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親族間の扶(たす)け合い

  1. 民法第730条
    直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。
     

  2. 本条は、親族関係から生ずる効果として、親族間の扶け合い義務を、規定したものです。しかし、民法は、これとは別に、直系血族および兄弟姉妹間に扶養義務を認め、特別の事情があるときには、家庭裁判所が3親等内の親族に、扶養義務を負わせることができるとしています(第877条)。
     

  3. そこで、両条の関係が問題となります。
    制定当初から、この条文に実質的意義を持たせることは、封建的家族制度に逆戻りすることになりかねないとの、強い懸念が抱かれ、「無用、不当の規定という他はない」と述べ、条文としての存在意義を認めないとの考えが、ありました。
     

  4. のみならず、立法論ですが、削除を主張する見解も、多かったようです。
    そのためもあり、第877条が、当事者間に扶養の権利義務を生じさせるものであるのに対して、第730条は道徳的な義務を課したものに過ぎないとの見解が、一般的でした。
     

  5. 今日でも、本条は、法的には無意味で、単に倫理的なものというべきであり、仮に「扶け合え」との判決が得られるとしても、これを強制執行するなどということは考えられない、という学説に見られるような見解が、支配的なようです。
     

  6. しかし、戦後、生活保護行政において、国費の支出を極力抑えるという観点から、「日常生活において法律の趣旨を十分尊重する必要がある」と述べ、社会生活上、直系血族間に特別な関係が望まれているとの、考えが出てきました。
     

  7. そして、「一般的には、同一世帯に属するときは、世帯単位の原則をそのまま適用して差し支えない」と説き、親族間の扶け合い義務を、活用しようとの動きが出てくるようになりました。
     

  8. そして、1970年代に入ってからは、学説の中にも、次第に本条の意義を、再評価しようとの動きがみられるようになりました。
     

  9. 近年にあっては、超高齢化社会における家族介護のあり方を考えるうえで、本条の法意を再検討すべきとの、新しい考えも出てきています。
     

  10. もっとも、このような新しい考えに対して、「扶養、特に介護については、公的な老人施設の決定的不足の下で、息子の妻が、その実際の担い手となり、就業している場合には、退職を余儀なくされることもある。この点においても、『日本型現代家族』は、女性の自立を抑制している。」と、本条のもたらした影響の今に至る深刻さを、唱える学説がみられます。

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