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民法第725条
次に掲げる者は、親族とする。
① 六親等内の血族
② 配偶者
③ 三親等内の姻族
人は、出生という血による結びつきが、あります(自然血縁)。
また、養子縁組のように、法による血の結びつきもあります(法的血縁)。
民法は、一定の続柄にある者を、親族と定めました。
血族とは、前記の「自然血族」と、「法定血族」をいいます。
子から見て、父方の血族と母方の血族の間に、何ら差異はありません。
嫡出の子と、嫡出でない子も、同じ立場の子です。
六親等までの血族が、法律上の親族です。
配偶者とは、法律上の夫婦の一方にとって、他方をいいます。
配偶者関係は、婚姻によって成立します。
婚姻届が出ていないだけで、社会的に夫婦と認められる内縁関係は、含みません。
姻族とは、自分と自分の配偶者の血族との関係、あるいは自分の血族と自分の配偶者との関係です。必ず、配偶者がからんできます。
夫と妻の父母とは、姻族の関係です。
なお、夫の父と妻の母とは、血族ではありません。
三親等までの姻族が、法律上の親族です。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
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