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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産分割入門は、遺産分割についてはじめて触れる方向けの解説です。遺産の分割概要、遺産分割の協議または審判、遺産の一部分割・分割の効力、遺産分割前の預貯金債権行使と分けて解説しています。

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遺産の分割概要

  1. 遺産の分割とは、相続財産に属する個々の客体の分割をいうのではなく、分割の客体となっている財産すべてを対象として一切の事情を勘案したうえで総合的に行われるものです。ここで注意するべきことは、そもそも何が分割の客体になるのかということです。

  2. 共同相続人が、相続開始によって相続分にしたがって共有した財産であって、遺産分割時にそのまま残っているものが客体であることには間違いありません。他方、判例は、遺産分割前に共同相続人が合意のうえ相続財産中の不動産を売却した場合、その代金(代償財産)は、もはや遺産分割の対象ではなく一般財産法上の財産として扱われるとしています。
     
  3. また、相続財産に属する財産から賃料など(法定果実)が生じた場合にも、判例は、各共同相続人が相続分に応じた大きさではあるものの遺産ではない分割単独債権として確定的に取得するとしています。しかも、遺産分割によって果実を生んだ元物が誰に割り付けられても、そのことは果実の取得に何ら影響を及ぼさないとしています。
     
  4. さらに、過分の権利であるゆえに相続開始時に各共同相続人に相続分に応じ、分割される権利(預貯金債券以外の過分債権など)も、実務では共同相続人の合意がない限り、総合的分割の対象ではないとされています。過分の相続債務も同様です(なお、遺産分割手続きの他での相続分とは実務では法定相続分(ないしは指定相続分)を指します)。
     
  5. 相続における財産分けが実態上、相続開始後比較的短期間のうちに一挙に行われるとは限らず、五月雨式に行われ得るということを考えれば、これらの処理はやむをえないとも言えます。しかし、総合的分割としての遺産分割の中での一括処理を指向しないことは、法定相続における共同相続人間の平等を害することを許容することになりかねません。
     
  6. 遺産分割の方針は、一切の事情を考慮してされるべきことは、遺産中のどの財産を、誰にどのように割り付けるかということにつきます。すなわち、民法第906条の規定のとおり、遺産の分割は、遺産に属するものまたは権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他の一切の事情を考慮して、これをすることになります。
     
  7. もっとも、協議分割の場合には、共同相続人全員の合意があれば、法の規定によって算出される割合によらない分割も有効です。実質的には、共同相続人間での贈与があったと解することができるからであります。
     
  8. 遺産の分割前に、遺産に属する財産が、処分された場合の遺産の範囲は、民法第906条の2に新規に規定されました。すなわち一項は遺産分割前に遺産分割の対象である財産が処分された場合に、共同相続人の合意によって、その処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するものをみなし、遺産分割の対象とすることができる旨を定めます。さらに、本条2項は本条1項の処理をするにつき、処分をした当の共同相続人の同意を不要としています。
     
  9. ここでいう処分に当たるのは、典型的には、各共同相続人による分割前の遺産の(法定相続分に応じた)持分の処分であります。この処分があった場合、残った遺産を具体的相続分によって分割することになるが率分としての法定相続分と具体的相続分の間の差や処分の価額によって、処分がなかったならば生じたであろう結果と違いが生ずることがあります。本条はこのようなことを踏まえて、典型的には遺産分割に際して、分割に先立って処分された財産を処分した共同相続人に、その同意の有無にかかわらず、仮想的に割り付けることを可能にしたものであります。
     
  10. もっとも、本条にいう主体は、分離上共同相続人には限られておらず、第三者による処分も含まれます。第三者による処分の場合には、各共同相続人は第三者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求権や不当利得返還請求権を有することになります。一方で遺産分割においては、当該遺産が現存するものとみなして、分割をすることも可能になります。

遺産分割の協議または審判

  1. 遺産分割は、共同相続人間の協議(協議分割)によってできます。そして、協議が調わない場合には、各共同相続人は、家庭裁判所に審判分割の請求をすることができます。審判分割の請求があると家庭裁判所は、通常は、調停による分割(調停分割)を試みます。分割の範囲について、従来から一定の要件の下で、一部分割も許容されると解されてきましたが、2018年民法改正において、一部分割が可能であることが明文化されました。
     
  2. 遺産分割の当事者は共同相続人のほか、包括受遺者、相続分の譲受人であります。遺言執行者も含まれるとする見解もあります。なお、相続財産中の、個々の財産の持分の譲受人が、共有関係解消のためにとるべき手続きは、遺産分割審判ではなく、通常の共有物分割請求であります。分割の対象となる財産の評価額は、遺産分割時であるとするのが通説的な考えです。
     
  3. 遺産分割の方法としては、現物を各共同相続人に割り付ける方法(現物分割)、競売や任意の売却によって得た換価代金を分配する方法(換価分割)、一部の相続人が現物を取得し、他の相続人に対して、相続分に応じた債務を負担する方法(代償分割)などがあります。
     
  4. 共有物について、共有持分と他の共有持分とが併存する場合に、それらの共有の解消方法が問題になります。判例は、共有者(遺産共有持分権者を含む)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として、裁判上採るべき手続きは、共有物分割訴訟であるとしています。さらに、共有物分割の判決によって、遺産共有持分権者に分与をされた財産は、遺産分割の対象となる、としています。
     
  5. 遺産分割の請求は、遺産分割の禁止がない限り、いつでもできます。遺産分割請求権は、消滅時効にかからないとするのが通説です。もっとも、相続財産中の個々の財産について、取得事項が成立する場合には、その財産は分割の対象ではなくなります。また、判例によれば、非常に稀ではあるが、遺産分割請求権が相続回復請求権の時効消滅にかかることがあります。
     
  6. 遺産分割、とりわけ遺産分割審判のときに、その分割の前提となる、実体法上の法律関係に争いがあった場合、どのようにそれらの争いを処理するのかが問題になります。相続資格の有無や、ある財産が遺産分割の対象であるかどうかなどは、本来は、それぞれ訴訟手続きによって決せられるべきものであります。
     
  7. もっとも、家庭裁判所はこれらの問題(遺産分割の前提問題)について判断したうえで、遺産分割審判をすることができます。前提問題に対する家庭裁判所の判断は、既判力を生じないから、不服のある共同相続人は、のちに普通裁判所における裁判で争うことができるというのがその理由です。
     
  8. また、遺産分割審判によって、遺産の割り付けなどを決めること自体が、憲法上の裁判を受ける権利を害するのではないかという議論もあります。しかし、判例は、遺産分割審判は、本質的に非訟事件として合憲としています。
     
  9. 協議分割においては、無効・取り消し・解除の可否も問題になります。協議に意思欠缺・意思表示の瑕疵の問題があれば、無効の主張・取り消しの意思表示が、意思表示法の一般原則によって認められます。相続人でない者が加わった協議、相続人が漏れていた協議、遺産の一部が対象になっていなかった協議についても、錯誤取り消しの可能性があります。それが、協議全体が取り消しの対象になるのか、それとも一部のみが無効になるのか場合分けの仕方も含めて議論があります。
     
  10. 遺産分割協議の解除については、判例は、相続人の一人が協議によって、負担した債務を履行しない場合にも、債務不履行解除を認めない一方で、合意解除は認められてるとしています。また判例は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象となり得るとしています。

遺産の一部分割、分割の効力

  1. 民法第907条第一項には、協議分割において、一部分割が可能であることを明示する改正がなされました。すなわち、「共同相続人は、・・・被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の・・・一部の分割をすることができる。」の規定です。もっとも、もともと共同相続人は、遺産について処分権限を有するから協議による一部分割が可能であるということは当然であり、この改正は注意的な意義を持つにとどまるようです。
     
  2. 次に、本条2項には、遺産分割について共同相続人間で合意ができない場合には、共同相続人は遺産の一部のみの審判分割を求めることができることを示す改正がなされました。この改正の趣旨は、分割の範囲に関する処分権限を共同相続人に原則として認めるということです。したがって、この規定に基づいて一部分割の申立てがあった場合に、申立人以外の共同相続人が、全部分割または当初の申立てとは異なる範囲の一部分割を求めたときには、次のようになります。
     
  3. すなわち、審判分割の対象は、遺産全部または当初の申立てとは異なる範囲にまで拡張された一部の遺産ということになります。なお、残余遺産についての分割審判が引き続き係属する一部分割は本条の改正とは関係がありません(家事事件手続法73条二項によるものです)。
     
  4. 本条2項による一部分割は、一部分割を申し立てた共同相続人以外の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には認められません。具体的には、一部分割によって、特定の相続人に具体的相続分を超える遺産を取得させる一方で、残部の分割において、その相続人からの代償金支払いを確実視できない場合などがこれにあたります。
     
  5. 民法第908条は、遺産の分割の方法の指定および遺産の分割の禁止を規定しています。すなわち、「被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる」の規定です。
     
  6. 本条にいう遺産分割方法とは、現物分割・価額分割・代償分割だけでなく、通説によれば財産中の個々の財産を、特定の共同相続人に割り付けることも含みます。このことから、判例は「相続させる」旨の遺言は本条にいう遺産分割方法の指定の趣旨に含まれると解しています。
     
  7. 遺産の分割の効力は、民法第909条が定めています。すなわち、「遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない」の規定です。本条本文は、本来は遺産分割に関する宣言主義、すなわち遺産分割があると、特定の相続人に割り付けられた財産は相続開始時にさかぼって、最初からその相続人に帰属していたものとみなされる、ということを規定していたものです。
     
  8. しかし、1947(昭和22)年の民法改正によって、但し書きが付加された結果、その意味は大きく減じるにいたりました。現在の判例を前提にする限り、本条は相続開始によって共同相続人間に遺産の共有が生じて、分割によって持分の交換などが行われること(移転主義)を注意的に規定しているにすぎないと解する方が素直であります。
     
  9. 判例は、遺産分割には民法177条の適用があり、分割によって相続分と異なる権利を遺産中の不動産について取得した相続人は、その旨の登記を得なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対抗できないとしています。従来、この相続分が何を指すかについては、若干の疑義がありました。しかし、この点については法廷相続分が基準になることが明確になりました(民法899条の2)。
     
  10. なお相続財産に属する財産から果実(賃料など)が生じた場合、判例は、各共同相続人が相続分に応じてであるものの、それらを遺産ではない分割単独債権として確定的に取得するとし、しかも果実を生んだ元物が遺産分割によって誰に割り付けられても、そのことは果実の取得に何ら影響をおよぼさないとしています。

遺産分割前の預貯金債権行使

  1. 民法第909条の2は、遺産の分割前における預貯金債権の行使を規定しています。これは、2018(平成30)年改正によって新設された条文であり、規定の内容も新規のものです。預貯金債権は、共同相続人間で準共有され遺産分割の対象となることを前提として、そうであるにもかかわらず、なお、遺産分割前に生ずる必要に対応するために規定されました。
     
  2. 一定の範囲で、各共同相続人が単独で預貯金債権を行使できる、すなわち払い戻しを求めることができる旨の規定です。遺産分割前に生ずる必要として挙げられているのは、相続債務の弁済、被相続人から扶養を受けたいた共同相続人の当面の生活費の支出などであります。
     
  3. 本条による払い戻しが認められる範囲については、法廷相続分を基礎として遺産全体に占める割合による上限額がまず定められ、さらにその枠内で預貯金債権の債務者、すなわち、金融機関ごとの上限額が定められています。
     
  4. まず、法定相続分を基礎として定められる上限額は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の1/3に、単独で払い戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じて算出された額であります。次に、その額を全体の上限として各金融機関ごとに法務条例で定められる上限額は、150万円となりました(平成30年法務省令29号)。
     
  5. 本条によって払い戻しがされた場合の遺産分割はどうなるでしょうか。払い戻しを受けた共同相続人が、一部分割によりその額を取得したものとみなされます。それでは、本条による払い戻し額が残余遺産の分割の際に、払い戻しを受けた共同相続人の具体的相続分額を超過していたことが判明した場合には、どうなるでしょうか。
     
  6. 法文からは必ずしも明白ではありませんが、払い戻しを受けた共同相続人は、残余遺産の分割に際し、精算するべき義務を負うと解されています。具体的には、審判分割であれば、裁判所は、代償分割の形式による代償金の支払いを命ずることになります。
     
  7. 本条の払い戻しの対象となる預貯金はどうでしょうか。法定相続の場合、すなわち、預貯金が遺産分割前に共同相続人による準共有に服する場合に、本条の適用がある場合には疑いがありません。それでは、預貯金が特定遺贈や特定財産承継遺言の対象になっていた場合はどうでしょうか。これらの場合には、問題の預貯金は「遺産に属する」とはいえません。したがって、本条による払い戻しの対象にはなりません。もっとも、2018(平成30)年改正民法の下では、遺贈も特定財産承継遺言も対抗要件主義に服することになったので、受遺者または特定承継財産遺言の受益相続人が対抗要件を具備しない間は、本条による払い戻しは有効となります。
     
  8. 本条は、特定の共同相続人が、本条に定める権利行使をした場合にのみ適用されます。したがって、共同相続人の一人が、相続開始を金融機関に知らせずにした払い戻しなどには本条は適用されません。
     
  9. 相続の開始後に認知された者の、価額の支払い請求権を、民法第910条は定めています。すなわち、「相続の開始後、認知によって相続人となった者が、遺産の分割の請求しようとする場合において、他の共同相続人が、すでにその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する」の規定です。
     
  10. この規定は、認知の場合にだけ適用されます。法律上の親子関係を認めることについて、認知を要しない母子関係に関して母の死亡による遺産分割後に、非嫡出子の存在が明らかになった場合には、本条は類推適用されず、再分割がなされます。
     
  11. 判例は、本条にもとづき価額の支払いを請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払いを請求したときであるとしています。また、他の共同相続人の価額の支払い債務は、期限の定めのない債務であり、したがって履行の請求を受けたときに遅滞に陥るとしています。
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