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死因贈与の意義

  1. 死因贈与とは、贈与者と受贈者の双方が、贈与者が死亡したときに、財産が贈与者から受贈者に移転することを契約して成立する贈与契約です。
     
  2. 死因贈与は、死亡を原因とする無償の財産権の移転である点で、遺贈と類似しているため、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されています。
     
  3. もっとも、遺贈が様式の単独行為であるのに対し、死因贈与は、諾成・不要式の契約である点で、その性質を異にします。

死因贈与の方式

  1. 民法554条は、死因贈与契約の効力については、遺贈に関する規定にしたがうべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定にしたがうべきことを定めたものではありません。
     
  2. 死因贈与の方式については、一般の贈与契約と同様、当事者の意思表示の合致によって成立し、必ずしも書面による必要はありません。

遺言の効力に関する規定の準用

  1. 遺言の効力に関する規定については、原則として、その準用があるというのが、判例・通説です。しかし、遺贈の証人・放棄に関する規定は、契約である死因贈与には準用されません。また、遺言能力(民法961条)に関する規定も準用されません。

    第961条
    15歳に達した者は、遺言をすることができる。

     
  2. 贈与者の死亡時の財産の全部またはその割合的部分を贈与する旨の包括的死因贈与も可能と解されています。しかし遺産に消極財産が含まれる場合、包括受遺者の権利義務に関する民法990条の準用を肯定する考え方によれば、債務の承継も認めることになります。

    第990条
    包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

     
  3. しかし、遺贈の承認・放棄に関する民法986条は準用されないため、贈与者が債務超過の場合には、その義務を負うことになることから、民法990条の準用を否定する考え方が有力です。

    第986条
    1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
    2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる

受贈者が贈与者の死亡以前に死亡した場合の効力

  1. 死因贈与の受贈者が、贈与者の死亡以前に死亡した場合、遺贈は遺贈者の死亡前に受贈者が死亡したときは効力を生じないとする民法の規定が準用されるか否かについては議論があります。
     
  2. 肯定説に立つ裁判例として、亡夫Bがその母Aから死因贈与を受けた土地の持分権を、Bの妻Cが相続により取得したとして亡夫Bの兄の有する持分権の一部について、移転登記手続を求めた事案があります。

    死因贈与については、民法994条1項(遺贈は遺言者の死亡以前に、受遺者が死亡したときは、その効力は生じない)が準用されるとして、A・B間の死因贈与は受贈者Bの死亡の時点で効力を失ったとしました。
     
  3. 他方、否定説に立つ裁判例として、死因贈与契約締結後に受贈者が先に死亡したため、受贈者の相続人がのちに死亡した贈与者の相続人に対し、死因贈与を原因とする所有権移転登記手続きを求めた事案について、次のとおり述べました。
     
  4. 死因贈与については、民法994条1項は準用されないと解するのが相当であるから、受贈者が先に死亡し、その後贈与者が死亡した場合には、当該死因贈与は効力を生じ、その目的物は受贈者の遺産になるとしました。
     
  5. 受贈者の先死亡の場合には、受贈者の相続人に承継させたいとの意思を有するときは、別途の規定を設けておくべきかと思います。たとえば、「受贈者が贈与者の死亡以前に死亡したときは、受贈者の相続人〇〇(生年月日)がその地位を承継し、死因贈与の目的物を取得する。」旨の補充的な条項です。
     
  6. また、第二次受贈者として、受贈者の推定相続人を当該死因贈与契約の当事者に加えるなどの工夫をしておくのが適当でしょう。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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