越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
民法第728条
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族とは、自己と、自己の配偶者の血族との関係、あるいは自己の血族と、自己の配偶者との関係をいいます。
夫と、妻の父母とは、姻族の関係にあります。
夫の父と、妻の母とは、姻族関係にはありません。身分関係上は、他人です。
離婚をすれば、姻族関係は終了します。
婚姻当事者の双方、もしくは一方の意思に基づく離婚は、身分関係の解消を望むことです。したがって、姻族関係は、法律上当然に終了するのです。
当事者の意思で、姻族関係を存続させることは、できません。
夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡配偶者の血族との間の姻族関係を、終了させるか否かは、生存配偶者の意思に委ねられます。
すなわち、生存配偶者が、姻族関係を終了させる意思表示をしたときに、姻族関係は終了します。
姻族関係終了の意思表示とは、具体的には、市区町村役場の戸籍係への届出です。
なお、配偶者の一方の死亡により、死亡配偶者と生存配偶者の血族との間の姻族関係は、当然に消滅します。
婚姻により氏を変えた生存配偶者は、氏と姻族関係について、次の選択ができます。
① 姻族関係を維持し、かつ氏を変えない、ことができます。
② 姻族関係を維持し、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
③ 姻族関係を終了させ、かつ氏を変えない、ことができます。
④ 姻族関係を終了させ、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
このように、生存配偶者は、いつでも一方的に姻族関係終了の意思表示により、姻族関係を消滅させることができます。
しかしながら、死亡配偶者の血族側から、生存配偶者との間の姻族関係を消滅させることは、許されません。
なお、姻族関係終了の届出が、生存配偶者の意思に基づかずになされた場合には、姻族関係存在確認の確定判決または審判を得たうえで、戸籍訂正がなされるべきです(大阪高等裁判所決定昭和55年4月3日)。
このページのトップ 「民法雑記帳」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。