の相続分に応じて、分割されて承継されます。
     
  4. 相続された債務が、不可分債務である場合には、各相続人が、全部について履行の責を負います。

遺産分割の遡及効

  1. 遺産分割協議がなされ、遺産分割協議書が作成された場合、その効力はどうなるのでしょうか。
    遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。すなわち、遺産分割協議書は、作成日からではなく被相続人がなくなった時点までさかのぼって効力を生ずるということです。
     
  2. つまり、相続開始後、遺産は相続人全員の共有状態を経て遺産分割がなされ、遺産分割協議書が作成されれば、相続人個々人の財産になります。
     
  3. 遺産分割は相続開始時にさかのぼり効力があるということは、遺産分割つまり遺産分割協議書により、被相続人から直接承継し、相続人個々人の財産になったことと、扱われることを意味しています。

遺産から生じた果実(たとえば賃料債権)

  1. 本来相続財産の範囲を決めるのは、相続開始時です。しかしながら、相続の開始時には、果実は生じておらず、遺産分割までに時間が経過し、しかもその果実が財産的な価値を有する場合に問題になります。
     
  2. これは、相続開始後に遺産の変動がある場合の問題です。
    遡及効を厳格に適用し、遺産分割の効果が相続開始時にさかのぼると考え、遺産分割後生じた果実は、当然に当該財産を取得した者に帰属することになると考えるのでしょうか。
     
  3. 相続開始後、遺産分割までに生じた果実の帰属に関して、最高裁判所は、以下のような判断を示しました。すなわち、「この間に、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人が、その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である」との結論です。
     
  4. つまり、相続開始後生じた賃料債権は、遺産分割の対象とはならないが、相続分に応じて当然に分割されるとしています。さらに続けて、最高裁判所は、このように各共同相続人が確定的に取得した財産の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないと判示しました。
     
  5. この結果、賃料債権の分割、清算は訴訟手続きによらなければなりません。ただし、相続人全員の間で合意のある場合には、遺産分割の対象とすることができます。

遺産分割協議書と登記

  1. 遺産分割協議書を作製した場合、第三者に対抗するために登記が必要かどうかが問題となります。
     
  2. 遺産分割協議書により権利を取得した者が、分割後の第三者に、遺産取得を対抗するためには、登記を必要とするでしょうか。
     
  3. 最高裁判所は、遺産分割時に、実質上は持分の移転があることを理由に、持分を超えて取得した場合に対抗要件を求めています。
     
  4. これは、遺産分割が、実質的に有している移転的な性質を加味して、分割により新たな物権変動が生じたものと考えて、対抗関係にあると判断したのです。

相続開始後の持分処分

  1. 遺産分割すなわち遺産分割協議書が作成されていないのに、相続人のひとりが単独で登記をしたようにして第三者に譲渡し移転登記を済ませてしまった場合が、問題となります。
     
  2. この場合、他の相続人は、自己の持分に関して登記なくして対抗すると解するのが、判例理論です。
     
  3. これは、登記に公信力がなく、他の相続人の持分に相当する部分は他人の財産であり、第三者は取得することができない、ということです。
     
  4. 処分された財産は、他の相続人と第三者との共有になります。
     
  5. 保護される特定財産の持分を譲渡された第三者は、譲渡人以外の相続人に対して自己の権利を主張するためには、登記が必要です。

相続と登記

  1. 被相続人から譲り受けたものと、相続人から譲り受けたものの関係は、相続は包括承継ですから、被相続人と相続人は同一人と考えられ、対抗関係になります。
     
  2. これに対して、被相続人から譲り受けたものと相続人の関係は、対抗関係にはなりません。
     
  3. 遺産分割協議書の結果、登記をする場合、二通りの方法があります。
    それは、被相続人名義から直接、移転登記をなす方法と、一旦共同相続人による共有登記を経て、移転登記をなす方法があります。
     
  4. 直接被相続人名義からなす登記は一般に広く行われている登記ですが、この場合には、遺産分割の結果、その財産を取得した相続人の単独申請でなします。
     
  5. この相続による共有登記は、保存登記であり共同相続人が単独でなすこともできます。
    共有登記から、遺産分割後になす持分移転登記は、共同相続で行います。

相続と登記

  1. 遺産分割協議書を作成した場合、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。
     
  2. この場合の第三者とは、たとえば、個々の遺産の共有持分を譲り受けた者や、担保権を取得した第三者を言います。
     
  3. この場合には、その持分の範囲でのみ有効であり、それを超える部分は効力はありません。
     
  4. さらに他の例として、差押え債権者も第三者として保護されます。共同相続人のひとりの債権者が、その者の共有持分を差し押さえる場合が、これに該当します。
     
  5. なお、遺産分割協議書で遺産を取得した相続人に対して、第三者が保護されるためには、不動産の場合には、登記が必要となります。同じように、動産であれば、動産の対抗要件である、引渡しが必要となります。
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