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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、死因贈与の解除を解説しています。

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書面によらない贈与の解除

  1. 書面によらない贈与については、履行が終わった部分を除き、いつでも解除することができますので(民法550条)、死因贈与者はその効力を生ずるまでのあいだ、これを解除することができます。
     
  2. 裁判例は、贈与者死亡後の相続人による取消しの可否について、死因贈与も贈与の一種であって、民法550条の適用を排除して、死因贈与についてだけ贈与者死亡後の取消しはできないとする理由はなく、書面によらない死因贈与は贈与者の死亡後、その相続人により、取消しができるとしています。

死因贈与の解除

  1. 死因贈与については、遺言者はいつでも遺言の方式にしたがって、その全部または一部を撤回することはできるとする民法1022条の規定が死因贈与の解除について準用されるか否かが問題となります。

    民法1022条
    遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
     
  2. 判例は、死因贈与は贈与者の死亡によってその効力を生じますが、贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重して決するのが相当であるから、民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきであるとしています。
     
  3. これに対し学説は、これを肯定する考え方と書面によらない贈与を除いて、任意に解除できないことを原則とすべきであるとする考え方に分かれています。
     
  4. そこで、判例の立場にしたがえば、死因贈与については、それが書面によってされたものであっても原則として、贈与者はいつでも解除することができますので、贈与者はすでに締結されていた死因贈与契約を解除する旨の遺言ができるということになります。
     
  5. もっとも判例は、個々の事案に応じて民法1022条の準用を限定していく傾向にあるものと考えられます。
     
  6. たとえば、贈与者と受贈者とのあいだで不動産の帰属をめぐる訴訟の係属中に、裁判上の和解で当該不動産を贈与者の所有とし、これを受贈者に死因贈与する旨、合意した事案につき、本件死因贈与は贈与者において自由に取り消すことはできないもの解するのが相当としています。
     
  7. また裁判例として、A所有の建物にかかるXへの死因贈与の合意後、Aが当該建物をYに相続させる旨の遺言をした事案につき、本件死因贈与はAにおいて自由に取り消すことはできず、遺言によって取り消されたものと認めることはできないとしたものがあります。

負担付死因贈与の解除

  1. 死因贈与は、負担付ですることができ、その態様には負担が贈与者の生前に履行されるべき場合と、死後に履行されるべき場合とがあります。
     
  2. たとえば、「受贈者は贈与者に対し、本件贈与の負担として、贈与者の生存中生活費として毎月金〇円を支給する」というのが前者です。
     
  3. また、「受贈者は本件贈与の負担として、贈与者の死後、贈与者の妻が生存中、同人に対し毎月金〇円を支給する」というのが後者です。
     
  4. 判例は負担付死因贈与につき、遺贈の撤回に関する規定の準用を肯定したうえで、負担の全部、またはこれに類する程度の先履行がされた場合には、特段の事情がない限り、遺言の撤回に関する民法1022条、1023条の各規定を準用するのは相当でないとしています。

    民法1023条
    1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
    2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
     
  5. 裁判例として、①負担の履行期を贈与者の生前と定めた負担付死因贈与の受贈者が、離婚の全部に類する程度の履行をした場合において、当事者間には同契約を締結、維持するための信頼関係があったというべきであり、負担の履行状況にかかわらず、その取消しが否定された事例があります。
     
  6. 他方、②贈与者の生存中、同人を介護することを内容とする負担付死因贈与契約につき、受贈者が当該負担の全部またはそれに類する程度の履行をしたまでとはいえないとして、その取消しが認められた事例があります。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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