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裁判離婚 

裁判離婚は、どのような場合でもできますか。

いいえ。

民法に定められた、一定の原因がある場合に、限られます。
法の定める離婚原因がある場合に、離婚の訴えを提起できるのです。

法の定める離婚原因は、どのようなものがありますか。

具体的離婚原因と、抽象的離婚原因があります。

具体的離婚原因とは、どのようなものですか。

次のとおりです。

  1. 配偶者に、不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から、悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

以上の、4項目です。

抽象的離婚原因とは、どのようなものですか。

婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

民法は、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と定めています。

離婚原因があれば、即、離婚の訴えを提起して裁判離婚ができるのですね。

いいえ。

裁判離婚は、実際はそれほど簡単には認められていません。

民法で認められている裁判離婚が、簡単でないのはなぜですか。

次の理由で多くはありません。

裁判離婚とは、判決離婚のことですが、次の理由で多くはありません。

  1. 法律は、調停前置主義を採っています。
    離婚の訴を提起しようとする者は、まず、調停の申立てが必要です。
    そして、多くは調停離婚で解決します。
     
  2. 調停離婚が成立しない場合、審判離婚があります。
    家庭裁判所が、職権で離婚について、審判できるのです。
     
  3. 訴訟になった場合でも、家庭裁判所は、離婚の請求を棄却できます。
    裁判所が、婚姻の継続を相当と認める場合に、棄却できるのです。

具体的離婚原因の、「配偶者の不貞行為」とは、なんですか。

不貞行為とは、いわゆる不倫です。

配偶者のある者が、配偶者以外の者と、性的関係(性交渉)を結ぶことです。
 
不貞は、1回限りの性交渉でも成立します。
しかし、訴訟に登場するケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。

具体的離婚原因の、「配偶者の悪意の遺棄」とは、なんですか。

次のような場合が該当します。

悪意の遺棄とは、次のような場合が該当します。

  1. 夫婦間の、同居・協力・扶助の義務に、違反する場合。
  2. 夫婦間の、婚姻費用分担義務に、違反する場合。

 
裁判になった具体例としては、次のようなのがあります。

  1. 同居違反は、不当な同居義務の不履行に限られます。
    仕事上や、病気療養など、正当事由のある別居は、該当しません。
  2. 妻が、2児を残し家出し、2年間の行方不明の場合は、該当します。
  3. 夫が、他女と同居し、妻子に生活費を渡さない場合は、該当します。
  4. 精神病の夫を残して、10年間実家に帰ったままの妻も、該当します。

具体的離婚原因の、「配偶者の3年以上の生死不明」とはどういう事ですか。

最後に生存を確認した時を、起点にします。

3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認した時を、起点にします。
その時から、生死不明の状態が、3年以上継続している状態です。
 
所在不明でも、携帯電話で音信がある場合は、該当しません。
この場合は、生存が確認されているからです。

具体的離婚原因の、「配偶者の不治の精神病」を、説明してください。

次の要件に該当する場合をいいます。

「配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」の、事ですね。
次の要件に該当する場合をいいます。

  1. 夫婦間の、同居・協力・扶助義務に違反するほどの重症の精神病である事。
  2. その精神病が、不治の病である事。

精神科医師が、「不治の精神病か否か」を、判断するのですね。

いいえ。

最終的判断は、家庭裁判所の裁判官がいたします。
ただし、精神科医師の鑑定など、判断資料に基づく場合が多いでしょう。

「不治の精神病」について、もう少し教えてください。

判例をご紹介いたします。

  1. 精神病で、入退院を繰り返しているだけでは、判断できません。
    その都度、日常生活に支障がない程度に回復していれば、該当しません。
     
  2. 逆に、一時的に軽快することがあっても、該当する場合があります。
    夫婦間の、同居・協力・扶助義務を果たせない場合です。
     
  3. 精神病の程度は、必ずしも、心神喪失状態である必要はありません。
    心神耗弱状態でも、該当する場合があります。

    ※心神喪失とは、精神機能の障害で、事の善悪を識別できず、または、識別してもそれによって、行動できない状態のことです。心神耗弱とは、精神機能の障害で、事の善悪を識別し、また、それによって行動することの著しく困難な状態のことです。
     
  4. 婚姻以来、7年間絶えず妻の、「てんかん」に 悩まされ、その間4年入院による 夫婦の空白を生じ、将来に希望が持てない場合、不治の精神病です。
     
  5. 妻が、心神耗弱の状況にあり、家事をささえ、子供の監護養育をすることが無理 で、夫婦間の協力による家事分業を維持継続する能力に欠け、しかも、精神障害 が回復の見込みがないとき、不治の精神病に該当します。

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