越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人法文詳解

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人法文詳解を、胎児の相続性、代襲の相続、直系尊属及び兄弟姉妹の相続権、配偶者の相続権と分けて解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

胎児の相続性

  1. 自然人は、出生によって、はじめて権利能力を取得します。この原則を堅持すると、被相続人死亡の直後に出生した者、例えば、父親死亡の直後に出生した嫡出子は、相続人となることができない結果となります。
  2. この不都合を避けるために、相続開始時に、胎児として母親のお腹に存在する子を、出生してはいないけれども、相続人として扱っています。ただし、死産の場合には、権利能力に関する擬制が消滅します。
  3. 胎児が、相続について権利能力を認められるとして、その時期がいつかについては見解が分かれています。いわゆる(法定)停止条件説または人格遡及説と(法定)解除条件説または制限人格説の、対立があります。
  4. 前者は、胎児が生きて生まれてはじめて遡及的に、権利能力を認める立場です。後者は、相続の開始と同時に胎児に権利能力を認めるが、死産の場合には、遡及的に権利能力が消滅すると構成する見解です。
  5. 解除条件説をとると、相続の場合、一度胎児を加えて遺産分割をやったところ、死産であったがために、胎児に帰属した財産につき、改めて分割をやり直すという不安定な事態が観念的には、生じ得ます。
  6. 逆に、停止条件説によると、出生までに行われた遺産分割は、当事者の一部を除外したものとして無効となります。そして、無効な分割協議に基づいて取得した権利を処分している場合には、第三者に影響するところが大きいとの欠点があります。
  7. 判例は、古くに前者の立場をとったものがみられます(ただし、家督相続がらみ)。また不法行為について、この立場をとっています。

代襲の相続

  1. 被相続人Aの子Bは相続人となるが、Bが、相続前に死亡したりして相続権を失った場合は、Bの子Cが、相続人となります。これを、代襲相続といいます。被相続人の子である限り、実子(嫡出子、非嫡出子)であると、養子であるとを問いません。
  2. 代襲者は、子の子です。配偶者は代襲相続することができません。子の子であっても、被相続人の直系卑属でないときは、同じく、代襲相続をすることができません。子の子であって、被相続人の直系卑属ではないという事態は、養子縁組前に生まれた養子の子と養親との間に生じます。
  3. 代襲者は、被相続人から廃除されておらず、または被相続人との関係で、欠格でないことを要します。そうでないと、被相続人を相続することができないからです。
  4. 代襲原因は、三つに限定されています。第一は、子が被相続人より先に死亡するか、被相続人と同時に死亡する場合です。第二に、相続欠格事由によって、相続権を失った場合です。第三に、相続廃除の場合です。
  5. なお、代襲相続の時点で、胎児として存在する限り、代襲原因発生時に胎児として存在していなくても、代襲相続が可能です。例えば、被相続人に対して、詐欺または強迫によって、自己に有利な遺言を書かせた相続人が、欠格となった場合において、この時点では右相続人に胎児すらいなかったが、被相続人死亡の時点では胎児が存在したときは、この胎児も代襲者となり得ます。
  6. 代襲者に代襲原因が生じると、さらに代襲相続が生じます。例えば、被相続人A、その子Bが相続前に死亡したので、Bの子Cが代襲しましたが、Cにも代襲原因が生じた場合、Cの子Dが、Cを代襲してAを相続します。

直系尊属および兄弟姉妹の相続権

  1. 被相続人の子、その代襲相続人または再代襲相続人がいないときは、第二順位として直系尊属が、相続人となります。直系尊属が、全員相続人となるのではなく、親等の近い者だけが相続人となります。
  2. 父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母のいずれもが、生存しているときは、父母だけが(共同)相続人となります。祖父母は、父母の双方が死亡しているときに、はじめて相続人となります。曾祖父母は、父方の祖父母および母方の祖父母の全員が死亡していないと、相続人とはなれません。
  3. 被相続人が養子である場合、特別養子でないかぎり、縁組によって実方親族との血縁関係が存続するがゆえに、直系尊属には、実方の直系尊属と養方の直系尊属とが含まれます。なお、直系尊属には、代襲相続が認められていません。
  4. 被相続人の兄弟姉妹が、第三順位の相続人です。相続分の関係では、両親を共通する兄弟姉妹と、親の一方だけを共通する兄弟姉妹とで扱いが異なっています。兄弟姉妹は、遺留分を有せず、相続人廃除の対象とはならない点で、他の相続人と異なっています。
  5. 兄弟姉妹には、一回だけ代襲相続が認められます。昭和55年改正前には、代襲者が死亡したり相続欠格の場合も、被相続人の子・孫らと同様に、再代襲相続が認められていました。このため、相続人が50人を超える例も生じたといわれ、相続をめぐる法律関係が、きわめて複雑化するため、一回に制限されました。

配偶者の相続権

  1. 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。そして、血族相続人が誰であっても、この者と常に同順位で共同相続をします。離婚に際して、財産分与が財産関係の清算を行うように、婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。
  2. 配偶者が、相続人となり得るためには、婚姻届を出していなければなりません。相続人が戸籍から一応推定し得るのでなければ、取引の安全を害するからです。内縁配偶者に相続が認められない点は、配偶者との法的差異として現存しているのです。
  3. 子がなく、ともに両親が死亡しているAB夫婦が、例えば同一交通事故で死亡した場合、配偶者として相互に相手方を相続することはありません。Aについては、その兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。また、Bについては、その兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。
  4. 前述のように、戸籍に現れない内縁配偶者に、相続権を認めることはできません。内縁が破綻によって解消する場合には、財産分与請求権の類推適用が一般に肯定されています。そこで、財産分与の類推適用によって、死亡解消の生存内縁配偶者を保護するのも、一つの方法です。
  5. しかし、財産分与は、財産の清算以上の内容をも含んでいることを考えると、必ずしも適切ではありません。最高裁は、死亡した内縁配偶者の子から、生存内縁配偶者に対する遺産にかかる家屋の明渡請求に対して、共有持分権に基づく居住を保証することによって、共有理論による解決を志向しました。
  6. その後、最高裁は、内縁関係の死亡解消の際には、前述のように、権利内容が異なることを根拠に、財産分与の類推適用を否定しました。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。