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遺言書の内容は、死者の最後の意思表示として、尊重されるのが原則です。
しかし、相続人の意思で、その遺言内容が実現しないこともあります。
このような場合にそなえて、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を、指定することができます。また、遺言執行者の指定を、第三者に委託することも出来ます。
遺言執行者の指定を受けた者は、就職を承諾するかどうかは自由です。
ただし、遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務をおこなわなければなりません。
遺言者の指定による遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、選任できます。
遺言執行者は、原則として無報酬です。
しかし、遺言者がその遺言で報酬を定めていれば、報酬が与えられます。
また、遺言に報酬の定めがなくても、家庭裁判所が、事情によって報酬を定めることができます。
遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。ただし、これらの費用によって、遺留分を減ずることはできません。
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遺言書には何を書くか、遺言書の内容については、次のようにいえます。
遺言書には、原則として何でも書くことができます。しかし、民法で、遺言としての効力を認めているのは、限定されています。
たとえば、「母の老後の面倒を、子供全員でみてほしい。」と、書いても法律的には意味
がありませんので、子供の一人が面倒を見なくても、道義上の問題が残るだけです。民法が認めた遺言事項、すなわちその内容が遺言として、法律的に効力があると認められるのは、次の事項です。
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遺言者は、いつでも、何ら特別の理由が無くても自由に、遺言の全部または一部を、撤回できます。
適法に成立した遺言の、効力が生じていない間に、取消原因がなくても、いつでも自由に、その効力の発生を、排除することができるのです。
たとえば、一般的方法で「認知」をしても、撤回をすることはできません。しかし、遺言による認知は、遺言者が遺言の方式に従って撤回することができます。
遺言による認知は、遺言者が死亡して、遺言の発効と同時に認知は効力をもつからです。
この権利を保護するため、遺言の撤回権を、放棄することはできません。遺言者が、「遺言を撤回しない」約束をしても、自由に遺言の撤回ができます。
たとえば、遺言者が、前の遺言で自分の唯一の土地をAに遺贈し、その遺言書の中で、この遺言は撤回しない。私の最後の遺言である。」と明記しました。
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遺言がなされた後に、遺言の撤回とみなされる場合があります。
遺言書の抵触、遺言内容と抵触する行為、遺言書の破棄などが考えられます。
前の遺言と、後の遺言が抵触するとき(内容が両立不可能な場合)です。その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
抵触した部分だけが、撤回したものとみなされます。前の遺言のうち、抵触しない部分は、効力を失うことはありません。
遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したとき、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
たとえば、甲が、A建物を乙に遺贈するとの遺言をしました。
その後、甲が、A建物を取り壊したときは、遺言の撤回とみなされます。
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遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。
遺贈には、二種類があります。特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言による、遺産中の特定財産の譲与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。
包括遺贈とは、遺言による、遺産の全部または何分の何との割合による譲与です。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。
遺贈は、遺言者の死亡時に、当然に効力が生じます。死亡について、受遺者が知る知らないにかかわりません。
しかし、遺贈による受益を、受遺者の意思と無関係に強制することはできません。
そこで、民法は、次のような遺贈の放棄を定めています。
民法第986条第1項の規定です。
「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」
受遺者は、遺言者死亡後いつでも遺贈の放棄ができます。相続放棄のように、期間制限はありません。
遺贈の放棄をすれば、その効果は遺言者の死亡時に遡及します。
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負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を、負担させる遺贈です。
たとえば、遺言者Aが、「自分の土地をBに与える。その代わりに、BはCに300万円
を、与えなければならない」と、いう場合の遺言です。この場合、受遺者Bから、300万円をもらうCを、受益者といいます。
受益者は、第三者であるのはもとより、相続人でもかまいません。
負担付遺贈の負担は、受遺者の受ける経済的利益の一部を、受益者に給付すると、いうものが多いようですが、勿論それに限りません。
遺言執行者になること、というものでも、かまいません。
第三者の看護・世話をすること、というのでも、負担とすることができます。
受遺者が、負担を嫌い、負担付遺贈を放棄する場合が、ままあります。
この場合、受益者が、自ら受遺者となることができます。
ただし、遺言者が、その遺言に別段の意思を表示している場合は、遺言者の意思が、尊重されます。
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