越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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事実上の相続放棄

1.相続人が、正規の相続放棄手続きを行わない「事実上の相続放棄」は、相続債務が存在した場合には、相続人は債権者との関係では、責任追及を免れないという問題があります。

2.事実上の相続放棄は、共同相続人中の特定の相続人の利益を図るために、他の相続人によって行われます。とくに、相続財産に含まれる不動産の相続に基づく単独登記(所有権移転登記)手続きの実現のために、利用されます。

3.事実上の相続放棄には、種々の方法があります。
第一の方法は、特別受益制度(民法第903条)を利用し、特別受益者が「相続分に超過する財産の贈与を受け、その相続分のない事実を証明する」旨の証明書を、作成する方法です。

4.この証明者は、「相続分不存在証明書」,「相続分皆無証明書」,「特別受益証明書」などといいます。これを作成し、他の相続人が、不動産登記の際に、これに印鑑証明書を添付して単独相続登記を行うのです。

5.第二の方法は、遺産分割協議を利用して、共同相続人中のある者が、自己の取得分をゼロとする遺産分割に、合意する場合です。

6.第三の方法は、相続分の譲渡を行うことで、譲渡人が、相続財産全体に対する包括的持分としての相続分を、失う場合です。

7.第二・第三の方法は、事実上の相続放棄者には、一応相続分があることを前提にしたうえで、相続人の権利処分の自由に基づいており、無効・取消原因のない限りは、有効とされています。

8.しかし、第一の方法に関しては、事実に反して相続分がない旨の証明書が、作成されるため、後日の紛争の種を残すことになり、適切な処理ではないとの批判があります。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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