越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
離婚について、離婚相談事項、財産分与の相続、財産分与、財産分与調停、DV虐待離婚、離婚原因、親権者指定、不倫離婚、悪意の遺棄離婚に分けて解説しています。
離婚のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
1. 離婚相談で多いのは、次のような事項です。
2.まず、財産分与ですが、離婚の際の財産分与請求権は、法律上の権利です。
3.民法第768条1項は、次のように定め、離婚当事者を保護しています。「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」との、規定です。
4.民法第768条1項の規定は、裁判離婚および婚姻取消にも、準用されています。
5.財産分与請求権は、離婚した場合のお互いの権利ですから、後悔のないように正当な額を請求すべきです。
6.離婚の感情が先走りして、「早く分かれたい」気持ちから、財産分与を放棄したり、納得できないような額で妥協することのないようにご注意ください。
離婚の財産分与をするかどうか、その額はいくらか、支払い方法はどうするか等の決定は、第一次的には、当事者間の協議で定めます。
しかし,協議が調わないとき、又は協議が出来ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求できます。
なお、家庭裁判所に財産分与の請求をする場合は、期間制限があり、離婚の時から、2年以内に請求しなければなりません。
家庭裁判所に請求した場合は、当事者双方が、協力で得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか、さらに、分与の額および方法が定められます。
判例は、前述のように、財産分与の請求権と慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない、として別個のものと解しています。
しかしながら、判例は、次のように補足しています。
裁判所が、財産分与を命ずるかどうか、そして分与の額、方法を定めるには、当事者双方における一切の事情を考慮すべきものです。
分与の請求の相手方が、離婚についての有責の配偶者であって、その有責行為により、離婚に至らしめた場合も同様です。
この場合に、有責の配偶者が、請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を、負うと、認められるときは、右損害賠償のための給付をも含めて、財産分与の額および 方法を定めることもできます。
一 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が、協力して築いた共有の財産です。
二 不動産
三 預貯金
四 株式、国債などの有価証券とかゴルフの会員権
一 特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
二 特有財産とは、夫婦それぞれが所有権を有する財産です。
三 次のようなものが、特有財産です。
1. 婚姻前から、各自が所有していたもの。
2. 婚姻中に一方が、相続・贈与などによって無償で取得したもの。
3. 婚姻費用で取得したが、社会通念上一方の固有財産と認められる衣服など。
一 財産分与の際、問題あるいはトラブルとなるケースがあります。
二 夫あるいは妻の経営する会社
三 退職金
四 負債の返済額
財産分与の調停申立人は、離婚した夫または妻です。
離婚原因を作った有責配偶者から、財産分与の調停申立てもできます。
離婚した妻の親が、申立てることはできません。
財産分与の調停を申立てるのは、相手方の住所地または当事者が合意して定めた家庭裁判所です。
なお、審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
財産分与の調停申立ての際には、添付する書類がございます。
(1) 申立人および相手方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票
(2) 財産目録、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書など
家庭裁判所には、調停申立書が準備されています。記載例もございますし、裁判所のホームページにも、案内があります。
調停申立書に、記載する事項は定められています。
(1) 事件名は、「財産分与」と記入します。
(2) 申立人の、本籍・住所・氏名・連絡先・押印などが必要です。
(3) 相手方の、本籍・住所・氏名・連絡先なども必要です。
(4) 申立ての趣旨(後述)
(5) 申立ての実情(後述)
一 調停申立書の「申立ての実情」は、申立てに至った財産分与請求の経緯などを、簡潔に記載します。
二 記載の一例を、掲げます。
三 申立ての実情
よって、申立人は、今回の申立てをしました。
民法第770条1項五号と、有責性とは、直接関係がないと、いわれています。
夫婦いずれの責にも帰すべからず場合、または夫婦双方の責に帰すべき場合も、抽象的離婚原因がある場合は、認定されます(最高裁判所判例昭和33年)。
もっとも、相手方が無責の場合に破綻を認定するには、3年以上の生死不明とか、不治の精神病(同条同項三号、四号)に準ずるほどに、破綻が進行していることが、必要でしょう。
判例が認定した事例のほとんどは、相手方に何らかの落度や責任がある場合です。
婚姻を継続しがたい事由となる、具体的破綻事由には、さまざまな類型があります。
ここでは、暴行(DV)、虐待、重大な侮辱の事由について、裁判となった事例を、ご紹介いたします。
夫は、妻の収入を頼りにして、全く定職につきません。
たまに、アルバイト的な仕事をしても、3日働いて、3ヶ月休むという状況です。
妻が、「仕事をして」と懇願しても、「うるせえ、そのうちやるよ」と、全く聞く耳を持たず、という感じです。
夫は、仕事をしないで、朝から雀荘に入り浸りです。麻雀により、生活の資を得ようとしているのです。
かような夫の行為は、五号の離婚原因に該当します。(東京高等裁判所判例昭和54年)
夫は、どんな職についても、長続きがしません。確たる見通しもなく、転々と職を変えます。
そのうえ、安易に借財に走ります。
そのあげくに、妻らに、借財返済の援助を求めます。
このような、著しくけじめを欠く生活態度に終始する行為は、五号の離婚原因と、されました (東京高等裁判所判例昭和59年)。
妻側の、浪費の例です。
夫は、地方公務員で、特別に高給ではありません。
妻は、性格が派手なため支出が多く、しばしば家計費の不足を、きたしています。
そのため、妻は、夫に秘して入質や借財を、重ねています。
さらに、無断で夫名義の約束手形を、振り出しています。
また、夫の父名義で、高価な品々をローンで購入しています。
このような、浪費行為は、五号の離婚原因とされました。
(東京地方裁判所判例昭和39年)
夫は、誰にでも調子がよい男です。
知り合いからは、「千、3つの男」と、言われています。1000の事を話しても、3つしか本当のことはない、という意味です。
妻も、夫の上手な話しぶりに、うまく騙されて、結婚したようなものです。
その夫は、結婚の前後で、4回も詐欺罪を犯し、現在は受刑中です。
この場合、五号に該当するとして、妻の離婚請求が認められました。
(新潟地方裁判所昭和42年)
妻は、農家の長男である夫と婚姻後は、夫の両親と同居しました。
姑は、近所では、「キツイ女」と、言われています。そのため、姑の、嫁いびりも半端ではありません。
姑の、嫁に対して言った、数々の嫁いびりの、一例です。
(1) 「お前(嫁)は、食べるときの口のあけ方が悪い」
(2) 「箸の持ち方が悪い。教えなかった親も、悪い」
(3) ある時は、「茶碗などは、早く片付けろ」と、急がせる一方で別の時には、「人が食べているときに、片付ける者があるか」と、お茶をかける。
(4) 「姑より先に、飯を食うな」
(5) 「雪の中で、練炭をおこしている。お前は、まともなところが一つもない」
(6) 「嫁のくせに、何杯も飯を食うな」
たび重なる姑の嫁いびりに、夫は、なにもしません。
かような、夫の、両者の間をとりもたないような行為は、五号の離婚原因となります。
(盛岡地方裁判所遠野支部判例昭和52年)
調停において、離婚とともに親権者の指定について、合意が成立しました。
そして、これが調書に記載されますと、確定判決と同一の効力が生じます。
すなわち、調書に記載されると、ただちに離婚および親権者指定の効力が生じます。
離婚調停において、未成年の子の親権者につき、「後日に、子の意向を尊重した上で、当事者間で協議して決定する」旨が、調書に記載された場合でも、離婚調停として有効と、されました。
この場合は、離婚の届出後、速やかに親権者指定の手続きをとるべきです。
親権者が指定されるまでの間は、婚姻関係にない父母の共同親権に、服することになります。
一 問題の所在
二 第一の方法
三 第二の方法
四 第三の方法
五 第四の方法
民法第770条第1項1号の、「不貞な行為」とは、姦通であり、近時は一般に「不倫」
と、いわれています。
すなわち、
(1) 配偶者のある者が
(2) 自由な意思に基づいて
(3) 配偶者以外の者と
(4) 性的関係(性交渉)を、結ぶことです。
遺棄とは、婚姻の本質的効果である、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法第752条)、あるいは婚姻費用分担義務(760条)に、違反する行為です。
これらの義務のうち、一つでも不履行があれば、成立します。
しかし、実際上は、夫が妻子を放置して同居せず、婚姻費用も分担しないなど、義務違反が重なることが、多いようです。
悪意とは、前記の各義務の不履行によって、婚姻関係が破綻するに至るかもしれないことを知り、かつこれを容認することをいいます。
ただ、倫理的にも許されないような要素を、含むとされています。
裁判例の中に、悪意について、次のように述べたのがあります。
「 悪意とは、社会的倫理的非難に値する要素を含むものです。
すなわち、積極的に婚姻共同生活を廃絶するという、害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思をいいます。」 (新潟地方裁判所判例昭和36年4月24日)
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。