越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄案内の「相続放棄無効主張」を解説しています。
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1.相続放棄の無効の主張方法は、定めがありません。この点、相続放棄の取消しが、無効の主張方法の規定があるのと、異なります。
2.そこで、相続放棄の無効確認訴訟により、無効の主張をすることができるかという点について、判例は、相続放棄の無効確認訴訟について、確認の利益を否定しています。
3.すなわち、相続に関する具体的な個別紛争において、相続放棄の無効を主張すべきとし、独立した確認訴訟を認めていません。なお、学説は、賛否両論に分かれます。
4.相続放棄の利用状況は、どうなっているのでしょうか。
家庭裁判所における相続放棄申述事件の新受件数は、1947(昭22)年の現行法成立直後は、かなりの件数に上がったようです。
5.そして、1951(昭26)年には、19万1000件のピークに達しましたが、その後減少を続けて、1975(昭50)年には、5万件を割り込んでいました。ちなみに、1982年の4万2322件が、最も少ない件数と記録されています。
6.しかし、1992年に、再び5万件を超えて以降上昇を続け、最近では16万件を超えているようです。若干古い記録ですが、2012(平成24)年には、16万9000件に達しています。
7.このような相続放棄件数の動向に関しては、当初は、特定の者、特に家の跡継ぎとなった長男(あるいは長女)に、相続財産を集中させるためだったようです。
8.そのため、他の共同相続人、とりわけ、婚姻により実家を離れた女性が、相続放棄を行っていた例が多いと考えられています。明治民法の下での長男単独相続制度が、現行法のもとでも、相続慣行として存続していたといえます。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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