越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、相続承認、事実上の相続放棄や期間、単純承認、限定承認に分けて解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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亡くなられた方に借金があった場合に相続放棄をすることで、借金を相続しなくて済みます。相続放棄には、相続が発生したことを知った日から3か月以内という期限がありますので、お早めに専門家にご相談ください。
当事務所の相続放棄
相続放棄をご依頼いただきましたら、「相続放棄申述受理証明書」の取得までサポートさせていただきます。
裁判所は妥協を許してくれませんし、手続きを怠った場合の理由など聞き入れてくれませんので、確実な手続きのため尽力いたします。
被相続人の死亡により、相続が開始します。
それにより、相続財産は、当然に、相続人に移転するものとされます。
しかし、相続人は、自らに移転する相続財産を、承認するか拒絶するかの、選択の自由を認められています。
相続人が、選択できるのは、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかです。
単純承認は、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継します。
限定承認は、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の債務や遺贈など、マイナスの部分を負担します。
相続放棄は、単純承認と逆で、相続人が、被相続人の権利義務の一切を、承継しません。
一 相続の承認・放棄は、財産上の行為です。
二 包括的意思表示が必要です。
三 相続開始後の行為です。
四 条件・期限は、つけられません。
五 家庭裁判所の関与について。
一 相続の承認・放棄をした者は、自己のために相続の開始を知った時から、3ヶ月以内でも、その承認・放棄を撤回できません。
二 相続の承認・放棄の取消しはできます。
相続放棄とは、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。
相続放棄は、絶対・単純なものですから、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
また、相続放棄に、期限や条件を付することもできません。
相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合を考えてみましょう。
この場合、その者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、考慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
判例は、次のように解しています。
(1) Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。
(2) Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。
(3) 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。
遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も可能です。
これにより、単独相続となります。
相続の承認・放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内です。
相続人が、相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるにつき相当な理由がある場合は、どうでしょうか。
この場合の相続の承認・放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常の場合、認識できるであろう時とされています。
相続人が数人いる場合の、3ヶ月の期間は、各相続人ごとに別々に起算します。
Bは、自己のために相続の開始があったことを知って3ヶ月を経過しました。
しかし、Cは、海外にいて相続の開始を知らなかった場合、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月を経過していない限り、相続の放棄ができます。
相続の承認・放棄の、3ヶ月の起算点については、2つの特別規定があります。
第一に、相続人が、承認・放棄をしないで死亡したときです。
この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、起算します。
第二に、相続人が、未成年者または成年被後見人の場合です。
この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知った時から起算します。考慮期間の3ヶ月を、伸長できるばあいがあります。
相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上、日数を要する場合は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が3ヶ月の期間を伸長できるのです。
単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継する相続形態、あるいはこれを承認する相続人の意思表示です。
単純承認により、相続財産は独立性を失い、相続人の固有財産と完全に融合します。
したがって、被相続人の債務は、相続人が、全部弁済しなければなりませんから、被相続人の債権者は、相続人の固有財産に対しても、強制執行ができることになります。
民法は、単純承認の擬制を認めています。
すなわち、相続人が、一定の場合に、もはや限定承認や放棄はできず、当然に、単純承認をしたものとみなしています(法定単純承認といいます)。
民法上、法定単純承認とされるのは、下記の場合です。
第一に、 相続人が、相続財産の全部または一部の処分をした場合
第二に、 3ヶ月の考慮期間を徒過した場合
第三に、 相続財産の隠匿などの背信行為をした場合 です。
一 いかなる行為が、相続財産の処分に該当するか検討しましょう。
二 相続財産の処分による単純承認とみなされるための行為
三 相続財産の処分行為が、無効または取り消された場合
相続人が、承認・放棄をなしうる3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしないでその期間が徒過したときは、単純承認をしたものとみなされます。
なお、3ヶ月の期間が伸長されている場合は、伸長された期間が徒過したときです。
考慮期間の徒過による単純承認の効果は、当該相続人に、単純承認の意思が、なかったことを立証しても、その効果を覆すことはできません。
相続人が、限定承認、または相続の放棄をした後でも、相続財産の全部、もしくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、悪意でこれを財産目録中に記載しなかったような背信的行為がある場合は、その相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
なお、相続人の法定代理人に背信的行為がある場合も、その効果は相続人におよびます。
背信的行為とされる行為は、次の通りです。
(1) 「隠匿」とは、容易にその遺産の存在をわからないようにしてしまうことです。
(2) 「私に消費」するとは、相続債権者の不利益になることを承知のうえで、相続財産
を消費することです。
(3) 「悪意の不登載」とは、相続債権者を詐害しようとする財産隠匿の意思をもって
財産目録に記載しないことです。
背信的行為は、相続人が限定承認や相続の放棄をした後の行為に限ります。
相続人の、背信的行為による単純承認の擬制は、その相続人が放棄したことによって、相続人となった者が承認した後は適用されません。
すなわち、第二の相続人の利益を保護するために、第一の相続人の放棄はそのまま効力を持続し、第二の相続が有効となるのです。
この場合、第二の相続人は、第一の相続人の背信的不正行為に対して、財産の引渡あるいは損害の賠償を請求できます。
限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの部分を負担するという、留保つきでの承認です。
たとえば、被相続人に3000万円相当の土地と、4000万円の借金があるとします。
この場合に、相続人が限定承認をすると、土地と4000万円の借金は、ともに相続人に承継されます。
しかし、相続人は、4000万円の借金については、プラスの財産である3000万円
相当額までしか責任を負いません。すなわち、債権者は、相続人に4000万円の請求はできますが、強制執行は3000
万円相当の土地にしかできず、それ以上相続人の固有財産にまでかかっていくことは許されないのです。限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいことになります。
すなわち、単純承認のように、自分の固有財産で責任を負う必要はありません。
限定承認をした相続人が、自分の固有財産で弁済すれば、返還請求はできません。
なぜなら、限定承認によって、相続した債務は消滅しませんから、有効な弁済となるのです。
相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有していた債権・債務は、消滅しません。
限定承認で、相続財産は、相続人の固有財産と分離して別個のものとして清算するからです。
単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は、混同によって、消滅しますから、限定承認とは異なります。
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