越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
建設業許可申請について解説しています。加えて、行政書士事務所もご紹介しています。
建設業許可申請のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
建設業許可申請は、むずかしいとか大変だと思われていらっしゃる方が多いようです。
たしかに提出する書類は多いし、過去の調査事項も少なくありません。
しかし、一度に全部を作成しようとせずに、「建設業許可申請の手引き」を参照しながら一枚ずつこなしていけば、それほど困難ではありません。
是非、アタックして、クリアーしてください。
新規(一般・知事) | 165,000円 |
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<専門の「ロイドサポート行政書士」との提携>
建設業・産廃業・宅建業・外国人関係・自動車相続
建設業許可を得れば、社会的信用を確保できるでしょう。
知事許可あるいは大臣許可を取得するのですから、発注者は安心して仕事を任せるでしょう。
また、入札でも声がかかりやすくなるでしょう。
大工事で下請業者となったばあいは、元請業者から一目おかれるでしょう。その元請業者から 専属でお願いされる可能性もでてきます。
金融機関から、融資を受けるにも、建設業許可があると無いとでは大きな違いです。
この機会に、ご一考をお勧めいたします。
建設業者は、本来建設業許可を得なければなりません。
ただし、軽微な工事は、建設業の許可は必要ありません。軽微な工事とは、次の条件を満たす工事のことです。
(1) 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
(2) 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
(3) 請負代金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要
構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建設業許可が必要な建設業の種類は、28種類ございます。
次の2種類が、あります。
知事許可とは、営業所が1ヶ所、あるいは営業所が2ヶ所以上あるが同一都道府県にある場合の許可です。
大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可です。
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。業者は、どちらかの許可をうけなければなりません。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に、必要な許可です。
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から、直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が、3000万円(なお、建築一式工事の場合は、4500万円)以上、となる建設工事を、施工するときに必要となる許可です。
次の諸要件を具備する必要があります。
建設業・産廃業・宅建業・外国人関係・自動車相続
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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