越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人についてを、遺留分減殺請求、相続のトラブル各種、相続登記、相続回復請求権、墳墓・葬式費用・香典等の相続問題と分けて解説しています。
相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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相続人については、法律で順位および相続分が定められています。しかし、規定があっても、相続人間のトラブルは、あとを絶ちません。
訴訟にまで発展することも多くあり、なんとか円満にトラブルを解決したいものです。
以下、法定相続をご説明し、別項目で各種問題をとりあげます。
相続相談は、相続専門の当事務所をご利用ください。
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。
すなわち、血族相続人として、
(1) 第1順位として子
(2) 第2順位として直系尊属順位間の関係は、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
また、配偶者は、常に相続人であり、血族相続人がいるときは、その者と同順位で相続します。
第1順位の「子」は、子だけでなく、その代襲相続人である直系卑属を含みます。
子は、実子も養子も同等の立場です。
非嫡出子も、「子」に該当します。ただし、嫡出子の相続分の2分の1となります。
胎児は、すでに生まれた者とみなされますから、子として相続人となります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことです。被相続人の、贈与や遺贈によって奪われることはありません。
ところで、遺留分を侵害する被相続人の財産処分行為があっても、その行為は当然に無効となるものではありません。
相続人が欲するならば、取り戻すことができるにすぎません(遺留分減殺請求)。もし、取り戻しをせずに一定期間を経過すれば、この相続人の権利は消滅します。
相続人に取り戻しが保障されるのは、特定の財産そのものであるとはいえません。
受遺者や受贈者は、その財産の価額を返還することが認められています。
遺留分減殺請求権は、個人的財産権ですから、相続開始後に、これを放棄することは自由です。
ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合にかぎり、有効とされています。
遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
胎児も、生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちます。
子の代襲相続人も、子と同じ遺留分を持ちます。
相続人が、直系尊属のみなら、3分の1です。
相続人が、子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と直系尊属のみなら、2分の1です。
相続人が複数ある場合は、相続人全体の遺留分の率に、それぞれの相続人の法定相続分の率を乗じたものが、その相続人の遺留分の率です。
相続人が、父母のみの場合
父および母はそれぞれ、1/3 X 1/2=1/6 です。
相続人が、配偶者Aと、子BCの場合
配偶者Aは、1/2 X 1/2=1/4相続人が、配偶者と母の場合
配偶者は、1/2 X 2/3=2/6
母は、1/2X1/3=1/6 です。
遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、その遺留分の額に不足するときに、はじめて遺留分侵害ありとして、減殺請求権が成立します。
遺留分減殺請求権者は、遺留分権者とその承継人、すなわち相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。
相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。
例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。
遺留分権利者による減殺請求は、相手方への意思表示によります。
家庭裁判所の許可を得る必要はありません。裁判上で行使される必要性もありません。
減殺の順序と割合は、次の通りです。
(1) 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺されます。
(2) 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて案文して減殺します。
(3) 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよびます。
遺留分の減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。
目的物上の権利は、当然に、遺留分権利者に帰属することになります。
減殺請求権は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると消滅します。
また、相続開始から10年経過すれば、減殺請求権は消滅します。
署名をする文書には再考をお願いいたします。
「自分は、相続分がない」との、証明書を作成する場合も同様です。
家業をつぐ長男に頼まれ、長男に全相続財産を与えるため、「自分は、相続分がない」との証明書を作成し、長男に提出するのは危険です。
被相続人に、負債があった場合、その負債は、相続分に応じて相続しますから、結局、借金のみ背負う事になります。
遺産分割について、ご注意ください。
相続財産が、わずかしかない場合に、家業を継いだ者に全相続財産を与え、他の相続人は、相続放棄をすることがあります。
しかし、家業を継いだ者が、被相続人から、生前贈与を受けていたり、一人だけ大学の学費を出してもらっていたら、実に不公平ですね。
このような贈与分とか学費は、相続財産と扱われますから、よく調べてください。
夫の兄弟姉妹の相続財産要求には、御注意するように。
事例
「亡くなった夫との間には、子供がなく、夫の両親も亡くなっているが、兄弟がいた。
夫は、『妻に、全財産を相続させる』との遺言を残していた。」
結論
この場合に、夫の兄弟が、相続財産を分けろ、と要求しても無視してください。
夫の兄弟には、遺留分がないから、何の請求も認められないのです。
相続した不動産の登記は大切です。
民法177条の不動産登記の重要性を、普段からよくご理解ください。
相続人は、妻Aと、子B.Cです。
遺産分割の結果、Aがマンション、Bが株券、Cが預金を相続しました。
Aは、マンションの相続登記をせずに、夫名義のまま放置していました。
Bは、Aへのマンションの相続登記がなされていないことを知って、A・B・Cの名義で法定相続に従った登記をしました。
そして、Bは、『マンションの4分の1を法定相続した』と、自己の持分を第三者Yに、売却・移転登記をしました。
この場合、マンションは、最終的にはAが4分の3、Yが4分の1、の共有となります。
相続した不動産の登記は、早くすることが大切です。
相続回復請求権は、相続権の侵害に対する救済として認められる真正相続人の権利です(民法第884条)。
最高裁判所は、昭和53年の判決で、次のように述べています。
「相続回復請求の制度は、相続人でない者が相続人として、真正相続人の相続権を侵害している場合に、真正相続人の侵害の排除請求を認め、相続権を回復させようとするものである。」
相続欠格者や廃除された者その他相続人でない者が、相続人として相続財産を占有している場合が多々あります。
このような場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、
相続人としての地位を回復する事ができる制度です。
相続回復請求権は、相続権の侵害を理由とすることから、個々の相続財産を列挙せずに、包括的に行使することができます。
もっとも、個々の相続財産を指摘して、その返還(たとえば登記抹消)を求めることもできます。
相続回復請求権の放棄は、認められると解されています。
相続の承認・放棄が、各相続人の自由意思によって認められていることより、あえて否定の理由はないようです。
ただし、相続回復請求権の事前放棄は、認められません。
相続開始前の相続放棄が、認められていないことより、同一に解すべきだからでしょう。
相続の一般的効力として、被相続人の死亡により、被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます(民法第896条)。
問題は、墓の承継です。
民法第897条は、墓を含めた祭祀財産について、特別の承継ルールを定めています。
すなわち、民法第897条は、次のように規定しています。
(1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定があるときは、その者が承継する。
(2) 慣習が明白でないときは、家庭裁判所が定める。系譜とは、家計図、過去帳などの、祖先以来の系統を示すものです。
祭具とは、位牌、仏壇、仏具、神棚などの、祭祀・礼拝の用に供するものです。
墳墓は、墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や、墓地使用権(大阪高裁決定昭和59,10,15)を、ふくみます。
ただし、墳墓にふくまれる墓地の範囲は、墓石などが存在する墳墓と密接不可分な範囲に限られます(広島高裁判例平成12,8,25)。
祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が、承継します。祭祀主宰者は、
(1) 第一に、被相続人の指定で、決定します。
(2) 第二に、指定がないときは、その地方の慣習に、したがいます。
(3) 第三に、指定もなく慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判で、定まります。
祭祀主宰者の資格には、制約はありません。
相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同などは、問わないとされています祭祀主宰者は、通常は1人です(大阪高裁決定昭和59,10,15)。
しかし、特段の事情があれば、2人を共同の承継者とすることも、認められています系譜、祭具、墳墓の承継者を、それぞれ別人とすることも、できます
(東京家裁審判昭和42,10,12)。
被相続人が、祭祀承継者を指定する方法は、限定がありません。
生前行為、遺言、書面、口頭、明示、黙示を問いません。
外部から、その意思が推認されれば足りる、とされています。
祭祀承継者が、慣習によって定められる場合、その慣習は、被相続人の住所地の慣習をいいます。しかし、出身地や職業に特有の慣習があれば、それによります。
家庭裁判所が指定する際は、諸々の事項を総合して判断します。
たとえば、被相続人との身分関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見、などです(大阪高裁決定昭和59,10,15)。
祭祀は、死者への愛情、感謝の心情からなされるものです。
血縁よりも、実際上こうした心情をより強く有する者を、選ぶべきとされています。
名古屋高裁決定昭和37,4,10は、「生前に、父と生計を異にしていた長男らでなく、父と同居しともに農業に従事した次女」を、選びました。
相続人の合意により、承継者を指定できるかは、裁判例が分かれます。
肯定例もありますが(東京地裁判例昭和62,4,22)、否定例として、「被相続人が、そのように指定した場合を除き、認めない」との、判例もあります(広島高裁判例平成12,8,25)。祭祀財産の承継には、相続の承認や放棄の規定がありません。
したがって、承継の放棄や辞退はできません。
祭祀主宰を理由に、相続につき特典(特別の相続分や祭祀料)も、認められません
(東京高裁決定昭和28,9,4)。
被相続人が、祭祀主宰者に、相続分の指定をしたり、遺贈や生前贈与をする事は、さしつかえありません。
離婚による復氏など一定の場合は、祭祀財産承継者を、定めなおす必要があります。
かって、家督相続時代の判例に、遺骨は相続人の所有に帰すると、したものがあります(大審院判決大正10,7,25)。
しかし、共同相続を本則とする現在、この考えは採用できません。
その管理などを、共同所有の理論で取り扱うことは、私たちの感情にそぐわないものです。遺体・遺骨の承継は、相続からはずれて、考えるべきと解されています。
帰属者は、喪主とする考えもありますが、判例は、祭祀承継者としています(最高裁判例平成1,7,18)。その所有権は、性質上埋葬管理と祭祀供養の目的の範囲内に、限られると解されています。したがって、他の一般の有体物とは異なり、その放棄は不可としています(大審院判例昭和2,5,27)。
葬式費用の負担については、全相続人共同負担説、相続財産負担説、喪主負担説など、
裁判例・学説とも分かれています。
香典は、葬式費用等の、遺族側の負担の軽減のための贈与と解されています。
したがって、葬式費用に充当することは、問題ありません。相続の初回相談 無料
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