越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続法について、相続通則、相続人、相続欠格、相続人の廃除、相続財産の承継概論、指定相続分、特別受益者の相続分、相続分の譲渡などに分けて豆知識をQ&A形式で紹介しています。
相続・遺言・相続放棄のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
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戸主の隠居のような、生前相続は認められません。
これは、相続事件の裁判管轄の決定基準となります。
したがって、東京在住の者が、海外で死亡しても、東京の住所地となります。
胎児が死産児の場合は、相続しません。
胎児の保護となるからです。
しかし、遺産分割協議はできません。
これは、必ずしも胎児の保護とはなりませんので、認められません。
民法は、法定相続制を、採用しています。
すなわち、相続人は、法律上画一的に定められています。
これを、法定相続人といいます。
いいえ。先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
父母は、実父母であるか養父母であるかを問いません。
よって、実父母・養父母の全員生存なら、直系尊属は4名となります。
直系は、血族に限りますから、配偶者の尊属をふくみません。
つまり、旦那が亡くなった場合、嫁の父母は相続人ではありません。
祖父母は、父母が相続人でない場合に、相続人となります。
相続欠格は、法律上当然に相続資格を奪うものですから、法律の規定は、厳格に解釈され、適用されるのです。
大きく分ければ、次の2つです。
と、なります。
まず、「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」です。
次に、「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」です。
被相続人または相続について先順位・同順位にある者に対して、殺人既遂・殺人未遂・殺人予備を犯し、これによって刑に処せられた者は、相続欠格人となることです。
是非の弁別ができない者とか、殺害者の配偶者および直系血族は、告訴・告発をしなくても、相続欠格とはなりません。
これは、被相続人の相続に関する、遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
被相続人が、嫡出でない子を認知する旨の遺言書も、相続に関する遺言書であり、これを隠匿した者は、相続欠格者であり、相続人となれません。
認知する旨の遺言書も、認知によって、認知された子が相続人となるために、相続に関する遺言書に該当するからです。
たとえば、甲が、自分の子供乙を、殺害し刑に処せられたとします。
甲は、乙を被相続人とする相続については、相続資格を失います。
しかし、甲の、父親丙を被相続人とする相続については、相続資格があります。
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、相続人の相続資格を奪う制度です。
すなわち、被相続人が、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)に、相続させたくない場合に、かつ、そのことが当然である場合に、被相続人の意思によって、相続資格を奪うのです。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪われません。
はい。被相続人から廃除されない限り、相続人となることができます。
遺留分を有しない推定相続人、すなわち兄弟姉妹に、相続財産を与えたくないと考えた場合には、次の方法があります。
これらの方法で、兄弟姉妹に相続させずにすみ、相続人の廃除と同様の効果となります。
相続人の廃除事由は、次のとおりです。
遺留分を有する推定相続人が、
以上の、3つです。
いいえ。
相続権を剥奪するに足る廃除事由の有無は、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会的地位、家庭の状況、教育程度、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して、家庭裁判所が決定いたします。
老齢の被相続人の腕にかみついて負傷させ、さらに突きとばした行為を、虐待と認めたのがあります。
また、親をいつも、「馬鹿親爺」と罵倒し、えり首をつかんで引きずりまわし、病気をしても介抱しない子の行為は、虐待および侮辱にあたるとされました。
はい。相続人が、経済的に苦痛のない身分にありながら、住家の裏小屋に老齢かつ病気の両親を住まわせ、生活費を全く与えず、食べ物を要求する母親を押し倒し、全治5ヶ月の傷害を与え、さらに、「お前達は、首をくくって死ね」と、暴言をはいた行為は、虐待または著しい非行である、とされました。
はい。戦前の判例ですが、ご紹介しましょう。
これらはいずれも、「侮辱」として、相続人の廃除を認めました。
いずれも、「著しい非行」として、相続人の廃除が認められました。
いずれも、相続人の廃除を認めませんでした。
特別受益者とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者をいいます。
民法第903条が、「特別受益者の相続分」を規定しています。
被相続人から、贈与や遺贈を受けた者がある場合、これらの事実を考慮しないで、相続分を計算すると、特別受益者は、二重の利得をします。
これでは、相続人間で不公平な結果となります。
また、被相続人の意思に反するとも考えられます。
そこで、民法は、このような場合の具体的相続分の算定を定めたのです。
特別受益の範囲は、次のものが規定されています。
いいえ。相続開始前1年間にしたものに限定されるとかの、規定はありません。
すなわち、受贈者の行為によって、贈与の目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときでも、相続開始の時において、なお原状のままであるものとみなして、評価されるのです(民法第904条)。
いいえ、超過した分は、返さなくてもよいです。
たとえば、遺産は、その者を含めて法定相続分に従って分配すると、遺言に書かれていれば、持戻しは免除されます。
「相続分の譲渡」とは、各共同相続人が、遺産(相続財産)全体に対して有する包括的な持分、あるいは法律上の地位を、第三者に譲渡することです。
いいえ。ここでいう相続分とは、積極財産のみならず 消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対しての持分、あるいは法律上の地位です。個々の財産の譲渡を、意味するものではありません。
しかし、相続開始から遺産分割時までに時間がかかる場合があります。
そのため、早急に相続分を換価処分をしたい、という相続人の利益を考慮して、認めたものです。
はい。民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前でも、自己の相続分を第三者に譲渡できることを前提に、規定しています。
いいえ、参加できません。
相続財産上の権利を失っているからです。相続分の譲渡人は、相続分の譲渡によって、相続財産上の権利を失っているからです。
いいえ、債権者との関係で、免責されません。
免責を認めると、債権者に不利益を及ぼすからです。
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