越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
後見人について、成年後見人、法定後見人、任意後見人に分けて解説しています。
後見人のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続・遺言・相続放棄は、当事務所へお任せください。
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成年後見人とは、成年被後見人の財産を管理し、また、その財産に関する法律行為について代理する者です。
ここでは、広い意味での「後見制度」として、説明させていただきます。
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がございます。
後見開始のためには、次の要件が必要です。
実質的要件
(1) 本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることが、実質的要件です。形式的要件としては、申立人(請求権者)による家庭裁判所への請求が必要です。
保佐の実質的要件としては、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なこと、を要します。つまり判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
補助は、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なこと、が実質的要件です。つまり判断能力が不十分な人を対象としています。
保佐・補助ともに、形式的要件として、申立人による家庭裁判所への請求が必要です。
どなたを選任されるかは自由です。一般的には、親族、知人、社会福祉士、司法書士が多いのが現状です。
しかし、誰でも良いといっても任意後見受任者に、不正な行為その他不適任な事由があれば困ります。
そこで、任意後見人の適格性の審査については、家庭裁判所の、任意後見監督人選任の審判の段階でチェックされ、不適任者だった場合は選任の申立てが却下され、任意後見契約の効力が生じないことになります。
公証人により、任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がなされます。
任意後見契約が登記されている場合に、精神上の障害で、本人の判断能力が、不十分な状況になったとき、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てができます。
家庭裁判所は、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合など以外は、任意後見監督人を選任いたします。
任意後見監督人選任がなされますと、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は、本人から委託された事務事項について代理権を行使することができるようになります。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
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ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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