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示談書とは、示談内容を記載した書面です。
口約束のみでは、トラブルのもとですから、示談をすれば通常作成します。
以下、示談について、ご説明いたします。
示談とは、当事者が、話し合いで紛争を解決する手段です。
紛争している当事者が、お互いに歩み寄り、納得して話し合いで解決するのです。
示談は、民法第695条の和解契約の一形態です。
民法695条は、次のように規定しています。
「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」
したがって、「示談で解決する」という場合は、和解をしたことになります。
示談は、当事者間で、紛争を解決するものです。
したがって、訴訟と違って、費用がかかりません。
示談は、お互いが譲歩して、紛争を解決するものです。
このことより、「相手方とのしこり」が、比較的残らないといえるでしょう。
示談は、話し合いで、紛争を解決するものです。
当事者が、その気になれば、訴訟と違って、短時間で解決することもできます。
このページのトップ「示談書」
示談書(和解契約書)に、法定の書式はございません。
したがって、当事者が、納得した内容・書面で作成すべきでしょう。
ただし、示談書として最低限、次の内容は記載すべきです。
(1) 紛争内容は何か、何について示談するのか。
(2) 解決内容を、具体的に。
(3) 示談の成立日。
(4) 当事者の、住所・氏名・および押印。
下記は、最も簡単な「示談書」の、一例です。
実際に、お客様のご依頼で、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、「示談書」を作成する場合は、事実関係を綿密に確認し、より妥当な、示談内容を考え、作成いたします。
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