越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人廃除の法文を、総説から虐待・重大な侮辱、非行、廃除の効果、審判、遺言による廃除、廃除の取消し、廃除手続き中の死亡、に分けて解説しています。
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1.相続人の廃除は、被相続人の意思によって、推定相続人の相続資格を奪う制度です。相続欠格が、被相続人の意思とは無関係に、一定の行為があれば当然に相続資格を失うのと、異なります。
2.ただし、被相続人の意思によって相続資格を剥奪するとはいえ、その意思にはある程度の合理性を要するという立場から、その意思だけでは足りず、家庭裁判所の審判を要します。
3.廃除の対象となり得るのは、遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分権利者ですから、廃除の時点で、配偶者・子・尊属(親、祖父母)が相続人である場合において、それらの一部または全部から、相続資格を奪いたいと考えるときには、相続人廃除の手続きを、とらなければなりません。
4.廃除しておかないと、例えば上記3の相続人がいる場合に、被相続人が全財産を第三者に遺贈しても、その相続人は遺留分を主張することができます。そして、被相続人が財産を承継させたくないと考えている相続人も、財産を取得することになります。
5.同様の結果は、被相続人が推定相続人の相続分をゼロと指定した場合にも生じます。
6.それゆえ、推定相続人が遺留分を放棄しているときには、この者を廃除する必要はありません。
7.これに反し、推定相続人が兄弟姉妹であるときには、被相続人は全財産を第三者に遺贈しても、兄弟姉妹は遺留分を有しませんから、何ら財産を承継しません。すなわち、遺贈された全財産は、第三者が取得します。
8.なお、相続人の配偶者(例えば、父親が死亡した場合に、相続人である長男の嫁)に廃除事由があっても、そもそも相続人ではありませんから、廃除は問題となりません。
1.相続人の廃除の廃除事由としては、被相続人に対する虐待・重大な侮辱があります。これは、被相続人に対し、精神的苦痛を与え、または名誉棄損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものとされています。
2.肯定例としては、推定相続人である子Yが、被相続人X所有地上に、三階建てビルを建てたいと言い出したのに対して、XがYの生活態度から反対したところ、Xに魔法瓶や醤油瓶を投げつけ、あるいは玄関のガラスを割り、灯油をまいて放火すると脅すなどしたため、Xらをやむなく、親族経営の旅館へ避難させざるを得なくする行為は、虐待に該当します。
3.また、被相続人A再婚ごろから、Aと折り合いの悪い長男Yが、非協調的・敵対的な態度をとっており、Aの近所に住みながら一人暮らしのAの面倒をみようともせず、再婚相手の死亡に伴う遺産分割をめぐって対立し、「千葉に行って早く死ね。80まで生きれば十分だ」などと罵倒し、Aは家政婦にまで怯えた声で「今からYが来る。Yに叩き殺されてしまう」と、電話したこともあるというのは、重大な侮辱による廃除に該当するとされました。
4.逆に、嫁としゅうと、小じゅうとめとの不仲が原因で別居し疎遠となった場合に、相続人夫婦が被相続人に近寄らず、火事見舞い・病気見舞いをしなかったことも、あながち相続人夫婦の責めにのみ帰せられるべきではなく、被相続人の行為もその一因をなすことがうかがえる場合は、否定されています。
1.著しい非行に関して次のような事例があります。被相続人夫婦と縁組するとともに、その二女と婚姻した者が、被相続人から居宅、賃貸用家屋の贈与を受けるなど、生計上の配慮を受けていました。
2.しかし、重篤な病状に陥った被相続人の療養看護に努めず、他女と出奔して所在不明となり、妻子を遺棄し、被相続人に重大な精神的苦痛を与える場合は、非行と解されます。
3.また、離婚において、有責者と目される行為など不貞行為も非行と解されます。なお、被相続人に対する暴言、暴行が非行になるケースもあります。
4.被相続人Xに、事業不信から生じた借金と滞納税金を支払わせ、X夫婦および自己の妻に暴行脅迫を加え、さらに偽造のXの印鑑登録をして、交付を受けた印鑑登録証明書によってX所有につき勝手に贈与予約を原因とする所有権移転仮登記をすることは、被相続人の財産の不当処分が非行とされます。
5.大学進学後生活がすさみ、学業を放棄し、些細なことで家族にあたりちらし、暴れまわり、脅迫的言葉をはいて金銭を要求するなど、正業に就かず金銭浪費を重ねる態度は、著しい非行です。
6.浪費、遊興、犯罪行為、女性問題を繰り返すなど、いわゆる親泣かせの行為も、著しい非行とされています。
1.家族的、相続的協同関係を破壊する行為も、著しい非行と考えられています。たとえば、賭博を繰り返して多額の借財をつくり、これを被相続人に支払わせ、愛人と同棲して妻子をかえりみない行為、あるいは金品等の持出しを繰り返し、意見しようとする被相続人に対して暴力を振るい、家出して所在不明になり、被相続人にサラ金業者や以前の勤務先に対する借金返済の対応に苦慮させているなども、これに該当します。
2.以上に反して、被相続人に非行の一因があるときは、別個に考えられます。たとえば、老人に対して軽微ではない程度の暴行があり、相続的共同体を破壊するものであっても、その遠因が被相続人において妻生存中から妾を囲い、死亡後一周忌を済まないうちに、周囲に理解を求める誠意、努力がないまま、その反対を押し切って同女と再婚し、自己の立場のみを強調し相手方との融和を図ろうとしなかった場合は、廃除原因とはならないとされています。
3.また、被相続人が支配している会社の倒産を避けるべく奔走している時期に、相続人が同会社の資産を業務上横領した行為は、会社が大手企業となり、業務執行面や財産所有関係において、被相続人と区別されている以上、相続人の行為は、被相続人個人に対する非行とはとらえられないため、廃除原因とはなりません。
4.相続人の行為が、相続的協同関係を破壊する程度に客観的に重大なものでないときは、廃除事由としての非行とはなりません。
1.推定相続人の廃除は、審判の確定またはこれと同一の効果を生じる調停調書の作成によって、相続資格剥奪の効果が生じます。なお、戸籍届を必要としますが、これはいわゆる報告的届出であって、これがない限り効力が生じないという性質のものではありません。
2.もっとも、審判確定前に相続が開始するときは、資格剥奪の効果は、相続開始時まで遡ります。
3.相続開始日から廃除審判確定までの間に、被廃除者が遺産分与に関与して、遺産の一部または全部を占有しているときは、他の相続人は、被廃除者に対して相続回復請求権を行使することができます。そして、第三者に処分しているときは、無権利者からの処分として、返還を求めることができます。
4.被廃除者の債権者が、被廃除者の相続持分につき代位登記をし、これを差し押さえても、この差し押さえ登記は、無効となります。
5.そして、その目的物が、遺贈の対象であるときは受遺者は、登記なくても債権者に対抗することができます。ただし、目的物が動産であるときは、譲受人の即時取得が成立する可能性が大きいです。
6.被廃除者は、当該被相続人との関係でのみ相続資格を失うに過ぎず、他の者との相続関係には及びません(相対性)。
1.相続の廃除は、被相続人が、自己の住所地の家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は、審判または調停によって、審理します。申立てを却下する審判に対しては、即時抗告をすることができます。審判が確定し、または調停において合意が得られて、調停調書が作成されたときは、書記官から被廃除者の本籍地戸籍管掌者に対して通知します。廃除を申し立てた者は、戸籍届をしなければなりません。
2.廃除の審判が確定すると、推定相続人は、相続資格を失います。言い換えれば、相続開始にあたって、相続権を有しなくなることを考えると、相続人廃除の手続は、実体法上の権利の存否に関するものであって、公開の法廷において、対審のもとで進められるべきであり、審判手続によるものは、違憲ではないかと疑問が生じます。
3.この点につき、家庭裁判所は、被相続人の申立てにもとづいて、後見的立場から、具体的に廃除事由が存在するかどうかを審査判断するものと、解釈しています。
4.言い換えれば、被相続人の宥恕、相続人の改心など諸般の事情を総合的に考察して、廃除が相当であるか否かを、判断するものであり、その本質は非訟事件であるとするのが最高裁判所の立場です。
5.しかしながら、実体法上の権利義務の存在を前提にその具体的内容を定めるところの、遺産分割手続や同居審判手続と同じとみることができるか、疑問かもしれません。
1.推定相続人の廃除は、遺言によっても行うことができます。その場合、遺言執行者が、手続をとるべきこと、および効果の遡及効が定められています。
2.遺言が、相続人の廃除を明言していれば問題ありませんが、明言していなくとも、廃除の効果は終局的には推定相続人から遺留分を奪うものですから、この趣旨を読み取ることができるときには、遺言の解釈として、遺言による相続人廃除の意思表示があるものと解して差し支えありません。
3.たとえば、「A、Aの母は、親からもらった金も俸給もボーナスも、全部搾り取ったから、Aらには1円の金もやれないし、うちの物や退職金には指一本も触れさせへん」という、死亡危急時遺言を、廃除の意思表示と解しています。
4.また、「事実上離婚が成立しているものと考えて、私の現在の財産年金の受給権は、Aには一切受取らせないようお願いします」との自筆証書遺言も、廃除の意思表示と解されています。
5.したがって、相続分をゼロと指定することは、事情によっては、廃除の意思表示と解する余地があります。
6.これに反し、「甲が乙と組んで、どんなことを言うても一切あきません。今更、今までの仕打ちを許しません。決めた通りAを私の相続人としますから、万一の時は頼みます」との遺言は、Aを包括受遺者とするもので、廃除の意思表示はないとされています。
1.被相続人が、遺言によって推定相続人を廃除したときは、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が家庭裁判所にその申立てを行います。遺言の効力が生じるときまでは、なお、遺言が撤回される可能性を残しているために、手続をとることができません。
2.被相続人が、遺言執行者を定めているときはこの者が、また遺言執行者の定めがないときは、利害関係者の申立てに基づいて、家庭裁判所によって選任された遺言執行者が、廃除の申立てを行い、認容されたときは、これらの者が戸籍届を行います。
3.遺言による相続人廃除は、当然のことながら、相続開始後に審判がくだされます。したがって、廃除の効力を相続開始時まで遡らせなければ、まったく無意味な制度と化します。そのため、民法第893条は、「・・・その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡のときに遡ってその効力を生ずる。」と、定めています。
4.裁判所は、申立てに基づいて、895条(審判確定前の遺産管理)の手続をとらなければなりません。家庭裁判所としては、相続が開始していながら、他方で廃除の申立てがあったことが顕著の事実であることから、必要と認めれば、職権で必要な処分を命ずる途を開くのが適切であろうと思います。
5.このように推定相続人の廃除は、遺言によっても認められることから、近時、その利用者も多いようです。
1.相続人の廃除が、被相続人の発意に基づくものであるから、一度審判または調停によってその効果が生じても、被相続人において気が変われば、取り消しを請求することができます。この場合、特にその理由を必要としません。
2.審判申立ての相手方は、すでに廃除されている者であって、その廃除によって代襲相続人となった被廃除者の直系卑属は、当事者にはなりません。
3.取り消しによって、相続資格を回復します。この場合、被相続人は、戸籍の届出をしなければなりません。廃除の取消しが認められると、さらに気が変わっても、同一事実に基づいて廃除を請求することはできないと解すべきでしょう。
4.繰り返し得るとすれば、法律関係が不安定になるし、訴訟経済にも反するからです。後者の観点からは、さらに一歩を進め、廃除後取消しまでの事実に基づく再度の廃除をも、否定すべきものと考えられます。
5.すでに行われた廃除審判を遺言によって取り消すだけではなく、先の遺言で推定相続人を廃除し、後の遺言でこれを撤回することも、また可能です。後者は、直接には遺言の撤回の問題であり、本条とは無関係のように見えますが、本条は廃除の取消しを、遺言によって行い得ることを認めた規定でもあります。
1.被相続人の生前に廃除またはその取消しが申立てられる場合において、その手続き中に被相続人が死亡したときは、審判確定前に相続が開始してしまうものの、遺産分割の前提問題である相続人の確定に障害となる事情が、目前に存在する状態となります。
2.そこで、廃除またはその取消しの確定による相続人が確定するまでの間、家庭裁判所に適当な処分を命ずる権限を与えています。これは、法的混乱の回避をはかったものと解釈されます。
3.申立権者は、親族・利害関係人および検察官です。廃除手続中に被相続人が死亡しても、裁判所は職権で処分を命ずることはできません。
4.すなわち、推定相続人廃除の申立て後、審判前に申立人について相続が開始したときは、裁判所は、親族・利害関係人または検察官の請求によって、遺産の管理に必要な処分として遺産管理人を選任し、同人をして異議申し立てを受継させるべきである、とされています。
5.もっとも、被相続人が生前に廃除の請求をした上、さらに遺言で同一事由により廃除の意思を表示し、遺言執行者を指定して、遺産の管理・処分を委ねた場合は、改めて遺産管理人を選任する必要はなく、同遺言執行者が、遺産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるものとして同手続きを、継受することができるとされています。
6.利害関係人には、相続債権者・受遺者・相続人の債権者などをあげることができます。裁判所は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
7.家庭裁判所の処分として考えられるのは、相続財産管理人の選任です。この場合、管理人には「不在者の財産管理人」の規定が準用されます。よって、財産目録を作成しなければなりません。
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