越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書について、遺言書作成案内、遺言、遺言能力、共同遺言の禁止、遺言書の必要性、死亡危急者遺言、遺言効力の発生時期に分けて解説しています。
遺言を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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遺言とは、亡くなった人が自分の財産を誰にどのように引き継がせたいかの意思を示す手段です。遺言書は、その意思を書き記した書面です。遺言者の死後、遺言の内容にそって財産を相続人間で分割し、遺言が執行されます。
不幸は突然に訪れます。残されたご家族間の紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の作成お任せください。
当事務所の遺言書作成
公正証書による遺言書作成は、当事務所に一度お越しいただきます。
公証役場にも一度行っていただきます。美馬も証人として出頭いたします。
※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。
近時、遺言書を作成される方が多いようです。
自分が亡くなった際の、「最後の言葉」を、書面で残しておきたいとの、お考えでしょう。
作家の山崎豊子さんの、「女系家族」は、遺言書が中心となった小説です。
この、「女系家族」は、映画化・テレビ化されましたから、ご存知の方も、たくさんいらっしゃることでしょう。
亡くなった父の、遺言書に従って、相続人である子供たちが、遺産分割協議で争います。
しかし、2通目の遺言書が出てきて、最後にどんでん返しとなる小説です。
* 皆様も、遺言書を作成してみませんか。
遺言は、一般には「ゆいごん」と読まれますが、法律上は「いごん」といわれる事が多いようです。
遺言は、死後の身分上および財産上のことについて、言い残されまたは書き残されたものです。
死亡とともにその者の財産関係や、身分関係に関する効果を発生させることを目的とします。
民法の定める遺言は、亡くなられた方(被相続人)の、生前の最終的な意思を尊重して、その効力を認めようとするものです。
したがって、特殊な性質があります。
以下、ご説明いたします。
遺言書は、法律に定められた事項に限ってすることができます。
遺言者は、遺言書を作成しても、生前にいつでも遺言を撤回したり、変更をすることができます。
その他、後述のような特色がございます。
未成年者でも、満15歳以上の者は遺言ができます。
したがって、14歳の者がした遺言は、無効であり遺言の効力はありません。
15歳未満の者がした遺言は、取り消すことが出来るというものではありません。また、取り消されるまでは、有効であるというものでもありません。
成年被後見人は、本心に復しているときに、二人以上の医師の立会いを得て、有効な遺言をすることができます。
この場合、遺言に立ち会った医師は、一定の方式に従って、遺言者は遺言をする時に、本心に復していたことを、証明しなければなりません。
医師二人以上の立会いのない成年被後見人の遺言は、無効とされています。
被保佐人、被補助人の遺言は、一般人と同様に有効です。
もっとも、遺言は意思表示の一種ですから、心神喪失の状況でなされた遺言は、無効です。
また、詐欺とか強迫によってなされた遺言は、取り消すことができます。なお、遺言者は、遺言をする時に、遺言能力を有すればよいのです。遺言をした後、遺言が効力を生ずるまでにその能力を失っても、遺言の効力に影響はございません。
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。遺言は、必ず一人が、一つの証書でしなければならないのです。二人以上の者が、同一の証書でした遺言は、無効です。いずれの者の遺言も効力がありません。
このことは、夫婦でも同じです。たとえば、夫婦が、「自分が先に死んだら、相手方配偶者に全財産を与える」と、定めて、共同名義でした遺言は、無効となります。
しかし、次のような場合は共同遺言にあたりません。
同一の証書に、二人の遺言が記載されている場合に、そのうちの一方に、氏名を自書していない方式違反があった場合でも、違反のない他方は、共同遺言として無効です。
他の遺言が、有効になることはない、というのが最高裁判所の判決です。
遺言書の作成については、良く質問を頂きます。
遺言書がなぜ必要かについては、次のように考えられます。
(1) 遺言書は、被相続人の最後の意思として尊重され、法定相続に優先し、相続人間
の争いを防止します。
(2) また、遺贈は法定相続に優先し、さらに、遺言でした認知により被認知者は相続人
となることができます。
遺言が、被相続人の最後の意思を保護するといっても、財産の完全な処分をも認めたわけではありません。
すなわち、財産はできるだけ家族の中にとどめておくべきだという思想に基づき、遺留分の制度を採用しています。
被相続人の遺贈の自由も、制限されているのです。
疾病その他の理由によって、死亡の危急に迫った者は、緩和された方式による遺言が、認められています。
それは、遺言の趣旨を口授して行う口授型の、遺言方式です。複数の証人の立会いをもって、その1人に、遺言の趣旨を口授します。
口授を受けた証人は、筆記をして、遺言者および他の証人に、読み聞かせるなどの筆記の正確さを承認させるなど、公正証書遺言に似た手続きを踏みます。
しかしながら、公証人が関与していないことから、この方法による遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ、効力を生じません。
死亡危急者遺言をした者が、緊急事態を脱し、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、死亡危急者遺言は、効力を生じません。
死亡危急者遺言は、まさに死亡に直面した者のために、特別に認められた簡易な方式であることから、遺言者の真意確保の面で、問題が残ります。
したがって、通常の方式による遺言が可能になって後までも、効力を維持させる必要性は、ないからです。
疾病その他の事由による死亡の危急を免れた時が、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、すなわち普通の方式によって、遺言をすることが出来るようになった時に、該当します。
遺言は、遺言者が遺言の意思を表示した時に、成立します。しかし、遺言としての効力を生ずるのは、遺言者死亡の時からです(民法第985条1項)。
遺言は、いつでも遺言者が自由に、撤回できます。そのため、遺言者死亡時までは、意思表示としても法律行為としても、その効力は生じません。
したがって、将来遺言者が、死亡した場合に問題となる 「遺贈」 に基づく法律関係の不存在確認を求める訴えは、許されません(最高裁判例昭和31年)。
受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利、または法律関係には、該当しないのです(最高裁判例平成11年)。
不動産の受遺者は、遺贈の登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ません(最高裁判例昭和39年)。すなわち、「自分の不動産である」と、主張できないのです。
遺贈と相続で、甲不動産を、A相続人に、「相続させる」との、遺言がありました。
Aは、他の相続人Bの法定相続分を差し押さえた債権者に、登記がなくても、自分
の不動産と主張できる、との判例がでました(最高裁判例平成14年)。
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
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