越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続放棄案内をご紹介しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
1.相続人が、正規の相続放棄手続きを行わない「事実上の相続放棄」は、相続債務が存在した場合には、相続人は債権者との関係では、責任追及を免れないという問題があります。
2.事実上の相続放棄は、共同相続人中の特定の相続人の利益を図るために、他の相続人によって行われます。とくに、相続財産に含まれる不動産の相続に基づく単独登記(所有権移転登記)手続きの実現のために、利用されます。
3.事実上の相続放棄には、種々の方法があります。
第一の方法は、特別受益制度(民法第903条)を利用し、特別受益者が「相続分に超過する財産の贈与を受け、その相続分のない事実を証明する」旨の証明書を、作成する方法です。
4.この証明者は、「相続分不存在証明書」,「相続分皆無証明書」,「特別受益証明書」などといいます。これを作成し、他の相続人が、不動産登記の際に、これに印鑑証明書を添付して単独相続登記を行うのです。
5.第二の方法は、遺産分割協議を利用して、共同相続人中のある者が、自己の取得分をゼロとする遺産分割に、合意する場合です。
6.第三の方法は、相続分の譲渡を行うことで、譲渡人が、相続財産全体に対する包括的持分としての相続分を、失う場合です。
7.第二・第三の方法は、事実上の相続放棄者には、一応相続分があることを前提にしたうえで、相続人の権利処分の自由に基づいており、無効・取消原因のない限りは、有効とされています。
8.しかし、第一の方法に関しては、事実に反して相続分がない旨の証明書が、作成されるため、後日の紛争の種を残すことになり、適切な処理ではないとの批判があります。
このページのトップ「相続放棄案内」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。