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民法に定められた、一定の原因がある場合に、限られます。
法の定める離婚原因がある場合に、離婚の訴えを提起できるのです。
以上の、4項目です。
民法は、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と定めています。
裁判離婚は、実際はそれほど簡単には認められていません。
裁判離婚とは、判決離婚のことですが、次の理由で多くはありません。
配偶者のある者が、配偶者以外の者と、性的関係(性交渉)を結ぶことです。
不貞は、1回限りの性交渉でも成立します。
しかし、訴訟に登場するケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。
悪意の遺棄とは、次のような場合が該当します。
裁判になった具体例としては、次のようなのがあります。
3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認した時を、起点にします。
その時から、生死不明の状態が、3年以上継続している状態です。
所在不明でも、携帯電話で音信がある場合は、該当しません。
この場合は、生存が確認されているからです。
「配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」の、事ですね。
次の要件に該当する場合をいいます。
最終的判断は、家庭裁判所の裁判官がいたします。
ただし、精神科医師の鑑定など、判断資料に基づく場合が多いでしょう。
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