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TOPICS・民事笑事件判例 夫婦間の契約取消し は、クリックすれば、
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民法第754条で、次のように定めています。
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
第一は、婚姻中は、お互いに愛におぼれるとか、威圧されるとかして、自由意思に基づかないで、契約が締結されやすいことです。
第二は、夫婦間の契約を絶対的にして、裁判上、その履行を強制するなら、かえって家庭の平和を、損なうことになるからです。
契約の種類や内容には、制限がありません。
婚姻中であれば、いつでも、相手方配偶者に対する意思表示により、行うことができます。
婚姻解消後には、取消権は認められません。
契約の履行後も、取消権の行使ができます。
そのため、第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるので、取消し前に利害関係を生じた第三者は、保護されます(第754条但書)。
夫婦関係が、破綻状態にある時に行われた、夫婦間の贈与についてですが、判例は、取消しを否定しました(最高裁判所判例昭和33年3月6日)。
形式的に夫婦であっても、婚姻が実質的に破綻していれば、第754条の適用はなく、取消しはできません。
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「TOPICS・親族法豆知識」
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
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