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内縁とは、事実上の夫婦共同生活をしているが、婚姻の届出を欠くために、法律上は婚姻とは認められない男女の関係です。
内縁は、事実上の夫婦関係ですから、
(1) 社会的・実質的に夫婦になろうという合意、と
(2) 夫婦共同生活の存在、 で成立します。
他に、方式や儀式などは、内縁の成立には必要ありません。
婚姻障害のある当事者間でも、内縁は成立します。
例は、婚姻適齢に達していなくても内縁の成立を認めています。
未成年者についても、父母の同意は不要です。
再婚禁止期間中の女性にも、内縁は認められます。
重婚的内縁関係については、初期の判例は、公序良俗違反として否定していました。
しかし、戦後は、内縁の成立を積極的に認めて、種々の準婚的効果を認めています。
内縁の場合に、男女は互いに婚姻の届出を請求し、その履行を強制することはできません。
たとえば、A男とB女間に内縁関係が成立している場合を想定します。
(1) この場合に、婚姻の届出をする合意をしたが、A男が履行しない場合でも、B女は、A男に婚姻の届出を請求し、届出の履行を強制することはできません。
(2) 婚姻をするかどうかは、最終的に当事者の自由な意思に委ねられるべきですから、B女は、A男に強制的に履行させる方法がないのです。
内縁夫婦間には、互いに同居し、協力しあい、扶助する義務があります。
これらの義務は、夫婦関係の本質ですから、準婚として保護される内縁には、当然の義務です。
貞操義務も、内縁夫婦に認められます。
日常家事債務の連帯責任の規定(後述)は、内縁の夫婦に類推適用されます。
たとえば、内縁の夫婦の共同生活のために家屋を賃借する場合があります。この場合、その名義が夫婦のいずれであっても、これは日常の家事に含まれます。
したがって、夫婦双方が賃料の支払いについて、連帯責任を負います。
また、、内縁の夫婦ともに、賃借権を取得すると解されています。
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一 内縁の夫が死亡しても、内縁の妻は相続人とはなりません。
二 相続人がいる場合は、遺言書に、「内縁の妻への遺贈」の旨の、記載がなければ、遺産を取得できません。
三 内縁の夫に相続人がいない場合、遺産を取得できる可能性があります。
四 遺言書に、「内縁の妻への遺贈」の旨の、記載があっても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、撤回される可能性があります。
五 正妻がいなければ、入籍をし、相続人としての地位を確保しましょう。
一 当事者による、内縁の解消
二 第三者の責任による内縁の解消
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一 相続人との関係
二 賃貸人との関係
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民法は、婚姻生活の経済的共同性を規定しています。
(1) 内部関係において、「婚姻費用の夫婦平等の負担」(第760条)。
(2) 外部関係において、「日常の家事に関する債務の連帯責任」(第761条)。
民法第761条
「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。* 判例は、要するに、夫婦の利益と第三者保護の調和をはかろうとしているようです。
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