越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

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相続放棄案内

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相続放棄取消し

1.相続放棄の取消しの申述が、家庭裁判所により受理された場合、すでに、熟慮期間が経過していても、単純承認とみなされてしまうものではなく、遅滞なく改めて限定承認・相続放棄をすることもできるとされています。

2.判例は、単純承認の取消しを認めた事案につき、この趣旨を述べています。もっとも、他に共同相続人がいれば、限定相続は全員で行う必要があり、他の相続人がすでに単純承認をしていれば、限定承認をすることは難しいでしょう。

3.なお、相続放棄の取消申述受理審判は、相続放棄の申述受理審判自体を取り消して効力を失わせるものではなく、両者は併存した状態にあります。よって、相続放棄の取消しの申述を受理した裁判所は、相続放棄を受理した裁判所に、速やかにその旨を通知する扱いとされています。

4.さらに、相続放棄の取消しの申述を受理した審判に対しては、不服申立てが認められていないが、受理審判により取消原因の有無については、既判力が生じるものではありません。相続放棄の効力を争う利害関係人は、別訴において、取消原因が存在しないとして、相続放棄の有効性を主張することができます。

5.相続放棄の無効に関しては、明文の規定はありません。しかし、相続放棄の無効を認めることには、異論はありません。どのような場合に、相続放棄の無効が認められるのか、また、相続放棄の無効の主張方法に関してはどうなのか、については議論があります。  

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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