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生前贈与

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
生前贈与について、生前贈与の意義、生前贈与の効力、贈与者の義務、負担付贈与、生前贈与の注意点、死因贈与に分けて解説しています。

生前贈与、遺言などのご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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贈与の意義

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に、財産を無償で与えるという無償・片務契約です。

当事者間の合意だけで成立するから諾成契約です。贈与契約の成立によって、贈与者は受贈者にその目的物を与える債務を負担します。

贈与の成立要件

贈与契約は、通常は、贈与者が申し込みをして受贈者がこれに対して承諾をすることによって成立します。そこで、民法第549条は、このような通常の場合について、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる。」と、規定しています。しかし、贈与は、契約であるから、受贈者の側が申し込みをして贈与者が承諾する場合にも贈与契約は成立します。このような場合も、民法にいう贈与です。

贈与の対象

贈与契約は、所有権とか債権とか、既存の権利を無償で譲渡するのが通常ですが、無償で新たに地上権や永小作権を設定することを約するのも贈与です。

他人の財産を贈与する旨の契約も、民法549条の法文には反するが、当事者間では有効です(もちろん、物権的効力は生じません)。贈与も、売買と同様に債権的な契約であり、その効果は、贈与者が債務を負担することを中核とするからです。他人物贈与の場合には、他人の権利を取得してこれを受贈者に移転することを目的とします。

書面によらない贈与の効力

民法第550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と規定しています。

  1. 贈与は、要式契約ではなく、契約の成立に一定の方式を要するものではありません。しかし民法は、「書面によらない贈与」については撤回できるとしました。これは、贈与者が軽率な贈与をした場合に、贈与者を救済し、贈与者の意思を明確にして、後日、紛争を生ずることを防止するためです。
     
  2. 書面によらない贈与の撤回権は、贈与者のみならず、受贈者も有します。また、契約当事者が死亡した場合に、その相続人は、相続によって撤回権を承継します。書面によらない贈与の撤回権は、一身専属権ではないからです。
     
  3. 書面によらない贈与の撤回権は消滅時効にかかりません。民法126条の取消権の消滅時効(取消権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する)は、制限行為能力者または瑕疵ある意思表示をした者の取消権についてのみ適用があるからです。

書面による贈与かどうかの認定

  1. 書面による贈与は撤回することができないが、書面による贈与かどうかは、書面に自己の財産を、相手方に取得させる意思があらわれている書面が存在するかどうかによります。
     
  2. したがって、書面に「贈与」という文字が記載されている必要はなく、税金対策上贈与を売買として書面を作成した場合にも、書面による贈与ということができます。
     
  3. また、贈与意思が書面によって受贈者に表示されている以上、必ずしもその書面を受贈者に現実に交付する必要はありません。贈与書面に受贈者の氏名の記載がなくても、他の証拠によって受贈者が誰であるかを明らかにできる以上は、書面による贈与です。
     
  4. 契約成立時に書面が作成されなくても、後日、書面が作成されれば、そのときから書面による贈与として撤回することができなくなります。

履行の終わった部分の撤回の不可

  1. 書面によらない贈与であっても、履行の終わった部分については、撤回することができません。履行が終われば、これにより贈与意思が明確となったということができ、贈与が軽率になされたものではないと言えるからです。したがって、ここでいう履行とは、本来の債務の履行(債務の本旨に従った給付)よりも緩やかなものです。
     
  2. 動産・不動産における引渡しがあれば、履行が終わったと言えます。引渡しは、現実の引渡しだけでなく、占有改定、指図による占有移転、簡易の引渡しを含みます。観念的な占有移転であっても、贈与者は、贈与契約以外の別個の行為をしており、これによって贈与意思が明確になったと言えるからです。
     
  3. したがって、たとえば、未登記の建物を口頭によって贈与した場合に、贈与者が受贈者にその建物を引き渡したときは、贈与撤回できません。既登記の建物を口頭によって贈与した場合でも、贈与者が受贈者に対し建物を引き渡せば所有権移転登記をする前であっても、贈与を撤回することができません。
     
  4. 病気のため入院中の内縁の夫が同棲中に使用していたその所有家屋を内縁の妻に贈与するに際して、自己の実印を当該家屋を買い受けたときの契約書と共にその内縁の妻に交付した場合、簡易の引渡しによる当該家屋の占有の移転があったものとみられるから、贈与の履行は終わったものと解されます。
     
  5. 不動産の贈与の場合には、所有権移転登記がなされたときは、引渡しがなくても履行が終わったと言えます。この場合にも、贈与意思は明確となったと言えるからです。

贈与者の給付義務

贈与者は、贈与契約によって負担した義務を債務の本旨にしたがって、履行することを要します。目的物の引渡しをするだけでなく、受贈者が贈与の目的物を完全にその支配におさめるよう、不動産においては登記、債権譲渡では債務者への譲渡の通知などの対抗要件を備えさせる行為をしなければなりません。

贈与者の担保責任

  1. 贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、売主のような担保責任(契約解除・損害賠償)を負わないことを原則とします。
     
  2. これは、贈与が無償契約であるため、物に瑕疵があっても贈与者は担保責任を負わないとするのが衡平であり、また、権利の不存在についても贈与者は贈与者自身が有する財産以上のものを交付する意思がないのが通常であるため、責任を負わないとされるのです。
     
  3. 例外的に贈与者も担保責任を負うとされる場合があります。それは、贈与者が、物または権利の瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合です。受贈者は、契約解除権と損害賠償請求権を取得します。このような場合には、贈与者を保護する必要はないからです。
     
  4. 負担付贈与の場合には、贈与者は受贈者の負担の限度で売主と同じく担保責任を負います。たとえば、Aが500万円の価格の不動産をBに贈与し、Bが100万円にあたる債務を引き受けた場合には、贈与者Aは、贈与価格が100万円に至るまで担保責任を負います。これによって、受贈者が負担を履行することによる損失を被らせないようにするためです。

負担付贈与の意義

  1. 負担付贈与とは、受贈者に一定の負担(贈与者または第三者に一定の給付をさせる債務)を、負わせる贈与契約であります。
     
  2. たとえば、賃借人のいる土地の贈与契約において、受贈者がその賃料の一部を贈与者または第三者に、給付するという債務を負担するような場合です。
     
  3. この負担は、贈与に対して対価的関係に立つものではないから、負担がついたからといって有償・双務契約となるものではなく、無償・片務契約です。

負担付贈与に関する特則

  1. 負担付贈与については、双務契約に関する規定が準用されます。これは、負担付贈与は、双務契約ではないが、受贈者が一定の債務を負うため、実質的に負担の範囲内では贈与者の債務と受贈者の債務が、対価的関係に立つとみられるからです。
     
  2. 具体的に準用される規定としては、同時履行の抗弁権と危険負担の規定があります。
     
  3. 同時履行の抗弁権についてご説明します。贈与者は、受贈者が負担義務の履行を提供するまでは、債務の履行を拒絶することができます。受贈者は、贈与者が債務の履行を提供するまでは負担義務の履行を拒絶することができます。もっとも、現実的には負担的贈与にあっては、どちらかが先履行義務を負う場合が通常であるから、同時履行の抗弁権の規定が準用される余地は少ないようです。
     
  4. 危険負担についてご説明します。特定物の贈与では、民法534条一項によれば、贈与者の責めに帰することのできない事由によって履行不能となった時は、負担債務のみが存続することになります。
     
  5. しかし、負担の履行が贈与された者を利用してなされる場合(たとえば、贈与の目的物の収益のうちから第三者に給付すべき場合)には、民法534条一項を準用する余地はなく、贈与者の債務が負担の履行の前に不能になれば受贈者の負担債務も消滅します。そして、このような場合が通常であるから、現実的には民法534条一項が準用される場合はほとんどありません。
     
  6. 特定物の贈与について負担義務が受贈債務者の責めに帰することのできない事由によって履行不能となった時は、民法534条が準用されて、贈与者の債務だけが存続することになります。このように、危険負担の規定の準用は、主として、負担債務が履行不能となった場合に認められます。

親権者から未成年への贈与

  1. 親権者が所有する不動産を、未成年の子に贈与する行為は、利益相反行為になるでしょうか。
     
  2. この場合、負担付贈与を除き、利益相反行為にはなりません。負担付贈与とは、特定の給付をする債務を、受贈者に負担させることを伴う贈与ですから利益相反行為になります。

未成年への抵当権贈与

  1. 抵当権設定登記がある不動産を、未成年者に贈与する場合、特別代理人の選任を要するでしょうか。
     
  2. 物権所有者および抵当権の債務者が、親権者であっても特別代理人の選任を要しません。
     
  3. また、物権所有者は親権者以外の者で債務者が親権者であっても、特別代理人の選任を要しません。
     
  4. なお、受贈者が抵当権の債務を引き受けたりその他の給付を負担していなければ、負担付贈与とはなりません。

登記完了・取消しの可否

  1. 書面によらない贈与でも、履行済み部分は取消しできないとされるが、所有権移転登記が完了している場合でも、取消しできるでしょうか。
     
  2. 判例は、「当該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、当該不動産の引渡しを問わず、贈与の履行を終わったものと解すべき」と、しています。

引き渡し完了・未登記・取り消しの可否

  1. Aは、口頭でBから、不動産の贈与を受け、当該不動産を支配してきたが、贈与登記をしていません。Bは、「履行が終了していない」として、この贈与の取消しができるでしょうか。
     
  2. 書面によらない贈与は、履行が終了していない部分は取消しができます。不動産の贈与の場合は、贈与による所有権移転登記がされていなくても、引渡しが完了していれば、履行は終了したとするのが判例です。
     
  3. 履行の終了は、占有改定によっても生じます。
     
  4. なお、贈与の不動産が二重譲渡されたときは、対抗要件(登記)の具備の有無によって、その優劣が決まります。

添付情報

  1. 贈与による所有権移転登記に必要な添付情報は下記のようなものです。
     
  2. 必要添付情報を羅列します。
    ① 登記原因証明情報
    ② 登記識別情報あるいは登記済証
    ③ 贈与者の印鑑証明書
    ④ 受贈者の住所証明情報
    ⑤ 代理権限証明情報
     
  3. 当事者が未成年の場合は、未成年と法定代理人とが記載された戸籍謄本を添付します。この場合の戸籍謄本の有効期間は三ヶ月以内です。
     
  4. 農地の場合は、農地法の許可書が必要となります。

死因贈与の意義および遺贈との相違

  1. 死因贈与とは、贈与者と受贈者とが、贈与者の生前において行う贈与契約であり、その効力が贈与者の死亡のときに発生します。遺言によることを要しません。
     
  2. 遺贈は、遺言による無償譲与であり、遺言者(遺贈者)の一方的意思表示(単独行為)によります。効力の発生は、原則として死因贈与と同じです。

死因贈与の取消し

  1. 死因贈与は、贈与者が取消しできるでしょうか。取り消す場合には、遺言の規定(遺言書による取消し)が準用されるでしょうか。
     
  2. 民法第554条が死因贈与遺贈に関する規定を準用するとしていることから、撤回の可否、撤回する場合の方式につき、解釈上の疑義が生じます。
     
  3. 判例は、死因贈与には、遺言に関する規定の準用を否定し、死因贈与は、原則としていつでも取消しできるとしています。
     
  4. 判例は、和解など特別の事情があるときは、取消しできないとしています。
     
  5. 最高裁判所判例昭和57年は、「負担付死因贈与契約に基づいて、受贈者が約旨に従い、負担の全部またはそれに類する程度の履行をした場合においては、全部または一部の取消しをすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、遺言の取消しに関する民法1022条、1023条の各規定を準用するのは相当でない」としています。

死因贈与の効力発生の以前の受遺者の死亡

  1. 死因贈与契約の締結後、贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合、受贈者の相続人は贈与を受ける権利を有するでしょうか。
     
  2. 通説は、一般論としては遺贈の規定(民法544、994)が準用されるから、受贈者の相続人は、贈与を受けることができないと解しています。
     
  3. 大審院判例(昭和8年)は、死因贈与について民法994条の準用を否定しました。
     
  4. しかし、これは贈与者の意思が、特に贈与物を家の戸主となるべき者の所有に帰せんとすると欲し、受贈者の権利者は、家督相続の目的となりうべきことを特に契約の内容となしたためであって、判例は一般的に準用を否定する趣旨ではないと、通説的見解は理解しています。

死因贈与の仮登記

  1. 死因贈与契約を締結した場合、その所有権移転の仮登記ができるでしょうか。
     
  2. 可能です。
    原因を「年月日始期付贈与(始期 甲の死亡)」として、「始期付所有権移転仮登記」ができます。
     
  3. 原因は、「年月日贈与(始期 甲の死亡)」でもよいと考えられます。
     
  4. 遺贈は、遺贈者の生存中はいつでも遺言の方式により撤回できます。受贈者は、目的物を取得する期待権すら有しません。したがって、遺贈による所有権移転請求権仮登記はできません。

登記義務者の印鑑証明書

  1. 死因贈与に基づき所有権移転登記をする場合、執行者の指定がないときは、登記義務者の印鑑証明書は誰のものを添付すべきでしょうか。
     
  2. 贈与者の相続人全員が、登記履行義務を負い、相続人全員と受贈者とが共同申請するから相続人全員の印鑑証明書を添付します。

仮登記の添付情報

  1. 死因贈与契約に基づく所有権移転仮登記の添付情報は、どのようなものが必要でしょうか。
     
  2. 共同申請による場合は、次の情報が必要です。
    ① 登記原因証明情報
    ② 贈与者の印鑑証明書
    ③ 代理権限証明情報
     
  3. なお、仮登記の共同申請の場合は、登記義務者の登記識別情報あるいは登記済証の提供を要しません。
     
  4. 次の添付情報を添付して、登記権利者(受贈者)から単独申請もできます。
    ① 登記原因証明情報
    ② 登記義務者(贈与者)の承諾証明情報
    ③ 代理権限証明情報
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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