越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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  1. 民法第726条
    ① 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
    ② 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
     

  2. 本条は、親等とその計算方法について規定したものです。
    一読しただけでは、理解しがたい記載方法ですね。
     

  3. 親等は、血縁関係の遠近を表す単位とか、メジャー(尺度)といわれています。
    親等は、血族および姻族についてのみ問題となります。
    配偶者には、親等はありません。あえていえば、零親等でしょうか。
     

  4. 血縁関係が、世代の上下となる直系親族の間では、親族相互間の世代数を数えて定めます。
    例えば、父と子は、一親等です。祖母と孫は、二親等となります。
     

  5. 傍系親族間は、多少ややこしいです。
    傍系親族は、血縁関係が、同一の祖先から分岐した二つの親系に属する親族です。この場合は、当該の人またはその人の配偶者から、同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の人に下るまでの世代数を、合計して数えます。
     

  6. 形式的な文章のみでは、理解しがたいですね。
    たとえば、自分と兄弟姉妹の親等の計算は、次のようになります。自分から親は、一親等です。親の子供である兄弟姉妹は、一親等です。合計すると二親等です。つまり、自分と兄弟姉妹は、二親等です。
     

  7. 自分と甥姪は、どうなるでしょうか。
    自分から親は、一親等です。甥姪は、親の孫となりますから、親と孫は、二親等です。
    合計すると三親等です。つまり、自分と甥姪は、三親等です。
     

  8. 自分の従兄弟は、四親等です。
    従兄弟は、伯父伯母の子供です。
    したがって、自分から祖父母までさかのぼり(二親等)、祖父母から伯父伯母を経由して、その子供まで(二親等)です。合計四親等となります。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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