越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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刑法雑記帳

正当防衛の成否

刑法雑記帳・総説
  1. 刑法は、264条の条文から成り立っています。
    条文自体は、なじみのものが多く、読んでも理解できるものです。
     

  2. その条文が、具体的事例でどのように適用され、裁判でどのような判決が出たかは興味のある問題です。
     

  3. 種々、ご紹介いたします。
    雑記帳の名のごとく、気ままに書かせていただきます。

事案
  1. ある金曜日の夜、恋人同士である甲男と乙女は、居酒屋で飲食しました。
    明日が仕事も休みであることから、乙女が飲みすぎ、悪酔いしました。

     
  2. 居酒屋を出た横道で、甲男は、乙女を介抱していました。
    そのうち、気分の悪い乙女が倒れこみました。  
     
  3. これを見ていたのが、空手3段のXです。
    Xは、女性が乱暴されていると思い、持ち前の正義感から、「こら、何をしている」と、
    両者の中に割って入りました。
     
  4. 驚いたのは甲男です。
    人相の悪そうな大男が、いきなり入り込んだので、襲われると勘違いしました。
     
  5. とっさに、甲男は、防御のため右手を握り、胸の前でかまえました。
    Xは、殴られると誤信し、X自身および乙女を守るため、左足で回し蹴りをしました。  
     
  6. 空手3段のXにとって、回し蹴りは得意技でした。
    その回し蹴りが、甲男の顔面にヒットし、甲男は路上に倒れ怪我をしました。
    そして、まもなく甲男は、死亡しました。
     
  7. Xは、正当防衛で無罪の主張をしました。
判旨
  1. Xには、刑法第205条の傷害致死罪が、成立します。
    すなわち、同条の、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する」に、該当するのです。

     
  2. しかしながら、誤想過剰防衛として、刑を減刑することができます。  
     
  3. 刑法第36条は、次のように規定しています。
    「(1) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずに
    した行為は、罰しない。   
    (2) 防衛の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し、又は免除することがで
    きる。」  
     
  4. Xの行為は、正当防衛ではありません。
    誤想防衛であり、しかも防衛の程度を超えた行為で、誤想過剰防衛となります。
    そして、刑法第36条2項により、刑を減軽できるのです。
次の事項、ご説明しています。クリックしてごらんください。
刑法雑記帳・総説
  1. 刑法は、264条の条文から成り立っています。
    条文自体は、なじみのものが多く、読んでも理解できるものです。
     

  2. その条文が、具体的事例でどのように適用され、裁判でどのような判決が出たかは興味のある問題です。
     

  3. 種々、ご紹介いたします。
    雑記帳の名のごとく、気ままに書かせていただきます。

具体的事案
  1. Xは、夜間人通りのない場所で、普通車を運転し通行中の女性Yに近づきました。
    そして、「今晩は、この先にコンビニはありますか」と、声をかけて注意をそらし、Y女の所持するハンドバックを、ひったくって奪おうとしました。
     
  2. Y女は、もらったばかりの給与をハンドバックに入れていたので、奪われまいとしてハンドバックを離しませんでした。
     
  3. Xは、さらに奪取の目的を達成するため、ハンドバックのさげ紐をつかんだまま自動車を進行させました。
     
  4. そのため、ハンドバックを離そうとしないY女を、車ごと引きずって転倒させ、道路脇の電柱に衝突させて、傷害を負わせました。
    その衝撃で、Y女は、ハンドバックを離し、Xが奪い取りました。 
決定要旨
  1. Xは、窃盗罪を主張していますが、これを認めることはできません。
     

  2. 刑法第236条第1項は、強盗罪として次のように規定しています。
    「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
     

  3. Xは、窃取に失敗したから、さらに奪取の意思で犯行を実現したのです。
    すなわち、強盗に変じて奪取の目的を達成したのであり、その過程において、強盗の犯意を生じたことが認められます。
     

  4. そして、Y女に傷害を負わせていることより、刑法第240条の強盗致傷罪となります。
    すなわち、「強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、-----」
    に該当します。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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