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婚姻中に、自己の名で得た財産は、その者が単独で有する財産です。
夫の特有財産(夫が単独で有する財産)です。
実質上の不平等を是正するの、次のような各種規定があります。
婚姻共同生活を維持するための費用については、夫婦が、互いに分担するということです。
具体例としては、次のようなものです。
判例は、婚姻が継続している限り、原則として可能と解しています。
判例は、婚姻が破綻し、当事者間に円満な夫婦の協同関係への回復の期待と努力を欠く場合には、生活保持義務が軽減される、とするのが多いようです。
破綻に至った責任が、どちらにあるかを考慮して、婚姻費用の分担額を決定する裁判例も多いようです。
判例では、次の通りです。
判例は認めています。
問題は、いつまで遡ることができるかです。
生活保持義務は、婚姻共同体を前提としますから、別居時以降の分担を請求できると解する考えが、有力です。
判例は、財産分与の決定において、未払いの過去の婚姻費用の清算をふくめることができる、と解しています。
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「TOPICS・親族法豆知識」
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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