越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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  1. 民法第728条
    ① 姻族関係は、離婚によって終了する。
    ② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
     

  2. 姻族とは、自己と、自己の配偶者の血族との関係、あるいは自己の血族と、自己の配偶者との関係をいいます。
     

  3. 夫と、妻の父母とは、姻族の関係にあります。
    夫の父と、妻の母とは、姻族関係にはありません。身分関係上は、他人です。
     

  4. 離婚をすれば、姻族関係は終了します。
    婚姻当事者の双方、もしくは一方の意思に基づく離婚は、身分関係の解消を望むことです。したがって、姻族関係は、法律上当然に終了するのです。
    当事者の意思で、姻族関係を存続させることは、できません。
     

  5. 夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡配偶者の血族との間の姻族関係を、終了させるか否かは、生存配偶者の意思に委ねられます。
    すなわち、生存配偶者が、姻族関係を終了させる意思表示をしたときに、姻族関係は終了します。
     

  6. 姻族関係終了の意思表示とは、具体的には、市区町村役場の戸籍係への届出です。
     

  7. なお、配偶者の一方の死亡により、死亡配偶者と生存配偶者の血族との間の姻族関係は、当然に消滅します。
     

  8. 婚姻により氏を変えた生存配偶者は、氏と姻族関係について、次の選択ができます。
    ① 姻族関係を維持し、かつ氏を変えない、ことができます。
    ② 姻族関係を維持し、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
    ③ 姻族関係を終了させ、かつ氏を変えない、ことができます。
    ④ 姻族関係を終了させ、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
     

  9. このように、生存配偶者は、いつでも一方的に姻族関係終了の意思表示により、姻族関係を消滅させることができます。
    しかしながら、死亡配偶者の血族側から、生存配偶者との間の姻族関係を消滅させることは、許されません。
     

  10. なお、姻族関係終了の届出が、生存配偶者の意思に基づかずになされた場合には、姻族関係存在確認の確定判決または審判を得たうえで、戸籍訂正がなされるべきです(大阪高等裁判所決定昭和55年4月3日)。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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