越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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胎児の相続

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
胎児の相続について、相続、認知、相続・死亡した子の認知、胎児相続登記、胎児死産の更生登記、胎児出生の変更登記、と分けて解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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婚姻外の子供(非嫡出子)

  1. 婚姻外の子供も、父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば、相続人となります。

    ただし、嫡出子の相続分の2分の1となります。
     

  2. たとえば、父親が被相続人で、嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、次のようになります。
     

    Bは、Aの2分の1の相続となりますから、
    Aは3分の2、Bは3分の1を相続します。
     

  3. 婚姻外の子供も、第1順位の相続人です。
    したがって、正妻に子供がいなければ、正妻と2分の1ずつを相続します。
     

  4. また、被相続人Aに、Aの両親と、Aに認知された子Bがいた場合、Aの遺産はBが全て相続します。Aの両親は、何ら相続をしません。

胎児

  1. 胎児は、母胎内にあってまだ出生していないものです。
     

  2. 民法は、胎児であっても、次の場合に限り、生まれたものとみなしています。

    (1) 不法行為による損害賠償請求
    (2) 相続(代襲相続を含む)
    (3) 遺贈
     

  3. このように、胎児も相続人ですから、胎児の保護を考え積極的に胎児の相続登記をおすすめします。
     

  4. たとえば、妻が、妊娠中に、夫が死亡した場合、その遺産を胎児は相続します。

    従って、「亡何某妻何某胎児」と、相続財産の登記をすることができます(もし胎児が
    死体で生まれたときは、相続人に登記の抹消をされます)。
     
    後述(下欄)の事例を、ご参照ください。
     

  5. 胎児を保護するために、胎児の出生前の遺産分割は、無効とされています。 

認知の意義
  1. 認知とは、父が、婚姻外で生まれた子を自分の子であると認めることをいいます。
     

  2. 父との親子関係は、認知によってはじめて成立します。
     

  3. 母との親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩と言う事実によって発生します。
     

  4. 民法は、父が認知届を出すことによって行なう任意認知と、子から父に対して行なう強制認知(認知の訴)を認めています。

任意認知
  1. 認知は、戸籍法の定めによる届出によってします。届出がなければ、法律上の父子関係は成立しません。
     

  2. 認知は、遺言によってすることもできます。
     

  3. 遺言の場合には、遺言の発効と同時に認知は効力をもちますから、戸籍上の届出は、報告的届出となります。
     

  4. 認知をするには、相手方の承諾を必要としないのが原則ですが、例外があります。
    (1) 成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければなりません。 

    (2) 胎児を認知するには、母の承諾を得なければなりません。 

    (3) 死亡した子に、直系卑属がいる時は、その死亡した子を認知できます。
    この場合に、直系卑属が成年者のときは、その者の承諾が必要です。 

     

  5. 認知は、親子関係の事実がなければ、当然に無効です。
     

  6. 逆に、親子関係があっても、認知届が認知者の意思によらずにされた場合も、無効です。
     

  7. たとえば、認知者以外の者が、認知者の氏名を冒用して認知の届出をした場合、当該認知は無効です。

    任意認知は、認知者の認知の意思が必要だからです。 

     

  8. 認知は、撤回ができません。
     

  9. また、認知が、詐欺・強迫による場合でも、取消しはできません。 

強制認知(認知の訴え)
  1. 父が任意認知をしないときに、父の意思に反しても訴えによって認知を請求することができます。
     

  2.  認知の訴えができる者(原告)は、定められています。
    (1) 子は、意思能力があれば独立して訴えを提起できます。 
    (2) 子の直系卑属は、子の生存中は認知の訴えを提起できません。子の死亡後においてのみ訴えを提起できます。

    (3) 法定代理人は、子を代理して認知の訴えを提起できます。子が意思能力を有するときでも同様です。
     

  3. 認知の訴えがされる者(被告)は、父です。
     

  4. 父死亡後は、検察官を相手方とします。相続人が、被告となるのではありません。
     

  5. 認知の訴えの提起は、父の生存中は、いつでもできます。
     

  6. 父が死亡後は、死亡の日から3年を経過すると、認知の訴えができません。原告となる者が、死亡の事実を知らなくても、死亡の日から3年が出訴期間です。
     

  7. 認知請求権の放棄は、認められないと解されています。

総説

  1. 民法第783条は、胎児および死亡した子の認知を、規定しています。
     

  2. 胎児については、次のとおりです。
    「父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾
    を得なければならない。」(同条第1項)

     

  3. 死亡した子については、次の規定です。
    「父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することがで
    きる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾をえなけれ
    ばならない。」(同条第2項)

規定の趣旨

  1. 任意認知が行われるときには、被認知者が、出生し生存していることが、必要というのが、原則です。
     

  2. この原則の例外として、胎児の認知を認めたのは、次の理由です。 
    (1) 民法は、胎児について、父が死亡した場合の相続権や、不法行為に基づく損害賠償請求権を認めています。 
    (2) それらの権利の帰属を確実にするために、父が、胎児との親子関係を承認しておくだけの実益が、存在するのです。

     

  3. 死亡した子の認知を、例外的に認めたのは、次の理由です。 
    (1) 認知を受ける子が、すでに死亡している場合でも、直系卑属がいるときは、実益があります。 
    (2) すなわち、父と死亡した子の間に、法的親子関係が認められれば、直系血族として相互に、相続権や扶養請求権が認められます。 
    (3) もちろん、直系卑属には、認知の訴えの提起が認められます。しかし、そのような裁判手続きが、不要となるのです。

胎児の認知

一 認知者と承諾者

  1. 胎児認知をすることが出来るのは、父のみです。
  2. 母子関係は、懐胎によって明確です。
    また、懐胎中に母が死亡した場合は、胎児も失われるため、相続権や損害賠償請求権は、問題とならないからです。
  3. 胎児認知には、母の承諾が必要です。母の名誉に、重大な影響があるからというのが、その理由です。

 
二 胎児認知の方法

  1. 胎児認知は、届書にその旨、母の氏名および本籍を記載します。
  2. そして、母の本籍地で、届け出なければなりません。
  3. 届書には、承諾を証する書面を添付します。

あるいは、それに代えて、承諾の旨の付記が必要です。

死亡した子の認知

一 認知者と承諾者 

  1. 死亡した子の認知は、その子に直系卑属があるときに限って、認められます。
     
  2. 直系卑属がいない場合に、認知を認めても、子には法的に何ら実益がありません。また、子からの相続のみを受けようという、認知者の利己的な利用を許す結果となるからです。
     
  3. 死亡した子については、父または母が、認知することができると、規定されています。
    しかし、母子関係については、認知が不要と解されています。
    (1) 母と子の関係は、分娩の事実により当然発生すると、解するのが相当だからです。(2) したがって、認知していない母も、直接子との間の親子関係存在確認を、求めることができます。
    (3) 逆に、子の側からも、母の認知を待たず、あるいは認知の訴えを、起こすことなくして、母との間の親子関係存在確認を、求めることができます。
     
  4. 子の直系卑属が、成年者であるときには、その承諾が必要です。
    (1) これは、認知者の利益のためにのみ利用されることを、避けるためです。
    (2) また、直系卑属の意思を尊重するためでもあります。
     
  5. 成年の直系卑属が、複数人いる場合は、次のようになります。
    (1) 承諾は、個別に与えられればよく、全員そろう必要はありません。
    (2) 承諾した直系卑属との関係において、認知者との間に、法定直系血族関係が、発生することになります。

 
二 方法 

  1. 死亡した子の認知の届出は、死亡の年月日ならびにその直系卑属の氏名、出生の年月日および本籍を記載した届書によって、行います。
     
  2. また、届書には、直系卑属の承諾を証する書面を添付するか、承諾の旨の付記が必要となります。  

相続事例

上記事例で、甲野次郎が死亡した場合、甲野次郎の不動産の相続登記は次のようになります。

  1. 添付書面について
    (1) 胎児名義の相続登記には、母が懐胎していることを証する書面の添付は不要です。
    (2) 登記原因証明情報として、次のものが必要です。

    甲野次郎の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    甲野月子の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

    (3) 住所証明書として、甲野月子の住民票の写しが必要です。
    (4) 代理権限証書として、甲野月子の司法書士への委任状が必要です。
     
  2. 課税価格は、固定資産評価証明書の評価額の、1,000円未満の端数を切り捨てたものを記載します。
     
  3. 登録免許税は、課税価格に1000分の4を乗じ、100円未満の端数を切り捨てたものを記載します。

前例では、妻と胎児の、相続登記をしていました。
その後、胎児が死産の場合、甲野次郎の親が、甲野月子と共同相続いたします。
したがって、3人の共有名義に相続登記の更正登記を申請します。

  1. 添付書面の印鑑証明書は、甲野月子のものです。
     
  2. 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

胎児の登記をしていました。
その後、胎児が出生して、甲野三郎と命名されたと想定いたします。
変更登記の申請が、必要です。

  1. 添付書面について

    (1) 登記原因証明情報として、次のものが必要です。

    胎児の出生と氏名を証する、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    胎児の出生後の住所を証する、住民票の写し 

    (2) 代理権限証書として、次のものが必要です。

     

    母の、戸籍全部事項証明書
    母の、司法書士への委任状

     

  2. 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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