越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続放棄案内をご紹介しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
1.相続放棄の無効の主張方法は、定めがありません。この点、相続放棄の取消しが、無効の主張方法の規定があるのと、異なります。
2.そこで、相続放棄の無効確認訴訟により、無効の主張をすることができるかという点について、判例は、相続放棄の無効確認訴訟について、確認の利益を否定しています。
3.すなわち、相続に関する具体的な個別紛争において、相続放棄の無効を主張すべきとし、独立した確認訴訟を認めていません。なお、学説は、賛否両論に分かれます。
4.相続放棄の利用状況は、どうなっているのでしょうか。
家庭裁判所における相続放棄申述事件の新受件数は、1947(昭22)年の現行法成立直後は、かなりの件数に上がったようです。
5.そして、1951(昭26)年には、19万1000件のピークに達しましたが、その後減少を続けて、1975(昭50)年には、5万件を割り込んでいました。ちなみに、1982年の4万2322件が、最も少ない件数と記録されています。
6.しかし、1992年に、再び5万件を超えて以降上昇を続け、最近では16万件を超えているようです。若干古い記録ですが、2012(平成24)年には、16万9000件に達しています。
7.このような相続放棄件数の動向に関しては、当初は、特定の者、特に家の跡継ぎとなった長男(あるいは長女)に、相続財産を集中させるためだったようです。
8.そのため、他の共同相続人、とりわけ、婚姻により実家を離れた女性が、相続放棄を行っていた例が多いと考えられています。明治民法の下での長男単独相続制度が、現行法のもとでも、相続慣行として存続していたといえます。
このページのトップ「相続放棄案内」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。