越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
民法第728条
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族とは、自己と、自己の配偶者の血族との関係、あるいは自己の血族と、自己の配偶者との関係をいいます。
夫と、妻の父母とは、姻族の関係にあります。
夫の父と、妻の母とは、姻族関係にはありません。身分関係上は、他人です。
離婚をすれば、姻族関係は終了します。
婚姻当事者の双方、もしくは一方の意思に基づく離婚は、身分関係の解消を望むことです。したがって、姻族関係は、法律上当然に終了するのです。
当事者の意思で、姻族関係を存続させることは、できません。
夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡配偶者の血族との間の姻族関係を、終了させるか否かは、生存配偶者の意思に委ねられます。
すなわち、生存配偶者が、姻族関係を終了させる意思表示をしたときに、姻族関係は終了します。
姻族関係終了の意思表示とは、具体的には、市区町村役場の戸籍係への届出です。
なお、配偶者の一方の死亡により、死亡配偶者と生存配偶者の血族との間の姻族関係は、当然に消滅します。
婚姻により氏を変えた生存配偶者は、氏と姻族関係について、次の選択ができます。
① 姻族関係を維持し、かつ氏を変えない、ことができます。
② 姻族関係を維持し、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
③ 姻族関係を終了させ、かつ氏を変えない、ことができます。
④ 姻族関係を終了させ、かつ婚姻前の氏に復する、ことができます。
このように、生存配偶者は、いつでも一方的に姻族関係終了の意思表示により、姻族関係を消滅させることができます。
しかしながら、死亡配偶者の血族側から、生存配偶者との間の姻族関係を消滅させることは、許されません。
なお、姻族関係終了の届出が、生存配偶者の意思に基づかずになされた場合には、姻族関係存在確認の確定判決または審判を得たうえで、戸籍訂正がなされるべきです(大阪高等裁判所決定昭和55年4月3日)。
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