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婚姻費用の分担 <婚姻の効力(2)>

婚姻中に、夫が夫名義で購入した財産は、妻との共有ですか。

いいえ。

婚姻中に、自己の名で得た財産は、その者が単独で有する財産です。

不動産を夫名義で購入した場合、妻の協力を認め、夫婦の共有ではないのですか。

夫の特有財産です。

夫の特有財産(夫が単独で有する財産)です。

妻の協力があったから購入できたのであり、不公平ではありませんか。

たしかに妻の、財産蓄積に対する寄与・協力に対する配慮に欠けます。

妻は、保護されないということですか。

いいえ。

実質上の不平等を是正するの、次のような各種規定があります。

  1. 離婚(又は婚姻の取消し)にあたっての財産分与
  2. 配偶者の相続分を、最低二分の一としている
  3. 寄与分の制度 

婚姻費用の分担とは、どういうことですか。

夫婦が、互いに分担するということです。

婚姻共同生活を維持するための費用については、夫婦が、互いに分担するということです。

婚姻費用とは、具体的にはどのようなものですか。

婚姻費用とは、夫婦共同生活のための一切の費用を指します。

具体例としては、次のようなものです。

  1. 衣食住の費用
  2. 医療費、娯楽費、交際費
  3. 未成熟の子の、養育費・教育費
  4. 老後の準備(預金や保険)
  5. 出産費用
  6. 子供の将来のための、学資保険料

夫婦が別居していても、妻は夫に、婚姻費用の請求ができますか。

原則として可能と解しています。

判例は、婚姻が継続している限り、原則として可能と解しています。

婚姻関係破綻の程度は、考慮されますか。

はい。

判例は、婚姻が破綻し、当事者間に円満な夫婦の協同関係への回復の期待と努力を欠く場合には、生活保持義務が軽減される、とするのが多いようです。

婚姻破綻についての責任は、配慮されますか。

はい。

破綻に至った責任が、どちらにあるかを考慮して、婚姻費用の分担額を決定する裁判例も多いようです。

具体的にご紹介ください。

はい。

判例では、次の通りです。

  1. 分担義務者に責任がある場合は、生活保持義務を免れません。
     
  2. 破綻について、双方に責任がある場合は、分担義務を軽減します。
     
  3. 分担請求者に責任がある場合は、
    a) 子供の養育費は別として、自身の生活費はみとめられない。あるいは、
    b) 最低生活を維持するに必要な程度に、分担義務が軽減される。

過去の婚姻費用の分担請求は認められますか。

はい。

判例は認めています。
問題は、いつまで遡ることができるかです。
生活保持義務は、婚姻共同体を前提としますから、別居時以降の分担を請求できると解する考えが、有力です。

離婚後も、過去の婚姻費用の分担請求が可能ですか。

はい。

判例は、財産分与の決定において、未払いの過去の婚姻費用の清算をふくめることができる、と解しています。

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