埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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「婚姻20年以上の夫婦間の遺贈または贈与」をご説明します。
2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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新設された新法903条第4項は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方である配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合について、持戻しの免除(特別受益の持戻しの免除)の意思表示があったものと推定します。
それにより当該居住用不動産の価額を、特別受益として扱わずに計算をすることができるようにするものです。
特別受益の持戻し計算をする必要がなくなる結果、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者は、より多くの財産を、最終的に取得できることとなります。
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