越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
民法第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子縁組による法定血族関係、すなわち自然血族間におけると同一の親族関係の発生を、規定したものです。
養子になった者と、縁組前の養子の血族(実方<じつかた>)との間の親族関係は、縁組があっても消滅はしません(ただし、特別養子は例外です)。
縁組以後に生まれた養子の子は、養子を通じて、養親ならびに養親の血族との間に、親族関係が生じます。
しかし、縁組前にすでに生まれていた養子の子は、親族関係は生じません(大審院判例昭和7年5月11日)。
配偶者を有する者が、未成年者を養子とするときは、未成年者の養育の必要性から、配偶者と共にしなければならない夫婦共同縁組が、原則です(民法第795条本文、なお、同条ただし書で例外を定める)。
未成年者を養子としない場合で、養親の側も夫婦、養子の側も夫婦の場合には、他方配偶者の同意を得れば、縁組が可能です(796条)。
夫婦各個人の意思を尊重し、一方配偶者の単独による縁組を、締結できることとしたのです。
なお、この場合に、同意を欠く縁組は、同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求できます(806条の2)。
特別養子縁組という制度があります。
この制度は、養子と実親ならびに実親の親族との間の法的関係を、切断します。
そして、養親ならびに養親の親族との関係のみを、認めるのです。
普通養子と同様に、特別養子も養親の嫡出子としての地位を取得し、養方との間で、親族関係が発生します。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。