越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
民法第726条
① 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
② 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
本条は、親等とその計算方法について規定したものです。
一読しただけでは、理解しがたい記載方法ですね。
親等は、血縁関係の遠近を表す単位とか、メジャー(尺度)といわれています。
親等は、血族および姻族についてのみ問題となります。
配偶者には、親等はありません。あえていえば、零親等でしょうか。
血縁関係が、世代の上下となる直系親族の間では、親族相互間の世代数を数えて定めます。
例えば、父と子は、一親等です。祖母と孫は、二親等となります。
傍系親族間は、多少ややこしいです。
傍系親族は、血縁関係が、同一の祖先から分岐した二つの親系に属する親族です。この場合は、当該の人またはその人の配偶者から、同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の人に下るまでの世代数を、合計して数えます。
形式的な文章のみでは、理解しがたいですね。
たとえば、自分と兄弟姉妹の親等の計算は、次のようになります。自分から親は、一親等です。親の子供である兄弟姉妹は、一親等です。合計すると二親等です。つまり、自分と兄弟姉妹は、二親等です。
自分と甥姪は、どうなるでしょうか。
自分から親は、一親等です。甥姪は、親の孫となりますから、親と孫は、二親等です。
合計すると三親等です。つまり、自分と甥姪は、三親等です。
自分の従兄弟は、四親等です。
従兄弟は、伯父伯母の子供です。
したがって、自分から祖父母までさかのぼり(二親等)、祖父母から伯父伯母を経由して、その子供まで(二親等)です。合計四親等となります。
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