越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
民法第729条
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
養子縁組による法定の血族関係は、自然血族と同等に扱われます(民法第727条)。
ただ、自然血族とは異なり、離縁によって終了します。
離縁には、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁が、あります。
本条は、離縁による法定の血族関係の終了を、明言したものです。
つまり、養子と養親が離縁すれば、単に養子と養親の間のみならず、養子と養親の血族との間の親族関係も、終了します。
さらには、縁組を介して成立していた養子の配偶者、養子の直系卑属(縁組成立後に出生、または養子にした者)、直系卑属の配偶者と、養親およびその血族との親族関係も終了します。
したがって、離縁後に、養子の子が、かっての養親やその血族を、相続するということはあり得ません。
婚姻当事者の一方の死亡により、姻族関係は終了します。
しかし、養子または養親が死亡しても、縁組による親族関係は、影響を受けません。
これを終了させるには、死後離縁制度が規定されています。
すなわち、生存当事者(子と養親の両者を含む)は、家庭裁判所の許可を得て、離縁ができるのです(民法第811条6項)。
特別養子縁組は、原則として離縁が認められません。
しかし、養親による虐待などで縁組が破綻し、その継続が養子の利益を著しく害する場合で、かつ実父母が相当の監護をすることができる場合に限って、認められます。
この場合に、養子自ら、または実父母もしくは検察官の請求によって、家庭裁判所は、離縁させることができるのです(民法第817条の10)。
そして、離縁の日から、実父母およびその血族との間に、親族関係が復活します(民法第817条の11)。
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