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婚約・結納

婚約は、結納の授受があった場合に成立するのですか。

いいえ。結納の授受は関係ありません。

男女 が、誠心誠意をもって将来夫婦になるという合意があれば、婚約があったといえます。 慣習上の儀式は、関係ありません。

婚姻適齢は、男性18歳、女性16歳ですので、17歳の男性と15歳の女性の婚約は無効ですね。

いいえ。

婚約の社会的意味を理解できる能力(意思能力)があれば、婚姻適齢に達しない者がした婚約も有効です。
しかし、この場合、その婚約は取り消すことができます。

結婚している男性が、「妻と別れるから結婚しよう」と言うので婚約した場合は、その男性にたいし、現在 の妻との離婚及び婚約した女性との結婚を請求できますか。

いいえ。

このような婚約は、公序良俗(おおやけの秩序、善良の風俗)に反するので無効ですから、そのような請求は出来ません。

婚約しましたが、気乗りがしないので婚約破棄をしたいと思います。
可能でしょうか。

はい。

婚姻は、当事者の自由な意思によって成立すべきものであり、婚約しても婚姻の履行を強制することはできません。
このことから、婚約当事者は、いつでも、特別の理由がなくても、一方的に婚約の破棄ができます。

この場合、婚約を破棄した者は、損害賠償が必要でしょうか。

はい。

正当な理由なく婚約を破棄した者は、相手方に損害賠償責任を負います。
この損害賠償責任は、債務不履行責任だといわれています。

婚姻が成立しなかった場合、結納金はどうなりますか。

結納を受領した者は、返還義務を負います。

しかし、結納の贈与者が、婚姻の不成立について責任がある場合は、返還請求はできません。

結納を受領後、同居をして一緒に生活を始めましたが、婚姻届出をする前に破綻した場合の結納金はどうなりますか。

受贈者は結納を返還する必要はありません。

この場合、事実上の婚姻(内縁)が成立しているので、受贈者は結納を返還する必要はありません。
ただし、一緒に生活した期間が比較的短く、しかも、当事者間で夫婦としての思いやりを欠き、深い信頼関係を築くことが出来なかったような場合は、返還義務があるとされています。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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