越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄案内の「相続放棄の自由」を解説しています。
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1.相続の効果としての当然包括承継主義が、相続人による相続債務に対する無限責任の原則と結びつけば、相続財産が債務超過であるときは、相続人に酷です。なぜなら、相続人は、自己の固有財産による弁済を、強いられることになるからです。
2.近代法の自己責任の原則によれば、親の借金であろうと、子が返すことを強制されることはありません。また、個人意思の尊重のもとでは、相続財産の承継=相続権も、相続人の権利であって、放棄の自由が認められます。
3.すなわち、相続を強制される(「先祖代々の財産を守るべき」などとされる)こともないはずであり、相続の任意性が保障されるべきなのです。そこで、相続人には一定期間(熟慮期間)内に、相続を放棄することが認められたのです。
4.相続放棄の動機としては、相続債務の負担を免れたいことが多いであろうが、他の相続人(1人あるいは複数)の利益を図るために、なされることがあります。なお、特定の者、とくに、自己の卑属(子)のために、相続放棄が認められるかについては、相続放棄と代襲相続の関係として問題となるが、現行法は認めていません。
5.相続放棄は、相続開始後に、家庭裁判所への申述によりなされるべきとされています。遺留分に関しては、相続開始前の放棄が定められていますが、相続放棄については、相続開始前の放棄の意思表示が、認められないかが問題となります。
6.これは、とくに、相続開始前の相続放棄契約、より広くは、将来の相続に関する合意(相続放棄契約)が、認められないかです。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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