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婚姻の一般的効果としては、通常次のものがあげられます。
夫婦は、結婚すれば、同居し、互いに協力し扶助しなければならないということです。
同居義務は、法的強制に親しまないものですから、強制的に同居させることはできません。同居しないなら、1日~円払え、という請求もできません。
一方配偶者が、同居を正当な理由なく拒否した場合は、悪意の遺棄として離婚原因となります。
夫婦が、互いに貞操を守ることは当然ですから、法律での明文はありません。
配偶者の一方は、他方に対して債務不履行として損害賠償の請求ができます。
また、配偶者の不貞行為の相手方には、不法行為による損害賠償ができます。
婚姻関係が継続する限り、夫婦は同一の氏を称します。
事例を考えてみましょう。
例えば、山田家の養子・山田太郎と婚姻した川畑花子が山田花子となりました。
この場合に山田太郎が離縁して、海野太郎と氏を改めたときは、山田花子も海野花子と改氏することになります。
婚姻した未成年者は、私法上の全ての関係で成年者と同じ能力を有することになります。
養親として、養子縁組もできます。
また、遺言の証人や立会人となることもできます。
成年擬制は、私法上の関係のみです。公法上には及びません。
よって、未成年者が結婚しても選挙権を、与えられるものではありません。
また、喫煙や飲酒も許されません。
つまり、離婚しても未成年者のように、制限行為能力者とはなりません。
しかし、不適齢者の離婚は、離婚の際に、まだ不適齢であれば、成年擬制の効果が失われると解されているようです。
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取消しができるということです。婚姻中にかぎって、履行済みでも取り消せます。
形式上婚姻関係が継続していても、契約締結時に実質上婚姻関係が破綻していれば、夫婦間の契約は取消しができません。
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「TOPICS・親族法豆知識」
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美馬 克康(みま かつやす)
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