越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続放棄案内

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄案内の「相続放棄の錯誤」を解説しています。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続放棄の錯誤

1.家庭裁判所への相続放棄の申述の際、動機を明らかにする必要はなく、また、相手方のない単独行為であるから、動機が表示されて要素の錯誤に当たるとされるのは、どのような場合かが問題となります。

2.判例は、相続放棄にも錯誤に関する民法第95条の適用を認めています。しかし、共同相続人の1人に単独相続させるために相続放棄を行った者が、他の相続人も相続放棄をすると誤認していた事案で、「錯誤は、単なる縁由に関するものにすぎない」として、錯誤無効を認めませんでした(最高裁判例昭和40年)。     

3.その後、下級審では、相続放棄の結果、誰が法律上の相続人となるかは、相続放棄者にとって本質的に重要なものであり、この点に関する錯誤があった場合について、次のように判示しました。

4.相続放棄の動機が「少なくとも相続放棄の手続において表示され、受理裁判所はもとより、当該相続放棄の結果、反射的に影響を受ける利害関係者にも知りうべき、客観的な状況が作出されている場合においては、表示された動機にかかる錯誤」と、なります。

5.そして、民法第95条の適用を認めました。ただし、相続放棄者の相続放棄の無効の主張は、権利の濫用に当たるとしています(東京高裁判例昭和63年)。   

6.なお、他の相続人から、事実に反し被相続人に多額の債務があると告げられて、相続放棄を行った事例で、動機の錯誤による相続放棄の無効が、認められた事案があります(高松高裁判例平成2年)。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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