越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄案内の「相続放棄活用例」を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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1.なお、前回の「事実上の相続放棄②」に記載した、第一の方法に関しての裁判例にも、証明書の記載内容が虚偽であるときは、これにより相続人が相続分を失うことはない、とするものがあります(第一の方法は、特別受益制度(民法第903条)を利用し、特別受益者が「相続分に超過する財産の贈与を受け、その相続分のない事実を証明する」旨の証明書を、作成する方法)。
2.他方、同じく「事実上の相続放棄②」に、記載した第二の方法と第三の方法との区別がしがたい場合も、多々あります。第一の方法について、本人の真意に基づいて証明書が作成されている場合は、遺産分割協議の成立、共有持分権の贈与、持分権の譲渡・放棄があったものとする裁判例も多くみられます(第二の方法は、遺産分割協議で、自己の取得分をゼロとする方法、第三の方法は、相続分の譲渡を行う方法)。
3.学説にも、第一の方法が本人の真意に基づく場合は、第二の方法と同様に、取得分をゼロとする遺産分割協議が成立した、とする見解が多数です。
4.しかし、特定の不動産の単独相続登記を実現するために、便宜的に第一の方法が利用されるときに、これによって相続分全部を失うとすることには、慎重であるべきと解すべきです。
5.判例をご紹介いたします。
①「相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法第95条の適用がある」(最判昭和40年)
②「甲の、相続放棄の申述により、乙の相続税が、予期に反して多額に上がったことは無効原因とされない」(最判昭和30年)
③「他の相続人甲の放棄を期待して、放棄したところ、甲が放棄を取り下げた場合は、無効原因とされない」(最判昭和40年)
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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