越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
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離婚の方法には、どういうのがありますか。
美馬司法行政書士事務所では、離婚相談は、可能ですか。

民法が定めるのは、協議離婚と裁判離婚です。
なお、家事審判法では、調停離婚と審判離婚を定めています。

美馬克康司法書士・行政書士事務所では、離婚全般のご相談をお請け致しております。たとえば、財産分与・慰謝料・養育費の額などです。       また、離婚調停申立書の作成もお任せください。

協議離婚は、離婚の理由や動機が問題となりますか。

いいえ。

協議離婚は、夫婦間の協議で離婚をすることです。
したがって、離婚の理由や動機は問題になりません。

協議離婚の実質的要件は、何ですか。

協議離婚の実質的要件は、次の通りです。

第一に、 当事者間に離婚意思の合致があること
第二に、 未成年の子の親権者を決定すること、です。

離婚意思とはなんですか。
相手方が勝手に離婚届を出したなど、離婚意思がない場合、どうなりますか。

離婚意思がなければ、離婚は無効です。

離婚意思について、判例は、「離婚届をする意思」と、解しています。
離婚意思がなければ、離婚は無効です。

離婚意思を、そのように解した場合に有効とされた判例を、教えてください。 

判例の事例をご紹介いたします。

  1. 債権者の強制執行を免れるための、協議離婚は有効です。
     
  2. 氏変更のための、協議離婚は有効です。
     
  3. 生活保護の受給を継続するための方便として離婚の届出をし、その後、実質上夫婦としての生活が続いていても、協議離婚は有効です。

離婚意思は、離婚届出書作成時に存在すればよろしいか。

いいえ。

離婚意思は、離婚届出書作成時と届出時の双方で存在することが必要です。

したがって、離婚届出書作成後、届出前に離婚意思を翻意したが、相手方によって離婚の届出がなされた場合、その離婚は無効です。

成年被後見人が協議離婚をするには、成年後見人の同意が必要ですか。

いいえ。

成年被後見人も意思能力があれば、単独で離婚できます。
つまり、成年被後見人は、本心に復しているときは、成年後見人の同意を得ずに、
協議離婚をすることができます。

詐欺又は強迫によって離婚した者は、どうなりますか。

離婚の取消しができます。

詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しができます。
取消しは、詐欺を発見し、あるいは強迫を免れた後の3ヶ月以内に、家庭裁判所に請求することが必要です。

その場合、取消しの効力はどうなりますか。

遡ります。

取消しの効力は、遡ります。
すなわち、離婚がはじめからなかったものとして、婚姻が継続していたものとされます。

協議離婚の第二の要件である、未成年の子の親権者の決定とは何ですか。

協議で定めなければならないということです。

夫婦間に未成年の子供がある場合、協議離婚をする際に、夫婦のいずれが親権者になるかを、協議で定めなければならない、ということです。

協議ができないとか、調わないときは、どうなりますか。

協議に代わる審判をします。

家庭裁判所が、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をします。

親権者を定めずに、離婚届を出した場合はどうなりますか。

受理されません。

親権者の定めのない離婚届は、受理されません。

未成年の子の監護者も、離婚届の際の決定していることが必要ですか。

いいえ。

監護者は、離婚後でもかまいません。

親権、監護は、どのような意味ですか。

親権とは・・・

親権とは、未成年の子の身上監護(監護・教育・居所指定・懲戒・職業許可)および財産管理(財産管理権・代理権)など、子の利益保護に当たる権能です。
 
監護は、未成年の子の心身の成長のための教育および養育を中心とするものです。

親権者と監護者は、同一人でなくてもよいのですか。

はい。

たとえば、父が親権者で、子を引き取った母が監護者となる、協議も可能です。

親権者、監護者ともに、父母のどちらかがなるのですね。

いいえ。

親権者は、父母のどちらか一方であることが必要です。
しかし、監護者は第三者でもかまいません。

協議離婚は、当事者間の意思の合致および未成年の子の親権者の決定があれば、有効なのですか。

いいえ。

協議離婚は、役所への届け出が必要です。
届け出が無い限り、協議離婚は成立しません。

他の裁判離婚なども、届け出で成立するのですか。

いいえ。

裁判離婚は、離婚の判決が確定すれば、離婚は成立します。
その後の役所への届け出は、離婚の効力が生じたことを報告するものです。
調停離婚および審判離婚も、裁判離婚と同様に、届け出は報告的届出です。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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