埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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建設業許可申請は、むずかしいとか大変だと思われていらっしゃる方が多いようです。
たしかに提出する書類は多いし、過去の調査事項も少なくありません。
しかし、一度に全部を作成しようとせずに、「建設業許可申請の手引き」を参照しながら一枚ずつこなしていけば、それほど困難ではありません。
是非、アタックして、クリアーしてください。
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<専門の「ふれあい行政書士」との提携>
美馬克康司法書士・行政書士事務所からのご紹介
建設業許可申請に詳しい、「ふれあい行政書士事務所 坂本経夫先生」
090-3064-8585
建設業・産業廃棄・古物商・会計記帳・車庫証明等自動車関係
建設業許可を得れば、社会的信用を確保できるでしょう。
知事許可あるいは大臣許可を取得するのですから、発注者は安心して仕事を任せるでしょう。
また、入札でも声がかかりやすくなるでしょう。
大工事で下請業者となったばあいは、元請業者から一目おかれるでしょう。その元請業者から 専属でお願いされる可能性もでてきます。
金融機関から、融資を受けるにも、建設業許可があると無いとでは大きな違いです。
この機会に、ご一考をお勧めいたします。
建設業者は、本来建設業許可を得なければなりません。
ただし、軽微な工事は、建設業の許可は必要ありません。軽微な工事とは、次の条件を満たす工事のことです。
(1) 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
(2) 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
(3) 請負代金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要
構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建設業許可が必要な建設業の種類は、28種類ございます。
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「やさしい建設業許可申請」
次の2種類が、あります。
知事許可とは、営業所が1ヶ所、あるいは営業所が2ヶ所以上あるが同一都道府県にある場合の許可です。
大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可です。
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。業者は、どちらかの許可をうけなければなりません。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に、必要な許可です。
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から、直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が、3000万円(なお、建築一式工事の場合は、4500万円)以上、となる建設工事を、施工するときに必要となる許可です。
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次の諸要件を具備する必要があります。
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