越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
民法の規定する者だけが、家庭裁判所に、婚姻の取消し請求ができます。
婚姻の取消しが認められるのは、その婚姻が反社会性を有するなどの公益的理由及び、詐欺又は強迫によって婚姻した者を保護するとの理由からです。
婚姻した者が、あえて取消しを望まなければ、婚姻を継続しても良い場合もありますから、取消権者を限定しているのです。
その場合の取消し原因は、不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間違反の婚姻があります。
取消権者は、各当事者、その親族、検察官です。
重婚の場合は、当事者の配偶者もできます。
再婚禁止期間違反の婚姻は、当事者の前配偶者も取消し請求ができます。
検察官は、当事者の一方が死亡した後は、取消し請求ができません。
詐欺または強迫を受けた当事者だけが、取り消しを請求できるのであり、親族も検察官も取消権者ではありません。
不適齢婚の場合は、不適齢者が適齢に達すれば、取消し請求ができません。
ただし、不適齢者自身は、適齢に達した後、なお3ヶ月間は追認をしない限り、その婚姻の取消しを請求することができます。
再婚禁止期間違反の婚姻は、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過するまで取消しができます。
ただし、6ヶ月経過前でも、その女性が再婚後に懐胎すれば、取消しができなくなります。
詐欺または強迫による婚姻は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れてから
3ヶ月は、取消し請求ができます。
ただし、3ヶ月経過前でも追認した場合は、取消しができません。
せんげん台駅 西口 1分
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
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相続の初回相談は30分無料で承っております。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
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美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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