越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
民法第730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
本条は、親族関係から生ずる効果として、親族間の扶け合い義務を、規定したものです。しかし、民法は、これとは別に、直系血族および兄弟姉妹間に扶養義務を認め、特別の事情があるときには、家庭裁判所が3親等内の親族に、扶養義務を負わせることができるとしています(第877条)。
そこで、両条の関係が問題となります。
制定当初から、この条文に実質的意義を持たせることは、封建的家族制度に逆戻りすることになりかねないとの、強い懸念が抱かれ、「無用、不当の規定という他はない」と述べ、条文としての存在意義を認めないとの考えが、ありました。
のみならず、立法論ですが、削除を主張する見解も、多かったようです。
そのためもあり、第877条が、当事者間に扶養の権利義務を生じさせるものであるのに対して、第730条は道徳的な義務を課したものに過ぎないとの見解が、一般的でした。
今日でも、本条は、法的には無意味で、単に倫理的なものというべきであり、仮に「扶け合え」との判決が得られるとしても、これを強制執行するなどということは考えられない、という学説に見られるような見解が、支配的なようです。
しかし、戦後、生活保護行政において、国費の支出を極力抑えるという観点から、「日常生活において法律の趣旨を十分尊重する必要がある」と述べ、社会生活上、直系血族間に特別な関係が望まれているとの、考えが出てきました。
そして、「一般的には、同一世帯に属するときは、世帯単位の原則をそのまま適用して差し支えない」と説き、親族間の扶け合い義務を、活用しようとの動きが出てくるようになりました。
そして、1970年代に入ってからは、学説の中にも、次第に本条の意義を、再評価しようとの動きがみられるようになりました。
近年にあっては、超高齢化社会における家族介護のあり方を考えるうえで、本条の法意を再検討すべきとの、新しい考えも出てきています。
もっとも、このような新しい考えに対して、「扶養、特に介護については、公的な老人施設の決定的不足の下で、息子の妻が、その実際の担い手となり、就業している場合には、退職を余儀なくされることもある。この点においても、『日本型現代家族』は、女性の自立を抑制している。」と、本条のもたらした影響の今に至る深刻さを、唱える学説がみられます。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。