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縁組による親族関係の発生

  1. 民法第727条
    養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
     

  2. 養子縁組による法定血族関係、すなわち自然血族間におけると同一の親族関係の発生を、規定したものです。
     

  3. 養子になった者と、縁組前の養子の血族(実方<じつかた>)との間の親族関係は、縁組があっても消滅はしません(ただし、特別養子は例外です)。
     

  4. 縁組以後に生まれた養子の子は、養子を通じて、養親ならびに養親の血族との間に、親族関係が生じます。
     

  5. しかし、縁組前にすでに生まれていた養子の子は、親族関係は生じません(大審院判例昭和7年5月11日)。
     

  6. 配偶者を有する者が、未成年者を養子とするときは、未成年者の養育の必要性から、配偶者と共にしなければならない夫婦共同縁組が、原則です(民法第795条本文、なお、同条ただし書で例外を定める)。
     

  7. 未成年者を養子としない場合で、養親の側も夫婦、養子の側も夫婦の場合には、他方配偶者の同意を得れば、縁組が可能です(796条)。
     

  8. 夫婦各個人の意思を尊重し、一方配偶者の単独による縁組を、締結できることとしたのです。
     

  9. なお、この場合に、同意を欠く縁組は、同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求できます(806条の2)。
     

  10. 特別養子縁組という制度があります。
    この制度は、養子と実親ならびに実親の親族との間の法的関係を、切断します。
    そして、養親ならびに養親の親族との関係のみを、認めるのです。
     

  11. 普通養子と同様に、特別養子も養親の嫡出子としての地位を取得し、養方との間で、親族関係が発生します。

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