越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産相続について、相続の条文・判例を基調に説明しております。相続開始、相続回復請求権、相続人の廃除、相続の一般的効力、と分けて解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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相続とは、自然人の死亡により、その者の財産上の権利義務を、死者と一定の身分関係にある者が、法律上当然に包括的に承継することです。
財産上の権利義務を、承継される死者を、被相続人といいます。
そして、承継する者を、相続人といいます。
民法は、「第五編 相続」として、第882条から第1044条を、規定しています。
その条文と、重要判例を、個別にご紹介いたします。
それでは、第882条から、始めます。
一 相続は、死亡によって開始します。
二 相続の開始の意義
三 推定相続人の権利について (最高裁判所判例昭和30年)
相続回復請求権は、相続権(相続開始後の相続権)の侵害に対する救済として、認められる真正相続人の権利です。
相続人でない者が、相続財産を占有している場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、相続人としての地位を回復できるのです。
一 個々の財産への請求(大審院判例明治44年)
二 包括的行使(大審院判例大正8年)
一 共同相続人の事例( 最高裁判所判例昭和53年)
二 侵害していた共同相続人からの譲渡(最高裁判所判例平成7年)
三 立証責任(最高裁判所判例平成11年)
一 相続回復しうる間は、僭称相続人は、相続財産である不動産を占有しても、時効取得することは、できません(大審院判例昭和7年)。
二 表見相続人から、相続不動産を転得した第三者は、前者の占有をあわせて主張でき、時効取得ができます(大審院判例昭和13年)。
(最高裁判所判例昭和23年)
相続人の廃除は、被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の、相続権を奪う制度です。
相続人の廃除は、相続欠格の場合と異なり、法律上当然に、相続資格を奪うものではなく、被相続人の意思に基づき、一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪われません。
一 虐待・侮辱の程度(東京高等裁判所決定平成4年)
二 虐待の事例(東京家庭裁判所八王子支部審判昭和63年)
三 重大な侮辱の事例(東京高等裁判所決定平成4年)
一 遺棄の事例(横浜家庭裁判所審判昭和55年)
二 親泣かせの行為
三 家族的、相続的協同関係を破壊する行為
相続は、死亡によって開始します。
相続の一般的効力を、民法第896条は、つぎのとおり規定しています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
以下、民法第896条に関連した著名な判例を、ご紹介いたします。
一 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合(1)
二 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合(2)
三 保険金受取人の指定のない場合
一 死亡退職金の受給金は、相続財産に属しません。
受給権者である遺族は、自己固有の権利として取得します。
(最高裁判所判例昭和55年)
二 生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利であって、
相続の対象とはなりません。
(最高裁判所判例昭和42年)
三 公営住宅の入居者が、死亡した場合、その相続人は、その使用権を当然に承継するものではありません。
(最高裁判所判例平成2年)
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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