越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続・遺産整理についてを、相続分、相続トラブル、代襲相続、代襲相続の代襲者、相続人調査、重複相続と分けて解説しています。
相続・遺産整理についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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相続とは、大切な方が亡くなられたときに、その人の財産を配偶者や子どもなどの親族や関係者が引き継ぐことです。亡くなった人の財産とは、現金や不動産など金銭的な価値を持つ「プラスの財産」と借金や住宅ローンなど「マイナスの財産」も含まれます。
このような遺産の相続について、何から手をつけたらいいかわからないという方、まずはご状況をお聞かせください。土地建物の名義変更・銀行預貯金・自動車・株式・年金手続きなどは、専門家にお任せください。
● プラスの財産
● マイナスの財産
当事務所の相続手続き
相続登記手続きは、当事務所に二度お越しいただきます。
一度目はご依頼に、二度目は登記完了後の書類のお渡しです。
※印鑑証明書以外の必要書類(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)は、美馬が取得いたします。
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、
相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、
その者の直系卑属がその者に代わって、同一順位で相続人となることです。
被代襲者は、被相続人の子および兄弟姉妹です。
直系尊属および配偶者には、代襲相続は認められません。
代襲原因は、次の通りです。
代襲者は、法律で定められています。
第一に、被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) です。
第二に、被代襲者で ある兄弟姉妹の、子(被相続人の甥・姪) です。
兄弟姉妹の場合は、子であり孫をふくみません。
すなわち、被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人とは、なりません。
相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。
夫の父について相続が開始する以前に、夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を有しないのです。
相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。
孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は、代襲権を有しません。
相続手続きには、相続人が誰かを調査し、相続人を確定することが必要です。
胎児は、必ず出生するとは限りません。死産の場合もあります。
胎児を除外して、遺産分割をするのも有効との説があります。
(1) この考えは、胎児が、後に出生後に民法第910条を類推適用するのです。
(2) 民法第910条 は、次のように定めています。
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」
(3) この考えは、胎児の保護に薄いようです。
特別代理人を選任して、胎児に代わり遺産分割協議が出来るとの説もあります。
(1) しかし、この考えでは、死産の際の処理に困ります。
(2) また、双生児と判明する前に遺産分割協議をし、双生児出生の場合も困ります。
結局のところ、胎児が現に出生するまで、相続人の数が不明だとして、遺産分割協議を待つのが良さそうです。
実の父親が、嫡出でない子を養子とすると、親子間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。重複相続です。
祖父が、孫を養子とすると、祖父・孫間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。
配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、兄弟姉妹という血縁関係の他に、配偶者という身分関係が、重畳的に存在することになります。
一 被相続人の長女の子が、被相続人の養子となっていました。
二 実親が、非嫡出子を養子としました。
三 婿養子である夫が、他方の父母の養子となりました。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
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「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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