越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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遺言書作成例

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書作成例として、簡単遺言書、相続分指定遺言書、遺贈の遺言書、遺言執行者指定遺言書と分けて解説しています。

遺言書作成のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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遺言書作成(自筆証書遺言について)総説

  1. 自筆証書遺言に、作成の定型はございません。
     

  2. 公正証書遺言は、公証人が、「第~条」と記載するのが通常です。自筆証書遺言では、そのような形式の記載は、むしろ少ないかと思います。
     

  3. 遺言書には、何を書いても自由です。
     

  4.  法律的には意味のない家族へのメッセージ、たとえば、「兄弟仲良く暮らしなさい。」と、書くことも可能です。

作成は、簡単かつ具体的に

  1. 遺言書を作成する場合、簡単にかつ具体的に、書かれるのが良いと思います。
     

  2. 遺産の処分方法や、相続廃除、認知など法律行為を書かれる場合も、相続人が一読して理解できるような、書き方をすべきでしょう。
     

  3. 被相続人の最後の意思表示といっても、何度も読み返さないと、いいたい事がわからないというのは、好ましくありません。
     

  4. 読まれる相続人の立場に立って、書きましょう。

法律的に意味のない文言は避ける

  1. 簡単かつ具体的といっても、法律的に意味のない文言を並べるようなのは、避けるべきでしょう。
     

  2. いくら箇条書きでわかりやすく書かれても、たとえば、家族へのメッセージを、1人ずつに、法律的に意味のない文言で、ダラダラと書き連ねるのは止めた方がよいでしょう。

トラブルの原因は避ける

  1. 自分の死後に、相続人間で、トラブルの原因となりそうな内容は、書かないようにしましょう。
     
  2. たとえば、相続分の指定を遺言内容とした場合に、遺留分を侵害するような内容だと、トラブルとなることは必至です。ぜひとも、気をつけたいものです。

簡単遺言書

  1. 下記は、「最も簡単な遺言書作成例」です。
     

  2. お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。

    あくまで参考作成例です。ご了承ください。

  1. タイトルの、「遺言書」は、法律上は必要ありません。
    (1) しかし、ほとんどの方が、表題として書かれています。
    (2) また、遺言書であることをアピールするためにも、書かれたほうがよいでしょう。

     

  2. この遺言書は、一番簡単な遺言のサンプルといえるでしょう。

    (1) 法定相続人が、妻と兄弟姉妹だけの場合は、これでも結構です。

    (2) 兄弟姉妹は、遺留分の請求ができませんから、妻に全遺産を残す場合に絶対の効果があります。

    (3) 「兄弟には、相続させない」などの、記載は不要です。 
    (4) しかし、それ以外の法定相続人がいる場合は、遺留分減殺請求を受ける可能性が
    あります。

相続分指定遺言書

  1. 下記は、「相続分を指定した遺言書作成例」の、簡単な例です。
     

  2. お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。

    あくまで参考作成例です。ご了承ください。

  1. 複数の法定相続人がいる場合、相続の争いは少なくありません。
     

  2. そこで、自己の死後のトラブル解消のため、法定相続人各自の相続分を具体的に指定する事が出来ます。これは、法定相続分を好まない場合に、よく書かれます。
     

  3. 大切なことは、遺留分侵害しないような、相続分指定をすることです。
     

  4. なお、「土地」とか「乗用車」のように、相続人が相続する物件を、具体的に遺言書で指定することも可能ですし、そのような遺言書を書かれる方も多いようです。

    このような場合の注意点は、登記簿や車検証を見て、正確に書くことでしょう。

第三者遺贈の遺言書

  1. 下記は、「相続人以外にも遺産を与える遺言書作成例」の、簡単な例です。すなわち、「第三者遺贈の遺言書」です。
     

  2. お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。

    あくまで参考作成例です。ご了承ください。

  1. 法定相続人が存在する場合に、それ以外の者に、遺産を与える場合は、口約束のみでなく必ず遺言書を作成しておくべきです。
     

  2. そして、遺言書には、その者に、遺産の中から何を与えるか、あるいはどの程度の持分を取得させるか、明確に表示しておく必要があります。
     

  3. この場合も、遺留分侵害しない事が大切です。

遺言執行者指定遺言書

  1. 下記は、「遺言執行者を指定した場合の遺言書作成例」の簡単な例です。
     

  2. お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。

    あくまで参考作成例です。ご了承ください。

  1. 遺言者が死亡した際に、遺言内容を実現するには、相続分が定められている場合でも、事務上の手続きが必要です。
     

  2. 相続財産の目録を作成したり、個々の相続財産の価格を算定したりで、若干面倒なこともあります。
     

  3. 相続財産の価格によっては、不利益を受ける相続人も発生するわけですから、公平妥当な遺産分割は、場合によっては大変な事務手続きといえます。
     

  4. これを、相続人に任せると争いが起きる可能性もあります。
     

  5. 遺言執行者を指定するのは、遺言の事務手続きを円滑に運び、遺言の執行をスムーズに運ぶためです。
     

  6. 遺言執行者の記載は、氏名のみでも許されます。しかし、住所や職業をも記載しておくと、連絡を取るにも便利ですから、記載される方が多いようです。
     

  7. なお、遺言で指定された遺言執行者が、必ずしも遺言執行者を引き受けてくれるとは限りません。遺言で指定されても、引き受ける義務はないからです。
     

  8. 遺言執行者は、1人に限らず、複数の遺言執行者を指定することも可能です。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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