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婚姻の一般的効果 <婚姻の効力(1)>

婚姻の一般的効果としては、夫婦同氏の原則だけですか。

いいえ。

婚姻の一般的効果としては、通常次のものがあげられます。

  1. 同居・協力・扶助義務の発生
  2. 守操の義務
  3. 氏の共同
  4. 未成年者の成年擬制
  5. 夫婦間の契約取消権

同居・協力・扶助義務の発生とは、何ですか。

協力し扶助しなければならないということです。

夫婦は、結婚すれば、同居し、互いに協力し扶助しなければならないということです。

夫が、同居義務を履行しない場合、妻は、同居を強制させることができますか。

いいえ。

同居義務は、法的強制に親しまないものですから、強制的に同居させることはできません。同居しないなら、1日~円払え、という請求もできません。

それでは、夫が同居を拒む場合は、何の効力も発生しないのですか。

いいえ。

一方配偶者が、同居を正当な理由なく拒否した場合は、悪意の遺棄として離婚原因となります。

守操の義務は、法律で規定されていますか。

いいえ。

夫婦が、互いに貞操を守ることは当然ですから、法律での明文はありません。

守操の義務に違反した場合は、どうなりますか。

配偶者に不貞行為があったことになり、離婚原因となります。

配偶者の一方は、他方に対して債務不履行として損害賠償の請求ができます。
また、配偶者の不貞行為の相手方には、不法行為による損害賠償ができます。

氏の共同は、夫婦同氏の原則ということですか。

そうです。

婚姻関係が継続する限り、夫婦は同一の氏を称します。
事例を考えてみましょう。

例えば、山田家の養子・山田太郎と婚姻した川畑花子が山田花子となりました。
この場合に山田太郎が離縁して、海野太郎と氏を改めたときは、山田花子も海野花子と改氏することになります。

未成年者の成年擬制とは、何ですか。

未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされます。

婚姻した未成年者は、私法上の全ての関係で成年者と同じ能力を有することになります。

成年擬制の効果を教えてください。

婚姻した未成年者は、20歳前でも不動産の売買を単独でできます。

養親として、養子縁組もできます。
また、遺言の証人や立会人となることもできます。

成年擬制は、選挙権とか飲酒にもおよびますか。

公法上には及びません。

成年擬制は、私法上の関係のみです。公法上には及びません。
よって、未成年者が結婚しても選挙権を、与えられるものではありません。
また、喫煙や飲酒も許されません。

離婚した場合、成年擬制の効果は消滅しますか。

原則として、消滅しないと解されています。

つまり、離婚しても未成年者のように、制限行為能力者とはなりません。
しかし、不適齢者の離婚は、離婚の際に、まだ不適齢であれば、成年擬制の効果が失われると解されているようです。

夫婦間の契約取消権とは、何ですか。

いつでも、夫婦の一方から取消しができるということです。

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取消しができるということです。婚姻中にかぎって、履行済みでも取り消せます。

婚姻中は、つねに取消しができるのですか。

いいえ。

形式上婚姻関係が継続していても、契約締結時に実質上婚姻関係が破綻していれば、夫婦間の契約は取消しができません。

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