越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
内容証明書について、内容証明書の効果、内容証明書の作成、不倫の慰謝料請求、に分けて解説しています。
離婚のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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内容証明書とは、いつ(何月何日に)、誰から誰に、どのような内容の、手紙を出したということを、郵便局が証明するものです。
利用される場合は、各種あります。
たとえば、クーリングオフ・中途解約・債権請求・慰謝料請求・遺留分減殺など、です。内容証明書の効果の第一は、差出人の意思表示を、相手方に伝え、それが証拠として残る、ということです。
(1) 単に、意思表示を伝えるだけなら、口頭でも電話でもよいでしょう。
しかし、それではお互いに、「言った」「言わない」で、争いが生じるでしょう。
(2) また、単なる手紙では、到達していないとか、書かれていなかったと、争いになり
ます。
(3)内容証明書は、そのような争いの防止になります。
証拠として残ることより、当然のことです。
内容証明書の効果の第二は、受取人である相手方に、心理的なプレッシャーを与えることです。
(1) 受取人は、次回は、訴訟を提起されるのではと、心理的な圧力をうけるものです。
(2) そして、現実に訴訟になった場合は、内容証明書は証拠となります。
(3) 意思表示の内容と、日付が、書かれており、しかも、それが相手方に到達している
ことより、重要な証拠となるのです。
たて書き、横書きの、いずれでもかまいません。
たて書きの場合は、1行に20字以内、1枚につき26行以内との、制限があります。
横書きの場合は、次のような制限があります。
(1) 1行に13字以内、1枚につき40行以内
(2) 1行に20字以内、1枚につき26行以内
(3) 1行に26字以内、1枚につき20行以内
用紙が、2枚以上の場合は、契印(割印)が必要です。
同じ文章の手紙を、3通作成します。
内容証明書を作成するのは、簡単です。
次の事項を書けば、完成です。
(1) 相手方の住所・氏名
(2) 差出人の住所・氏名
(3) 相手方に、伝えるべき意思表示の内容
住所・氏名は、本文の前に書いても良いし、本文の後でもかまいません。
タイトルは、書くのが一般です。
本文は、相手に伝えたいことを、簡潔に書くべきでしょう。
最初に、結論を書き、それから、わかりやすく番号をつけて、書くのもOKです。
以下は、最も簡単な、「内容証明書」の、作成例です。
実際に、お客様のご依頼で、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、内容証明書を作成 する場合は、このような書き方はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
夫の不倫相手への
慰謝料(損害賠償)請求
お任せください
※成功報酬はいただきません
配偶者が不倫をした場合、離婚原因となります。
配偶者の不貞行為として、裁判上の離婚原因となるのです(民法第770条第1項1号)。
離婚した場合は、財産分与請求とは別に損害賠償請求ができます。
不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償、すなわち慰謝料請求です。
判例(最高裁判所昭和53年2月21日)も、財産分与請求と損害賠償請求の双方を、
併合して請求することができる、としています。
ただし、両請求権は密接に関連しています。
したがって、財産分与の額を定めるには、損害賠償の要素を考慮できません。
夫と不倫した相手方は、婚姻中の妻の権利を、侵害したことになります。
したがって、不法行為となります。妻は、相手の女性に、損害賠償請求ができます。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
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美馬克康(みま かつやす)
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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