越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
民法における、さまざまな事柄の雑記です。
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民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。
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いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くのみで、婚姻に準ずる関係です。
ただ、法律上の婚姻といえないだけです。
民法第709条は、次のように、「不法行為による損害賠償」を、規定しています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
そして、民法第709条の「権利」とは、厳密な意味での権利でなくてもいいのです。
それは、法律上保護されるべき利益があれば、足りるのです。
内縁も、保護されるべき利益としての生活関係です。
よって、内縁が、正当な理由なく破棄されれば、やはり守らなければなりません。
本件は、X・Yの内縁が、正当な理由なく一方的に、Y男によって破棄されました。
これは、故意または過失により権利が侵害されたものです。
Y男には、不法行為の責任を肯定することができます。
よって、X女は、Y男にたいして、不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)を請求できます。
また、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を求めることもできます。
民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
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民法第915条は、次のように規定しています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
同条の、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の意味です。
すなわち、相続開始の事実および自己が相続人であることを、知った時です。
Xは、法律の不知又は事実の誤認で、自己が相続人あることを知らなかったのです。
そして、その事実を知ってから、3箇月以内に、相続放棄の申述をしています。
よって、Xの相続放棄は有効です。
民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
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民法第764条は、次のように規定しています。
「-----第739条---の規定は、協議上の離婚について準用する。」
そして、第739条第1項は、次のように定めています。
「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
すなわち、協議離婚は、届出によって効力を有します。
その届出の際には、協議離婚の意思が必要です。
本件は、Y女から届出がなされた当時には、X男に離婚の意思がなかったのです。
よって、Y女の届出による協議離婚は、無効です。
民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。
民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
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雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。
民法第725条
次に掲げる者は、親族とする。
① 六親等内の血族
② 配偶者
③ 三親等内の姻族
人は、出生という血による結びつきが、あります(自然血縁)。
また、養子縁組のように、法による血の結びつきもあります(法的血縁)。
民法は、一定の続柄にある者を、親族と定めました。
血族とは、前記の「自然血族」と、「法定血族」をいいます。
子から見て、父方の血族と母方の血族の間に、何ら差異はありません。
嫡出の子と、嫡出でない子も、同じ立場の子です。
六親等までの血族が、法律上の親族です。
配偶者とは、法律上の夫婦の一方にとって、他方をいいます。
配偶者関係は、婚姻によって成立します。
婚姻届が出ていないだけで、社会的に夫婦と認められる内縁関係は、含みません。
姻族とは、自分と自分の配偶者の血族との関係、あるいは自分の血族と自分の配偶者との関係です。必ず、配偶者がからんできます。
夫と妻の父母とは、姻族の関係です。
なお、夫の父と妻の母とは、血族ではありません。
三親等までの姻族が、法律上の親族です。
民法第726条
① 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
② 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
本条は、親等とその計算方法について規定したものです。
一読しただけでは、理解しがたい記載方法ですね。
親等は、血縁関係の遠近を表す単位とか、メジャー(尺度)といわれています。
親等は、血族および姻族についてのみ問題となります。
配偶者には、親等はありません。あえていえば、零親等でしょうか。
血縁関係が、世代の上下となる直系親族の間では、親族相互間の世代数を数えて定めます。
例えば、父と子は、一親等です。祖母と孫は、二親等となります。
傍系親族間は、多少ややこしいです。
傍系親族は、血縁関係が、同一の祖先から分岐した二つの親系に属する親族です。この場合は、当該の人またはその人の配偶者から、同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の人に下るまでの世代数を、合計して数えます。
形式的な文章のみでは、理解しがたいですね。
たとえば、自分と兄弟姉妹の親等の計算は、次のようになります。自分から親は、一親等です。親の子供である兄弟姉妹は、一親等です。合計すると二親等です。つまり、自分と兄弟姉妹は、二親等です。
自分と甥姪は、どうなるでしょうか。
自分から親は、一親等です。甥姪は、親の孫となりますから、親と孫は、二親等です。
合計すると三親等です。つまり、自分と甥姪は、三親等です。
自分の従兄弟は、四親等です。
従兄弟は、伯父伯母の子供です。
したがって、自分から祖父母までさかのぼり(二親等)、祖父母から伯父伯母を経由して、その子供まで(二親等)です。合計四親等となります。
民法第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子縁組による法定血族関係、すなわち自然血族間におけると同一の親族関係の発生を、規定したものです。
養子になった者と、縁組前の養子の血族(実方<じつかた>)との間の親族関係は、縁組があっても消滅はしません(ただし、特別養子は例外です)。
縁組以後に生まれた養子の子は、養子を通じて、養親ならびに養親の血族との間に、親族関係が生じます。
しかし、縁組前にすでに生まれていた養子の子は、親族関係は生じません(大審院判例昭和7年5月11日)。
配偶者を有する者が、未成年者を養子とするときは、未成年者の養育の必要性から、配偶者と共にしなければならない夫婦共同縁組が、原則です(民法第795条本文、なお、同条ただし書で例外を定める)。
未成年者を養子としない場合で、養親の側も夫婦、養子の側も夫婦の場合には、他方配偶者の同意を得れば、縁組が可能です(796条)。
夫婦各個人の意思を尊重し、一方配偶者の単独による縁組を、締結できることとしたのです。
なお、この場合に、同意を欠く縁組は、同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求できます(806条の2)。
特別養子縁組という制度があります。
この制度は、養子と実親ならびに実親の親族との間の法的関係を、切断します。
そして、養親ならびに養親の親族との関係のみを、認めるのです。
普通養子と同様に、特別養子も養親の嫡出子としての地位を取得し、養方との間で、親族関係が発生します。
民法第728条
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族とは、自己と、自己の配偶者の血族との関係、あるいは自己の血族と、自己の配偶者との関係をいいます。
夫と、妻の父母とは、姻族の関係にあります。
夫の父と、妻の母とは、姻族関係にはありません。身分関係上は、他人です。
離婚をすれば、姻族関係は終了します。
婚姻当事者の双方、もしくは一方の意思に基づく離婚は、身分関係の解消を望むことです。したがって、姻族関係は、法律上当然に終了するのです。
当事者の意思で、姻族関係を存続させることは、できません。
夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡配偶者の血族との間の姻族関係を、終了させるか否かは、生存配偶者の意思に委ねられます。
すなわち、生存配偶者が、姻族関係を終了させる意思表示をしたときに、姻族関係は終了します。
姻族関係終了の意思表示とは、具体的には、市区町村役場の戸籍係への届出です。
なお、配偶者の一方の死亡により、死亡配偶者と生存配偶者の血族との間の姻族関係は、当然に消滅します。
婚姻により氏を変えた生存配偶者は、氏と姻族関係について、次の選択ができます。
① 姻族関係を維持し、かつ氏を変えない、ことができます。
② 姻族関係を維持し、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
③ 姻族関係を終了させ、かつ氏を変えない、ことができます。
④ 姻族関係を終了させ、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
このように、生存配偶者は、いつでも一方的に姻族関係終了の意思表示により、姻族関係を消滅させることができます。
しかしながら、死亡配偶者の血族側から、生存配偶者との間の姻族関係を消滅させることは、許されません。
なお、姻族関係終了の届出が、生存配偶者の意思に基づかずになされた場合には、姻族関係存在確認の確定判決または審判を得たうえで、戸籍訂正がなされるべきです(大阪高等裁判所決定昭和55年4月3日)。
民法第729条
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
養子縁組による法定の血族関係は、自然血族と同等に扱われます(民法第727条)。
ただ、自然血族とは異なり、離縁によって終了します。
離縁には、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁が、あります。
本条は、離縁による法定の血族関係の終了を、明言したものです。
つまり、養子と養親が離縁すれば、単に養子と養親の間のみならず、養子と養親の血族との間の親族関係も、終了します。
さらには、縁組を介して成立していた養子の配偶者、養子の直系卑属(縁組成立後に出生、または養子にした者)、直系卑属の配偶者と、養親およびその血族との親族関係も終了します。
したがって、離縁後に、養子の子が、かっての養親やその血族を、相続するということはあり得ません。
婚姻当事者の一方の死亡により、姻族関係は終了します。
しかし、養子または養親が死亡しても、縁組による親族関係は、影響を受けません。
これを終了させるには、死後離縁制度が規定されています。
すなわち、生存当事者(子と養親の両者を含む)は、家庭裁判所の許可を得て、離縁ができるのです(民法第811条6項)。
特別養子縁組は、原則として離縁が認められません。
しかし、養親による虐待などで縁組が破綻し、その継続が養子の利益を著しく害する場合で、かつ実父母が相当の監護をすることができる場合に限って、認められます。
この場合に、養子自ら、または実父母もしくは検察官の請求によって、家庭裁判所は、離縁させることができるのです(民法第817条の10)。
そして、離縁の日から、実父母およびその血族との間に、親族関係が復活します(民法第817条の11)。
民法第730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
本条は、親族関係から生ずる効果として、親族間の扶け合い義務を、規定したものです。しかし、民法は、これとは別に、直系血族および兄弟姉妹間に扶養義務を認め、特別の事情があるときには、家庭裁判所が3親等内の親族に、扶養義務を負わせることができるとしています(第877条)。
そこで、両条の関係が問題となります。
制定当初から、この条文に実質的意義を持たせることは、封建的家族制度に逆戻りすることになりかねないとの、強い懸念が抱かれ、「無用、不当の規定という他はない」と述べ、条文としての存在意義を認めないとの考えが、ありました。
のみならず、立法論ですが、削除を主張する見解も、多かったようです。
そのためもあり、第877条が、当事者間に扶養の権利義務を生じさせるものであるのに対して、第730条は道徳的な義務を課したものに過ぎないとの見解が、一般的でした。
今日でも、本条は、法的には無意味で、単に倫理的なものというべきであり、仮に「扶け合え」との判決が得られるとしても、これを強制執行するなどということは考えられない、という学説に見られるような見解が、支配的なようです。
しかし、戦後、生活保護行政において、国費の支出を極力抑えるという観点から、「日常生活において法律の趣旨を十分尊重する必要がある」と述べ、社会生活上、直系血族間に特別な関係が望まれているとの、考えが出てきました。
そして、「一般的には、同一世帯に属するときは、世帯単位の原則をそのまま適用して差し支えない」と説き、親族間の扶け合い義務を、活用しようとの動きが出てくるようになりました。
そして、1970年代に入ってからは、学説の中にも、次第に本条の意義を、再評価しようとの動きがみられるようになりました。
近年にあっては、超高齢化社会における家族介護のあり方を考えるうえで、本条の法意を再検討すべきとの、新しい考えも出てきています。
もっとも、このような新しい考えに対して、「扶養、特に介護については、公的な老人施設の決定的不足の下で、息子の妻が、その実際の担い手となり、就業している場合には、退職を余儀なくされることもある。この点においても、『日本型現代家族』は、女性の自立を抑制している。」と、本条のもたらした影響の今に至る深刻さを、唱える学説がみられます。
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