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相続人ゼミ

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続人について、嫡出である子、非嫡出子、血族、直系尊属、兄弟姉妹、子の代襲相続、代襲相続の要件、代襲相続その他の要件、最代襲、兄弟姉妹の再代襲、遺言と代襲相続と分けて解説しています。“せんげん台駅前大学”のゼミ形式です。

 

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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の「嫡出である子」が中心です。居眠りをしないように、がんばっていきましょう。

教授:

まず佐藤君、相続が開始した場合、誰が相続人となりますか?

佐藤:

法定相続人のことでしょうか?

 

教授:

そうです、法定相続人です。法定相続人について説明してください。

佐藤:

法定相続人とは、民法が定める相続人となる資格を有する者です。
その相続順位は、第一順位で被相続人の子、第二順位で直系尊属、第三順位で兄弟姉妹です。

そして、配偶者は、常に相続人となります。

 

教授:

田中君、被相続人の子の相続について、詳しく説明してください。

田中:

はい。被相続人の子は、嫡出である子、嫡出でない子、実子、養子、男女の性別、戸籍の異同の別を問わず、第一順位の相続人となります。

 

教授:

小林君、嫡出である子、つまり嫡出子について説明してください。

小林:

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子を言います。妻が、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。なお、養子は養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。

 

教授:

鈴木君、準正という言葉をご存知ですか?それを説明してください。

鈴木:

はい。準正とは、民法上、婚姻関係にない父母から生まれた嫡出でない子が、嫡出子の身分を取得する制度です。準正には、①父が認知した子は、その父母の婚姻によって、嫡出子の身分を取得する場合、②認知されていない子が、その父母の婚姻後に認知され、認知の時から嫡出子の身分を取得する場合、とがあります。①②は、子がすでに死亡していた場合について準用されます。

 

教授:

そうですね。よくできました。続きは次回です。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の前回の続きで「非嫡出子」が中心です。緊張してくださいね。

教授:

坂井君、嫡出でない子が、相続する方法はありますか?まず嫡出でない子から説明してください。

坂井:

嫡出でない子とは、法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子です。被相続人の嫡出でない子が、父を相続できるためには、父の任意認知または裁判による認知を得なければなりません。認知があれば、嫡出でない子は、父と氏・戸籍が異なっていても、また、母の親権に服していても、父を相続することができます。なお、母子関係は、母の認知がなくても原則として分娩という事実から、嫡出でない子は、母を相続することはできます。

 

教授:

小倉君、養子の相続はどうですか?なお、特別養子縁組についても説明してください。

小倉:

養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するから、養親の相続については、嫡出である子と異なるところはありません。養子は、養親と実親との双方を相続できます。特別養子縁組の場合は、特別養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了するから、特別養子は実親を相続することはできません。

 

教授:

相原さん、胎児はどうですか?

相原:

相続開始時に胎児であった者は相続権があります。ただし、胎児が相続開始後に死体で生まれた場合には相続権はありません。

 

教授:

はい、よくできました。次回に続きます。

次回、指名されそうな人は、よく勉強してきてください。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の「血族」が中心です。第3回目ですね。

教授:

木村君、被相続人の直系尊属とは誰ですか。また、その相続について説明してください。

木村:

はい。直系尊属とは、お父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃん、またその上を言います。被相続人の直系尊属は、第一順位の相続できる者(子)がいない場合に相続します。親等の異なる者の間では、被相続人に親等が近い者が、優先します。すなわち、母親とおじいちゃんがいる場合は、母親が相続します。

 

教授:

吉野さん、血族という言葉を聞いたことがありますか?それについて知っていることを述べてください。

吉野:

血族とは、父母と子というように血でつながっている(または、法律でつながっているとみなされた)者を言います。血族には、自然の生理的血縁でつながっている自然血族(例として、実の親子)と、養子縁組で法律上の血縁関係が擬制された法定血族(例として、養親と養子)とがあります。自分の父母から祖父母へ、自分の子から孫というように、まっすぐ直線的にたどれる血族を、直系血族と言います。自分の兄弟姉妹は、傍系血族になります。婚姻で生じた親族関係を姻族と言います。直系血族のうち、父母・祖父母のように自分より世代が上の者を直系尊属と言い、子・孫のように自分より下の世代を卑属といいます。

 

教授:

難しい問題をよく丁寧に述べていただきました。

あとは、次回にしましょう。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日も引き続き、法定相続人の第4回目で「直系尊属」です。

教授:

沢田君、被相続人の直系尊属について説明してください。前回も質問しましたが、復習の意味で、お願いします。

沢田:

はい。被相続人の直系尊属とは、被相続人の直系血族で、被相続人よりも世代が上にあたる者を言います。民法上、直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母、五世の祖、六世の祖が該当します。普通養子縁組による普通養子が被相続人の場合、その養父母と実父母とは同順位で相続人となります。特別養子の場合は、実父母とは親族関係が断絶しているので実父母は相続人にはなれません。

 

教授:

関根さん、被相続人の直系尊属には、代襲相続が認められますか。簡単な具体例を挙げて説明してください。

関根:

いいえ。被相続人の直系尊属には、代襲相続が認められていません。たとえば、被相続人の相続人が直系尊属である場合に、被相続人の父Aが生存し、母Bが死亡して、母の父C・母Dが生存していても、相続人はAのみです。また、被相続人の母が先に死亡しても、母の子(被相続人の兄弟姉妹)は、母に代襲しません。

 

教授:

はい、よくできました。続きは次回です。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の最終第5回目で、「兄弟姉妹」が中心です。

教授:

川口君、被相続人の兄弟姉妹は、相続人となれますか?

川口:

第一順位(子)および第二順位(直系尊属)がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

教授:

井沢さん、全血兄弟姉妹とか半血兄弟姉妹について法定相続分はどうなりますか。また、養子の兄弟姉妹はどうですか。

井沢:

被相続人の兄弟姉妹であれば、父母双方を共通にする場合、つまり全血兄弟姉妹と父もしくは母の一方のみを同じくする場合、つまり半血兄弟姉妹では、法定相続分は異なります。また、養子相互または実子と養子の間であっても、いずれも兄弟姉妹であり、お互いが第三順位の相続人となります。

 

教授:

永井君、被相続人の配偶者の相続について説明してください。

永井:

被相続人の配偶者は、第一順位、第二順位または第三順位の相続人と同順位で常に相続人となります。

 

教授:

遠藤さん、内縁の配偶者は相続しますか。

遠藤:

民法の定める「配偶者」とは、婚姻届出をした配偶者のことです。内縁の配偶者は含まれず、相続人となりません。

 

教授:

岡田さん、配偶者の代襲相続はどうでしょうか。

岡田:

被相続人の配偶者には、代襲相続は認められていません。

 

教授:

はい、よくできました。

今日は、これで終了です。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今回から代襲相続に入ります。代襲相続の初回として子の代襲相続」が中心です。

教授:

永井君、代襲相続とは何ですか?

永井:

はい、代襲相続とは。被相続人甲の相続開始によって相続人となるべき者A(被代襲者)が、①被相続人甲の相続開始以前に死亡している場合、②相続人の欠格事由に該当した場合、または、③相続人の廃除があった場合、のいずれかに該当したことにより、被代襲者Aの子C(代襲者・被相続人甲の孫)が、被代襲者Aに代わって、被代襲者Aが相続すべき順位で相続人となることを言います。

 

教授:

大変よくできました。非常に良く勉強していますね。安田さん、数人の代襲相続人について説明してください。

安田:

被代襲者Aに、子が数人(いずれも代襲者・被相続人甲の孫)在るときは、いずれも代襲相続人となり、その法定相続分は、被代襲者Aが相続すべきであった法定相続分を均分したものであります。これでよろしいでしょうか。

 

教授:

結構ですね。

松崎君、再代襲という言葉は聞いたことがありますか?

松崎:

すみません、ちょっとわかりません。

 

教授:

和幸君はいかがですか。

和幸:

代襲者となるべき被相続人甲の孫Cに、被相続人甲の相続開始のときに代襲原因が発生しているときは、孫Cの子E(被相続人甲のひ孫)が代襲相続します。これを再代襲といいます。
ひ孫以下についても同様に代襲相続が生じます。

 

教授:

はい、よくできました。なかなか難しいことを、すっきりと説明してくれました。再代襲と同じように、再々代襲もありますね。今回答えられなかった松崎君も、しっかり勉強しておいてくださいね。

松崎:

わかりました。

 

教授:

今日は、これで終了です。

教授:

代襲相続が発生するためには種々の要件が必要ですが、まず代襲原因があることが必要ですね。徳井さん、それについて説明してください。

徳井:

代襲相続が発生するためには、次の原因のいずれかがあることが必要です。第一に、被相続人の相続人となるべき者が、被相続人の相続開始以前に死亡していることです。これは、相続人となるべき者が失踪宣告を受けた場合や、被相続人と相続人となるべき者が同時死亡した場合も含まれます。

第一の要件がない場合に、次の第二の要件がある場合も代襲相続が発生します。それは、相続人となるべき者が、相続人の欠格事由に該当し、または相続人の廃除によって、相続権を失っていることです。

 

教授:

はい、よくできました。吉田さん、代襲原因としての死亡とか欠格事由の発生は、相続開始の前か否かについて説明してください。

吉田:

代襲原因としての被代襲者の死亡は、相続開始以前のものに限られます。相続欠格については、欠格事由の発生が被相続人の相続開始後であっても代襲原因となります。たとえば、被相続人を殺害した者の相続欠格該当は、刑に処せられたことが要件ですが、当然被相続人の死亡後に刑に処せられたことになります。相続欠格の効果は相続開始時にさかのぼって生じます。相続排除の場合も、相続開始後であっても代襲原因となります。

 

教授:

はい、オッケーです。鈴木さん、相続の放棄はどうですか?

鈴木:

相続の放棄は、代襲相続原因とはなりません。被相続人の子全員が相続の放棄をしたときは、放棄者に子(被相続人の孫)があっても、その子は代襲相続をすることができず、次順位の相続人が相続します。

 

教授:

はい、よくできました。

「代襲相続のその他の要件」は次回にまわします。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第3回目で、「代襲相続その他の要件」についてです。

教授:

代襲相続には、代襲原因があることという要件を前回やりましたが、その他にも要件があります。福田さんいかがですか。

福田:

代襲される者(被代襲者)が、被相続人の子であることが必要です。
次に代襲者が、被代襲者の子であって被相続人の直系卑属であることが必要です。

 

教授:

はい、そこで結構です。伊藤君、被相続人と被代襲者とが、養親子の関係にある場合について説明してください。

伊藤:

被相続人と被代襲者との養子縁組前に生まれている被代襲者の子(連れ子)は、被相続人の直系卑属でないから(養親との間に、血族間におけると同一の親族関係を生ずるものではないから)、代襲相続人となることができません。

これに対し、被相続人と被代襲者の養子縁組後に出生した被代襲者(養子)の子は代襲相続人となります。なお、被相続人(養親)と養子とが離縁したときは、養親と養子の親族関係が終了するので、養子の子の代襲相続は生じません。

 

教授:

伊藤君、詳しく説明ありがとうございます。
代襲相続の他の要件として、代襲者が被相続人に対して相続権を失っていないことが必要ですが、これについて小笠原君、説明してください。

小笠原:

はい、代襲者が被相続人に対して、相続欠格事由に該当せず、または廃除されていないことが必要です。これに対し、代襲者になろうとする者が、被代襲者から廃除された者または被代襲者に対して欠格者であるときの代襲相続権については、すみません、よくわかりません。

 

教授:

そうですね、最後に小笠原君が言ったことは学説が分かれていて難解ですね。

高尾さん、他に補充することはありますか。

高尾:

そうですね。
代襲者となる者は、被代襲者が相続権を失ったときに生存していることは必要ではありません。したがって、代襲者となる者が被代襲者の死亡後に生まれた場合(胎児を含みます)、または被代襲者に相続欠格事由が発生した後、もしくは相続人の廃除があった後に生まれたとしても、被相続人の相続開始時に代襲者となる者が存在していれば、代襲者となる者は被代襲者を代襲して被相続人を相続することができます。

被相続人の相続開始時に胎児として存在していれば、代襲相続人となることができます。ただし、胎児が相続開始後に死体で生まれたときは、代襲相続は生じません。

 

教授:

高尾さんすごいですね、よくできました。

これで終わりにして、次回にしましょう。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第4回目で、「再代襲」についてです。

教授:

今日は再代襲からはじめましょうか。
高橋君、この言葉を知っていますか。

高橋:

はい、え~っと、聞いたことはあるんですけど、詳しく説明できません。すみません。

 

教授:

そうですか、ここは難しいかもわかりませんね。
それでは、安藤さんいかがですか。

安藤:

はい、ちょっと理解不十分ですが、こういうことでしょうか。

たとえば、被相続人甲より先に甲の子Aが死亡し、代襲相続人となるべきであったAの子B(被相続人の直系卑属=孫)も、甲の相続開始以前に死亡している場合、Bに子C(被相続人の直系卑属=ひ孫)がいれば、Cは、Bを代襲し、さらにAに代襲(再代襲)して、甲を相続します。これを再代襲というのだと思います。

なお、再々代襲など、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。このことは、代襲者が、相続欠格もしくは相続人の廃除によって、代襲相続権を失った場合も同じと考えます。

 

教授:

大変よくできました。
続いて、中森さん、代襲相続の効果を適格にまとめてください。

中森:

はい、代襲相続の効果は、第一に、代襲者は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続することです。第二に、代襲者は、被代襲者が相続すべきであった相続分を、相続することです。

 

教授:

よろしい。
次に、甥姪の代襲相続に行きましょう。
飯野君、説明してください。

飯野:

被相続人甲の、兄弟姉妹乙が相続人となるべき場合に、その兄弟姉妹乙が、被相続人の相続開始以前に死亡している場合、または相続人の欠格事由に該当した場合は、代襲相続の発生原因となります。なお、相続の放棄は代襲相続原因になりません。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、廃除されることはなく、兄弟姉妹については、廃除は代襲相続の発生原因とはなりません。

 

教授:

いいですね。続けて、仲村さん説明してください。

仲村:

代襲相続の発生原因がある場合に、被相続人甲の兄弟姉妹乙に子Aがあれば、Aは自分の親である乙を代襲して、被相続人甲の相続人となります。ただし、この場合の乙の子Aは、被相続人甲の傍系卑属(被相続人の甥姪)に該当する者でなければなりません。また、代襲者Aは、被相続人甲に対して、相続権を失っていないこと、および被相続人甲の相続開始のときに、代襲者となる者Aが生存していることが必要です。

 

教授:

はい、よくできました。
今日はこれで終わりましょう。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第5回目で、「兄弟姉妹の再代襲」についてです。

教授:

被相続人の子についての代襲相続は、どこまで続きますか。
武富さん、お願いします。

武富:

はい。被相続人の子についての代襲相続は、代襲者の死亡により再代襲、再々代襲など、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。

 

教授:

そうですね、兄弟姉妹の代襲相続についてはどうでしょうか。
増井さんいかがですか。

増井:

はい、兄弟姉妹、たとえば甲が被相続人となる場合は、被相続人甲の兄弟姉妹である乙の子A(被相続人の甥姪)に限って代襲相続が認められています。

被相続人甲の相続開始時に、その兄弟姉妹乙および乙の子Aが死亡していて、Aに子BがいてもBは再代襲することができません。

 

教授:

はい、よくできました。
兄弟姉妹の再代襲相続の制約は、昭和56年1月1日以降に開始した相続に限られるものであり、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、再代襲も可能です。

昭和56年1月以降の相続について、代襲相続人を被相続人の甥姪までに限ったのは、昭和37年7月1日施行改正民法が兄弟姉妹の再代襲相続を認めたことにより、相続人の範囲を拡大しすぎるという批判に対応するものでありました。

ここらを理解しておいてください。

それでは、兄弟姉妹の代襲相続の効果について、島末君説明してください。

島末:

え!?「こうか」ですか?あの、大学の校歌ですか?

 

教授:

はあ?何を君は寝ぼけているんだ!ゼミで校歌を歌うわけはないだろ!

竹内君、代わって説明してください。

竹内:

被相続人の兄弟姉妹が、相続人となる場合における代襲相続の効果は、被相続人の子についての代襲相続の場合と同じと解釈しています。すなわち、第一に、代襲者は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続します。第二に、代襲者は、被代襲者が相続すべきであった相続分を相続することです。

 

教授:

はい、よくできました。
今日はこれで終わりましょう。
島末君はもっと勉強してきなさい。

せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第6回目で、「遺言と代襲相続」についてです。今回が代襲相続の最終回です。

教授:

今日は、遺言と代襲相続の可否について検討しましょうか。
Aが特定の不動産を、Bに相続される旨の遺言をしたが、当該不動産を相続するはずであった推定相続人Bが遺言者Aよりも先に死亡した場合、何が考えられますか。
吉川さん、お願いします。

吉川:

はい。Bの相続人が代襲相続することができるかにつき、確か民法には規定が存在しないと思います。

 

教授:

そうですね。同じく吉川さん、遺贈の場合はどうでしょう。

吉川:

遺贈の場合は、遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合は、当該遺言は効力を生じないという規定があります。

 

教授:

その通り。それでは、遺言により、相続をするはずであったBが、遺言者Aよりも先に死亡したときは、Bの子Cは相続すると思いますか?
山浦さん、どうでしょう。

山浦:

この場合、Bに代わってBの子Cが相続する旨の記載(予備的遺言または補充的遺言)がないときは、民法の受遺者の死亡による遺贈の失効の規定を類推適用して、Bの相続人の相続は認められません。そして、遺言によりBが相続すべきであった部分については、遺言者Aの法廷相続人全員が相続することになります。

 

教授:

よくできました。この件に関して判例を調べてきた人はいますか。

大岡:

はい。少し不十分ですが、調べてきましたので発言させてください。

 

教授:

大岡君、さすが勉強家ですね。よろしい、発言してください。

大岡:

平成23年の判例は、「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言にかかる条項と遺言者の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などから、遺言者が上記の場合には、当該推定相続人の代襲者そのものに遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じることはないと解するのが相当である、と判示しています。

 

教授:

はい、よくできました。
今日の「遺言と代襲相続」で、代襲相続の回は終了です。

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