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夫婦間契約取消権

夫婦間契約取消権

「TOPICS・民事笑事件判例」のなかで、「夫婦間の契約取消し」を、紹介していますが、興味があるので、詳しく解説して下さい。

了解です。

TOPICS・民事笑事件判例  夫婦間の契約取消し は、クリックすれば、
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夫婦間の契約の取消権は、法律で規定されているのですね。

はい。

民法第754条で、次のように定めています。
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

夫婦間で締結された、契約全般にわたって、夫婦の一方が婚姻期間中、何ら理由なしに無制限に、契約を取り消すことを、認めているのですね。なぜ、このような規定が、定められたのですか。

立法趣旨として、あげられるのは、次の2点です。

第一は、婚姻中は、お互いに愛におぼれるとか、威圧されるとかして、自由意思に基づかないで、契約が締結されやすいことです。
 
第二は、夫婦間の契約を絶対的にして、裁判上、その履行を強制するなら、かえって家庭の平和を、損なうことになるからです。

夫婦間の契約取消権の、対象となるのは、どのような契約ですか。

婚姻中、夫婦間で締結されたすべての契約です。

契約の種類や内容には、制限がありません。

取消権の行使は、いつ、どのようにするのですか。

いつでも、行うことができます。

婚姻中であれば、いつでも、相手方配偶者に対する意思表示により、行うことができます。
婚姻解消後には、取消権は認められません。
契約の履行後も、取消権の行使ができます。

契約が取り消されると、どうなりますか。

当初に遡って、無効となります。

そのため、第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるので、取消し前に利害関係を生じた第三者は、保護されます(第754条但書)。

夫婦関係が、破綻している場合も、無条件に取消しができるのですか。

いいえ。

夫婦関係が、破綻状態にある時に行われた、夫婦間の贈与についてですが、判例は、取消しを否定しました(最高裁判所判例昭和33年3月6日)。

取消しができる「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも、婚姻が継続していることと、解釈してよろしいか。

そのとおりです。

形式的に夫婦であっても、婚姻が実質的に破綻していれば、第754条の適用はなく、取消しはできません。

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「TOPICS・親族法豆知識」

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