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和解後の後遺症

民法雑記帳・総説
  1. 民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
    その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
     

  2. 雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。

具体的事案
  1. 酒屋を営むA男は、妻子がありながら、女の子を見かけると、声をかけます。
    「ねえ、彼女お茶しない?」とか、「食事、どう?」など、です。
    天井をむいた鼻、ぶ厚い唇、しかも、顔は逆三角形なので、誰も相手にしません。
     
  2. ある日も、酒類を配達中に、信号待ちをしていて、隣の車の可愛い女の子にみとれていました。
    青信号になっても、前進しながら、彼女を見ながらの運転です。
     
  3. ぼんやり運転のためか、Y会社(B女運転)のトラックに、接触されました。
    ショックで、ハンドルに頭をぶっつけ気絶をし、救急車で運ばれ念のため入院しました。
    しかし、翌日には、Aは、血も出ず痛みもないので、たいしたことはないと、思いました。
     
  4. 見舞いに来た、相手の運転手B女は、A好みの女性です。
    その場で、デートの約束をしました。
    B女は、「事故の件、許してくれるなら、いいよ」と、渋々の了承です。
     
  5. 嬉しくなったAは、Y会社のY社長との間で、金10万円を受領し、以後一切の請求をしないとの、示談をし、入院2日間で退院しました。
    10万円は、デート費用と、B女へのプレゼントで、1日で無くなりました。
     
  6. ところが、事故後1ヶ月以上たってから、Aは、頭が痛くなり、病院に行くと、Aの傷は
    重傷だとわかり、緊急手術をしました。
    しかし、後遺症が残り、損害額も、予想外の高額となりました。
     
  7. Aは、Yに対し、損害賠償をしました。
    Yは、「示談で解決してるじゃないか」と、馬のような長い顔に、不敵な笑みをうかべて
    一向に応じません。
     
  8. 生活にも困ったAは、X(国)に、労災保険金を請求し、保険給付を受けました。
     
  9. そこで、Xは、Yにたいし、Aに支払った価額を支払えと、請求しました。
最高裁判所の判決
  1. Yは、Xに損害賠償金を、支払いなさい。
     

  2. 民法第715条は、使用者責任を規定しています。
    「ある事業のために、他人を使用する者は、被用者が、その事業の執行について、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。---」との、規定です。
     

  3. Yは、使用人B女が、加えた損害の賠償責任があります。
    示談で、被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時、予想していた損害のみについてと、解すべきです。
     

  4. その当時に、予想できなかった不測の手術や、後遺症が発生した場合、その損害は含みません。よって、その損害賠償請求権を放棄した趣旨と、解すべきではありません。

(運行供用者の責任については、割愛していますので、ご了承ください)

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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