越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続放棄案内

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相続放棄無効

1.相続放棄にも無効原因があります。相続放棄の申述が本人の意思に基づかず、他人により無権限で行われた場合、相続放棄が利益相反行為の規定に反する場合、また、法定単純承認該当事由がある場合になされた相続放棄は、無効です。

2.さらに、相手方のない単独行為である相続放棄に、意思表示の欠缺の規定(心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤)の適用があるかについては、検討の余地があります。

3.心裡留保・通謀虚偽表示の適用については、相続放棄は相手方のない単独行為であり、相手方の悪意や相手方との通謀を、想定することはできないように思われます。

4.判例は、相続放棄に関する事案ではないが、同様な相手方のない単独行為である共有持分の放棄や、相続分の放棄に関して、放棄により直接利益を受ける他の共有者や共同相続人と通謀して、虚偽の意思表示を行った場合に、通謀虚偽表示の類推適用を認めています。

5.学説も、おおむね判例と同じ見解に立つが、相続放棄の場合は家裁への申述の方式が採られている以上、心裡留保に基づく相続放棄に関しては、相手方の善意無過失が強く推定されるとの指摘があります。

6.相続放棄に関しては、動機の錯誤が問題になることが多いようです。通説・判例は、動機の錯誤は、例外的に動機が表示されて意思表示の内容になった場合に、民法第95条(法律行為の要素に錯誤があったときに無効)が、適用されるとの見解に立っています。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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