越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
親族法について、婚約や婚姻の成立、婚姻障害、婚姻の取消し、婚姻の効力、離婚などに分けて豆知識を紹介しています。
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男女 が、誠心誠意をもって将来夫婦になるという合意があれば、婚約があったといえます。 慣習上の儀式は、関係ありません。
婚約の社会的意味を理解できる能力(意思能力)があれば、婚姻適齢に達しない者がした婚約も有効です。
しかし、この場合、その婚約は取り消すことができます。
このような婚約は、公序良俗(おおやけの秩序、善良の風俗)に反するので無効ですから、そのような請求は出来ません。
婚姻は、当事者の自由な意思によって成立すべきものであり、婚約しても婚姻の履行を強制することはできません。
このことから、婚約当事者は、いつでも、特別の理由がなくても、一方的に婚約の破棄ができます。
正当な理由なく婚約を破棄した者は、相手方に損害賠償責任を負います。
この損害賠償責任は、債務不履行責任だといわれています。
しかし、結納の贈与者が、婚姻の不成立について責任がある場合は、返還請求はできません。
この場合、事実上の婚姻(内縁)が成立しているので、受贈者は結納を返還する必要はありません。
ただし、一緒に生活した期間が比較的短く、しかも、当事者間で夫婦としての思いやりを欠き、深い信頼関係を築くことが出来なかったような場合は、返還義務があるとされています。
男女間で、婚姻をする意思がなければ、婚姻届が受理されても無効です。
婚姻意思とは、当事者間で夫婦共同生活をおくる意思です
(判例および一般的な考え)。
事案は、「せめて子供だけでも入籍させたいとの、女性の希望で、子供の入籍後に離婚する旨の誓約書を取って婚姻届を提出したというもので す。」
最高裁判所は、次のように判決しました。
「男女間には、子供に嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出についての意思の合致は認められます。しかし、男性には、 女性との間に、真に夫婦関係の設定を欲する意思はなかったのですから、婚姻は無効です。」
有効です。
婚姻期間20年という部分が無効です。一生涯夫婦となります。
男性は18歳、女性は16歳にならないと、婚姻をすることができないということです。
無効ではなく、取消できる原因となります。
配偶者は、法律上の配偶者であって、内縁の配偶者を含みません。
また、ご指摘の通り、婚姻をしている者について、誤って婚姻届が受理される場合は、本当にまれでしょうね。
しかし、離婚後に、新たな婚姻届が受理されたが、前婚の離婚が詐欺を理由に取り消された場合、前婚は復活しますから、重婚となりますね。
たとえば、女性が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合、その出産の日から再婚禁止の制限はなくなります。また、前夫と再婚する場合も、6ヶ月を待つ必要はありません。
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません。
おじと姪とは、3親等の傍系血族ですから、婚姻はできませんね。
この場合は法定血族ですから、婚姻を禁止する優生学的理由・道義的理由はありませんから、婚姻はできます。
直系姻族である者の間での婚姻禁止としましては、A男・B女夫婦間で、A男死亡後にB女が、舅Cとの婚姻が禁止される事例があります。
直系姻族であった者の間での婚姻禁止としましては、A男・B女夫婦間で、離婚後にB女が、A男の父親Cとの婚姻が禁止される事例があります。
父母が離婚している場合でも、その双方が同意権者です。
ちなみに、親権を喪失した父母でも、同意権を有します。
この場合は、養親だけの同意を得れば良いです。
例外はあります。
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意があれば良いです。
また、父母の一方の行方が知れないとか、死亡したとき、あるいは意思表示が出来ないときも、他の一方の同意だけでたります。
この場合は、誰の同意も必要ありません。
家庭裁判所の許可も不要です。
父母の双方が、行方不明とか、意思を表示できないときも同様です。
この場合の婚姻は、人違いによって当事者に婚姻をする意思がないといえますから、無効です。
しかし、婚姻の取消しは、民法の定める取消事由がないと出来ません。
相手が気に入らない場合は、取消事由ではありません。
この場合、取消しはできません。完全に有効です。
民法の規定する者だけが、家庭裁判所に、婚姻の取消し請求ができます。
婚姻の取消しが認められるのは、その婚姻が反社会性を有するなどの公益的理由及び、詐欺又は強迫によって婚姻した者を保護するとの理由からです。
婚姻した者が、あえて取消しを望まなければ、婚姻を継続しても良い場合もありますから、取消権者を限定しているのです。
その場合の取消し原因は、不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間違反の婚姻があります。
取消権者は、各当事者、その親族、検察官です。
重婚の場合は、当事者の配偶者もできます。
再婚禁止期間違反の婚姻は、当事者の前配偶者も取消し請求ができます。
検察官は、当事者の一方が死亡した後は、取消し請求ができません。
詐欺または強迫を受けた当事者だけが、取り消しを請求できるのであり、親族も検察官も取消権者ではありません。
不適齢婚の場合は、不適齢者が適齢に達すれば、取消し請求ができません。
ただし、不適齢者自身は、適齢に達した後、なお3ヶ月間は追認をしない限り、その婚姻の取消しを請求することができます。
再婚禁止期間違反の婚姻は、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過するまで取消しができます。
ただし、6ヶ月経過前でも、その女性が再婚後に懐胎すれば、取消しができなくなります。
詐欺または強迫による婚姻は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れてから
3ヶ月は、取消し請求ができます。
ただし、3ヶ月経過前でも追認した場合は、取消しができません。
婚姻の取消しは、必ず、一定の者から家庭裁判所に対して請求しなければなりません。
婚姻の時において、取消しの原因があることを知らなかった善意の当事者は、現に利益を受けている限度です。
しかし、婚姻の時において、取消しの原因があることを知っていた悪意の当事者は、婚姻によって得た利益の全部です。
婚姻の取消しと離婚は、類似するところがありますから、離婚に関する次の規定の準用が認められています。
婚姻の一般的効果としては、通常次のものがあげられます。
夫婦は、結婚すれば、同居し、互いに協力し扶助しなければならないということです。
同居義務は、法的強制に親しまないものですから、強制的に同居させることはできません。同居しないなら、1日~円払え、という請求もできません。
一方配偶者が、同居を正当な理由なく拒否した場合は、悪意の遺棄として離婚原因となります。
夫婦が、互いに貞操を守ることは当然ですから、法律での明文はありません。
配偶者の一方は、他方に対して債務不履行として損害賠償の請求ができます。
また、配偶者の不貞行為の相手方には、不法行為による損害賠償ができます。
婚姻関係が継続する限り、夫婦は同一の氏を称します。
事例を考えてみましょう。
例えば、山田家の養子・山田太郎と婚姻した川畑花子が山田花子となりました。
この場合に山田太郎が離縁して、海野太郎と氏を改めたときは、山田花子も海野花子と改氏することになります。
婚姻した未成年者は、私法上の全ての関係で成年者と同じ能力を有することになります。
養親として、養子縁組もできます。
また、遺言の証人や立会人となることもできます。
成年擬制は、私法上の関係のみです。公法上には及びません。
よって、未成年者が結婚しても選挙権を、与えられるものではありません。
また、喫煙や飲酒も許されません。
つまり、離婚しても未成年者のように、制限行為能力者とはなりません。
しかし、不適齢者の離婚は、離婚の際に、まだ不適齢であれば、成年擬制の効果が失われると解されているようです。
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取消しができるということです。婚姻中にかぎって、履行済みでも取り消せます。
形式上婚姻関係が継続していても、契約締結時に実質上婚姻関係が破綻していれば、夫婦間の契約は取消しができません。
婚姻中に、自己の名で得た財産は、その者が単独で有する財産です。
夫の特有財産(夫が単独で有する財産)です。
実質上の不平等を是正するの、次のような各種規定があります。
婚姻共同生活を維持するための費用については、夫婦が、互いに分担するということです。
具体例としては、次のようなものです。
判例は、婚姻が継続している限り、原則として可能と解しています。
判例は、婚姻が破綻し、当事者間に円満な夫婦の協同関係への回復の期待と努力を欠く場合には、生活保持義務が軽減される、とするのが多いようです。
破綻に至った責任が、どちらにあるかを考慮して、婚姻費用の分担額を決定する裁判例も多いようです。
判例では、次の通りです。
判例は認めています。
問題は、いつまで遡ることができるかです。
生活保持義務は、婚姻共同体を前提としますから、別居時以降の分担を請求できると解する考えが、有力です。
判例は、財産分与の決定において、未払いの過去の婚姻費用の清算をふくめることができる、と解しています。
他に,家事審判法の定める、調停離婚と審判離婚があります。
協議離婚は、夫婦間の協議で離婚をすることです。
したがって、離婚の理由や動機は問題になりません。
第一に、 当事者間に離婚意思の合致があること
第二に、 未成年の子の親権者を決定すること、です。
離婚意思について、判例は、「離婚届をする意思」と、解しています。
離婚意思がなければ、離婚は無効です。
離婚意思は、離婚届出書作成時と届出時の双方で存在することが必要です。
したがって、離婚届出書作成後、届出前に離婚意思を翻意したが、相手方によって離婚の届出がなされた場合、その離婚は無効です。
成年被後見人も意思能力があれば、単独で離婚できます。
つまり、成年被後見人は、本心に復しているときは、成年後見人の同意を得ずに、
協議離婚をすることができます。
詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しができます。
取消しは、詐欺を発見し、あるいは強迫を免れた後の3ヶ月以内に、家庭裁判所に請求することが必要です。
取消しの効力は、遡ります。
すなわち、離婚がはじめからなかったものとして、婚姻が継続していたものとされます。
夫婦間に未成年の子供がある場合、協議離婚をする際に、夫婦のいずれが親権者になるかを、協議で定めなければならない、ということです。
家庭裁判所が、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をします。
親権者の定めのない離婚届は、受理されません。
監護者は、離婚後でもかまいません。
親権とは、未成年の子の身上監護(監護・教育・居所指定・懲戒・職業許可)および財産管理(財産管理権・代理権)など、子の利益保護に当たる権能です。
監護は、未成年の子の心身の成長のための教育および養育を中心とするものです。
たとえば、父が親権者で、子を引き取った母が監護者となる、協議も可能です。
親権者は、父母のどちらか一方であることが必要です。
しかし、監護者は第三者でもかまいません。
協議離婚は、役所への届け出が必要です。
届け出が無い限り、協議離婚は成立しません。
裁判離婚は、離婚の判決が確定すれば、離婚は成立します。
その後の役所への届け出は、離婚の効力が生じたことを報告するものです。
調停離婚および審判離婚も、裁判離婚と同様に、届け出は報告的届出です。
民法に定められた、一定の原因がある場合に、限られます。
法の定める離婚原因がある場合に、離婚の訴えを提起できるのです。
以上の、4項目です。
民法は、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と定めています。
裁判離婚は、実際はそれほど簡単には認められていません。
裁判離婚とは、判決離婚のことですが、次の理由で多くはありません。
配偶者のある者が、配偶者以外の者と、性的関係(性交渉)を結ぶことです。
不貞は、1回限りの性交渉でも成立します。
しかし、訴訟に登場するケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。
悪意の遺棄とは、次のような場合が該当します。
裁判になった具体例としては、次のようなのがあります。
3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認した時を、起点にします。
その時から、生死不明の状態が、3年以上継続している状態です。
所在不明でも、携帯電話で音信がある場合は、該当しません。
この場合は、生存が確認されているからです。
「配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」の、事ですね。
次の要件に該当する場合をいいます。
最終的判断は、家庭裁判所の裁判官がいたします。
ただし、精神科医師の鑑定など、判断資料に基づく場合が多いでしょう。
身分上の効果のみではなく、財産上の効果も消滅します。
たとえば、ABの夫婦が離婚すると、AとBの父母との親族関係は、終了します。
姻族関係に基づく、婚姻障害は残ります。
よって、結婚は、できません。
ただし、女性の場合は、6か月間の再婚禁止期間がありますね。
復氏した者は、離婚の日から3カ月以内に、戸籍法の定めるところにより届け
出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。
婚姻の日から、離婚までの期間の制限はございません。
この手続きは、手続きの簡易化のためです。
復氏することなく、離婚の際に称していた氏を称することはできません。
財産分与については、私が別ページで解説しています。
それを、ごらんください。
TOPICS・民事笑事件判例 夫婦間の契約取消し は、クリックすれば、
当該ページに、移動します。
民法第754条で、次のように定めています。
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
第一は、婚姻中は、お互いに愛におぼれるとか、威圧されるとかして、自由意思に基づかないで、契約が締結されやすいことです。
第二は、夫婦間の契約を絶対的にして、裁判上、その履行を強制するなら、かえって家庭の平和を、損なうことになるからです。
契約の種類や内容には、制限がありません。
婚姻中であれば、いつでも、相手方配偶者に対する意思表示により、行うことができます。
婚姻解消後には、取消権は認められません。
契約の履行後も、取消権の行使ができます。
そのため、第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるので、取消し前に利害関係を生じた第三者は、保護されます(第754条但書)。
夫婦関係が、破綻状態にある時に行われた、夫婦間の贈与についてですが、判例は、取消しを否定しました(最高裁判所判例昭和33年3月6日)。
形式的に夫婦であっても、婚姻が実質的に破綻していれば、第754条の適用はなく、取消しはできません。
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