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美馬克康司法書士・行政書士事務所では、離婚全般のご相談をお請け致しております。たとえば、財産分与・慰謝料・養育費の額などです。 また、離婚調停申立書の作成もお任せください。
協議離婚は、夫婦間の協議で離婚をすることです。
したがって、離婚の理由や動機は問題になりません。
第一に、 当事者間に離婚意思の合致があること
第二に、 未成年の子の親権者を決定すること、です。
離婚意思について、判例は、「離婚届をする意思」と、解しています。
離婚意思がなければ、離婚は無効です。
離婚意思は、離婚届出書作成時と届出時の双方で存在することが必要です。
したがって、離婚届出書作成後、届出前に離婚意思を翻意したが、相手方によって離婚の届出がなされた場合、その離婚は無効です。
成年被後見人も意思能力があれば、単独で離婚できます。
つまり、成年被後見人は、本心に復しているときは、成年後見人の同意を得ずに、
協議離婚をすることができます。
詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しができます。
取消しは、詐欺を発見し、あるいは強迫を免れた後の3ヶ月以内に、家庭裁判所に請求することが必要です。
取消しの効力は、遡ります。
すなわち、離婚がはじめからなかったものとして、婚姻が継続していたものとされます。
夫婦間に未成年の子供がある場合、協議離婚をする際に、夫婦のいずれが親権者になるかを、協議で定めなければならない、ということです。
家庭裁判所が、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をします。
親権者の定めのない離婚届は、受理されません。
監護者は、離婚後でもかまいません。
親権とは、未成年の子の身上監護(監護・教育・居所指定・懲戒・職業許可)および財産管理(財産管理権・代理権)など、子の利益保護に当たる権能です。
監護は、未成年の子の心身の成長のための教育および養育を中心とするものです。
たとえば、父が親権者で、子を引き取った母が監護者となる、協議も可能です。
親権者は、父母のどちらか一方であることが必要です。
しかし、監護者は第三者でもかまいません。
協議離婚は、役所への届け出が必要です。
届け出が無い限り、協議離婚は成立しません。
裁判離婚は、離婚の判決が確定すれば、離婚は成立します。
その後の役所への届け出は、離婚の効力が生じたことを報告するものです。
調停離婚および審判離婚も、裁判離婚と同様に、届け出は報告的届出です。
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「TOPICS・親族法豆知識」
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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