越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺贈

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、死因贈与による登記を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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死因贈与による始期付所有権移転の仮登記

  1. 死因贈与の贈与者が、生前に当該贈与の目的物である不動産を第三者に贈与したときは、二重譲渡となり、第三者への所有権の移転の登記がされると、受贈者は当該第三者に対抗できない結果、死因贈与は履行不能となります。
     
  2. 相続開始後、相続人が第三者に対してこれを処分し、その旨の登記が経由された場合も、その優劣関係は二重譲渡の場合における対抗問題によって解決されます。
     
  3. したがって、死因贈与の確実な履行をはかるためには当該不動産につき、死因贈与契約にもとづく始期付所有権移転の仮登記が経ておくのが相当です。
     
  4. 登記の目的は「始期付所有権移転仮登記」とし、登記原因は「年月日始期付贈与(始期 何某の死亡」とします。

死因贈与による所有権移転の登記

  1. 死因贈与による所有権移転の登記は、受贈者と死因贈与執行者(執行者がないときは贈与者の相続人全員)との共同申請によります。
    登記原因は、単に「贈与」とし、その日付は原則として贈与者死亡の日です。
     
  2. 死因贈与による始期付所有権移転の仮登記にもとづく本登記の手続きにも、上記と同様です。
     
  3. 仮登記にもとづく本登記につき、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本の提供を要します。

遺贈の死因贈与への転換

  1. 死因贈与と遺贈は、いずれも死後の財産処分ですので、一部要件が欠けているため遺言としては無効な書面が、死因贈与としては有効であるか否かが問題となる場合があります。
     
  2. いわゆる無効行為の転換の問題であり、この点については一律にこれを移転すべきではないと解されています。
     
  3. 裁判例として、次のようなものがあります。
    自筆証書遺言が要式性を欠き無効であるとしても、当該遺言書が作成された経緯をも考慮すれば、死因贈与の意思を表示したものと認めるのが相当であるとした事例があります。
     
  4. 他方、裁判例として、次のようなものもあります。
    方式違背のため、自筆証書遺言としては無効である書面について、死因贈与の趣旨を汲むとは認められず、承諾の事実もないとして死因贈与の成立を否定した事例があります。
     
  5. いずれも当該遺言の作成経緯などを踏まえたものであり、不動産登記事務における登記官の審査権との関係でいえば、登記実務上、これを肯定するのは消極に考えるべきでしょう。

執行者の指定・選任

  1. 死因贈与については、贈与者の死後に履行義務が生じますので、贈与者の意思を実現するため、遺言の執行に関する規定の準用を認め、執行者の指定ができるというのが公証実務および裁判実務の立場です。受贈者を執行者として、指定することもできます。死因贈与契約で執行者を定めていない場合には、受贈者その他の利害関係人は家庭裁判所に対し、執行者の選任の申立てをすることができます。
     
  2. 死因贈与の目的物が不動産の場合、当該死因贈与の執行者は死因贈与にもとづく受贈者への所有権の移転登記を申請する義務を有します。
     
  3. また、受贈者への所有権の移転登記がされる前に、相続人が相続による所有権移転の登記を経由したため、死因贈与の実現が妨害される状態が出現したような場合には、死因贈与の執行の一環として、当該移転登記の抹消またはこれに変わる真正な登記名義の回復を原因とする、受贈者への所有権の移転登記手続きを求めることができます。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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