越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書作成例として、簡単遺言書、相続分指定遺言書、遺贈の遺言書、遺言執行者指定遺言書と分けて解説しています。
遺言書作成のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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自筆証書遺言に、作成の定型はございません。
公正証書遺言は、公証人が、「第~条」と記載するのが通常です。自筆証書遺言では、そのような形式の記載は、むしろ少ないかと思います。
遺言書には、何を書いても自由です。
法律的には意味のない家族へのメッセージ、たとえば、「兄弟仲良く暮らしなさい。」と、書くことも可能です。
遺言書を作成する場合、簡単にかつ具体的に、書かれるのが良いと思います。
遺産の処分方法や、相続廃除、認知など法律行為を書かれる場合も、相続人が一読して理解できるような、書き方をすべきでしょう。
被相続人の最後の意思表示といっても、何度も読み返さないと、いいたい事がわからないというのは、好ましくありません。
読まれる相続人の立場に立って、書きましょう。
簡単かつ具体的といっても、法律的に意味のない文言を並べるようなのは、避けるべきでしょう。
いくら箇条書きでわかりやすく書かれても、たとえば、家族へのメッセージを、1人ずつに、法律的に意味のない文言で、ダラダラと書き連ねるのは止めた方がよいでしょう。
下記は、「最も簡単な遺言書作成例」です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
タイトルの、「遺言書」は、法律上は必要ありません。
(1) しかし、ほとんどの方が、表題として書かれています。
(2) また、遺言書であることをアピールするためにも、書かれたほうがよいでしょう。
この遺言書は、一番簡単な遺言のサンプルといえるでしょう。
(1) 法定相続人が、妻と兄弟姉妹だけの場合は、これでも結構です。
(2) 兄弟姉妹は、遺留分の請求ができませんから、妻に全遺産を残す場合に絶対の効果があります。
(3) 「兄弟には、相続させない」などの、記載は不要です。
(4) しかし、それ以外の法定相続人がいる場合は、遺留分減殺請求を受ける可能性が
あります。
下記は、「相続分を指定した遺言書作成例」の、簡単な例です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
複数の法定相続人がいる場合、相続の争いは少なくありません。
そこで、自己の死後のトラブル解消のため、法定相続人各自の相続分を具体的に指定する事が出来ます。これは、法定相続分を好まない場合に、よく書かれます。
大切なことは、遺留分を侵害しないような、相続分の指定をすることです。
なお、「土地」とか「乗用車」のように、相続人が相続する物件を、具体的に遺言書で指定することも可能ですし、そのような遺言書を書かれる方も多いようです。
このような場合の注意点は、登記簿や車検証を見て、正確に書くことでしょう。
下記は、「相続人以外にも遺産を与える遺言書作成例」の、簡単な例です。すなわち、「第三者遺贈の遺言書」です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
法定相続人が存在する場合に、それ以外の者に、遺産を与える場合は、口約束のみでなく必ず遺言書を作成しておくべきです。
そして、遺言書には、その者に、遺産の中から何を与えるか、あるいはどの程度の持分を取得させるか、明確に表示しておく必要があります。
この場合も、遺留分を侵害しない事が大切です。
下記は、「遺言執行者を指定した場合の遺言書作成例」の簡単な例です。
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遺言者が死亡した際に、遺言内容を実現するには、相続分が定められている場合でも、事務上の手続きが必要です。
相続財産の目録を作成したり、個々の相続財産の価格を算定したりで、若干面倒なこともあります。
相続財産の価格によっては、不利益を受ける相続人も発生するわけですから、公平妥当な遺産分割は、場合によっては大変な事務手続きといえます。
これを、相続人に任せると争いが起きる可能性もあります。
遺言執行者を指定するのは、遺言の事務手続きを円滑に運び、遺言の執行をスムーズに運ぶためです。
遺言執行者の記載は、氏名のみでも許されます。しかし、住所や職業をも記載しておくと、連絡を取るにも便利ですから、記載される方が多いようです。
なお、遺言で指定された遺言執行者が、必ずしも遺言執行者を引き受けてくれるとは限りません。遺言で指定されても、引き受ける義務はないからです。
遺言執行者は、1人に限らず、複数の遺言執行者を指定することも可能です。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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